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公益通報者保護制度・公益通報者保護法

ページ番号:0021169 更新日:2023年10月6日更新

公益通報者保護法成立の背景

 公益通報は、組織の違法行為を明るみに出すことによって、その是正を促し、消費者や社会に利益をもたらすことになりますが、通報した人は通報をしたことによって、事業者から解雇や降格などの不利益な取扱いを受けるおそれがあります。  

 そこで、不正の目的でなく通報を行った労働者を保護するとともに、国民の生命、身体、財産などを保護するために「公益通報者保護法」が平成16年(2004年)に成立・公布され、平成18年(2006年)4月1日に施行されました。          

 しかし、同法の施行後も、事業者が公益通報に適切に対応しない事案や公益通報者の保護が十分に図られていない事案が生じたことから、事業者における公益通報への適切な対応を確保し、公益通報者の保護が図られるよう、改正がなされました。この改正法が令和4年(2022年)6月1日に施行されました。

保護の内容

  1. 労働者が、公益のために通報した場合、それを理由とする解雇は無効、その他不利益な取扱い(降格、減給等)を禁止
  2. 派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めることなども禁止

公益通報とは

  1. 事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を

公益通報とはの画像

  1. そこで働く労働者(正社員、パート、アルバイト等)、退職者(退職後1年以内の労働者)、法人の役員が
  2. 不正の目的でなく
  3. 次のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすること
    ア 事業者内部・・・労務提供先
    イ 行政機関・・・当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
    ウ その他の事業者外部・・その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又
    はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者

県の通報相談窓口等

  • 個別案件の通報・相談・・・法令を所管する課及びその出先機関(法令主管課等)
  • 制度に関する相談・・・・・法令主管課等、労働政策課、各県民局

法律の条文、通報の対象となる法律の他、各種パンフレット等は、下記の消費者庁のホームページ(公益通報者保護制度ウェブサイト)からご覧いただけます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/<外部リンク>

通報の対象となる法律一覧表

 法律一覧表(令和5年10月1日現在) (PDF:299KB)

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