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平成24年 (2012年) 4月 5日
◇会社倒産又は事業の不振若しくは縮小等により離職を余儀なくされた方の生活の安定を図るための貸付制度です。
次の要件をすべて満たす方
ア 県内に居住している方
イ 離職時の事業所に1年以上勤続していた方
ウ 離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者又は雇用保険受給資格者であった者で離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32及び34である方に限ります。)で、離職後1年以内の方
エ 借入申込時に、現に離職しており、ハローワークで求職活動を行っている方
オ 市町税を完納している方
カ 返済能力のある方
(注1)離職理由を確認するため、雇用保険受給資格者証等の証明書が必要です。
(注2)雇用保険受給資格者証の離職理由コード
11…解 雇
12…解 雇(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる)
21…雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22…雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23…期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31…正当な理由のある退職(事業主からの働きかけによる)
32…正当な理由のある退職(事業所移転等に伴う)
34…正当な理由のある退職(被保険者期間12ヶ月未満)
(1)貸付限度額、貸付期間、貸付利率(平成24年4月1日現在)
資金使途 | 貸付限度額 | 貸付期間 | 貸付利率 |
|---|---|---|---|
大学教育資金 | 150万円 | 10年以内 (うち在学中は、4年以内の据置可) | 年1.0% 保証料別途 |
住宅資金償還金 | 70万円 | 6年以内 (別に1年以内の据置可) | |
冠婚葬祭・療養資金 | 100万円 | 10年以内 (うち1年以内の据置可) | |
災害資金 | |||
一般生活資金 |
(2)償還方法
元利均等月賦償還
据置期間中は、利息のみの償還となります。
(3)保証人等
連帯保証人1名(申込人と別生計の方)と(社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。
中国労働金庫 (別ウィンドウ) (中国労働金庫のホームページにリンクしています。)
※貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。
労働政策課(電話083−933−3210)
各市町労働行政担当課
山口県内の中国労働金庫各支店(取扱金融機関) (別ウィンドウ)
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