ここから本文
平成24年 (2012年) 1月 23日
公益通報者保護制度について
公益通報者保護法成立の背景
近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不詳事
が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇
等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、
「公益通報者保護法」(以下「法」という。)が平成16年6月に成立し、平成18年4月1日に
施行されました。
法の制定により、どのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益な取扱いから保護され
るのかが明確になりました。
保護の内容
①労働者が、公益のために通報した場合、それを理由とする解雇は無効、その他不利益な
取扱い(降格、減給等)を禁止
②派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者
派遣の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めることなども禁止
公益通報とは
①事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じ
ようとしている旨を
↓
②そこで働く労働者(正社員、パート、アルバイトなど)が
↓
③不正の目的でなく
↓
④次のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすること
ア 事業者内部・・・・労務提供先
イ 行政機関・・・・・当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
ウ その他の事業者外部・・その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又
はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
県の通報相談窓口等
○個別案件の通報・相談・・・法令を所管する課及びその出先機関(法令主管課等)
○制度に関する相談・・・・・法令主管課等、労働政策課、各県民局
◎法律の条文、通報の対象となる法律の他、各種パンフレット等は、下記の
消費者庁のホームページ(公益通報者保護制度ウェブサイト)からご覧いただけます。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/index.html
広報チラシ(PDF用).doc (180KB)
公益通報者保護法対象法律の県の所管課等は、次のファイルをご覧ください。
対象法律リスト(H24.2.1現在).xls (151KB)
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.