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平成23年 (2011年) 4月 26日
普通職業訓練を担当する職業訓練指導員は、原則として訓練科に対応する職種の職業訓練指導員免許(123職種)を受けたものでなければならないこととなっています。(職業能力開発促進法第28条第1項)
職業訓練指導員免許は、交付要件を満たす者からの申請により都道府県知事から交付されます。
下記1〜3のいずれかの交付要件を満たす者からの申請により交付されます。
1 職業能力開発総合大学校で行う長期課程又は専門課程を修了した者
2 職業訓練指導員試験に合格した者
3 1、2と同等以上の能力を有すると認められる者
(職業能力開発促進法施行規則第39条)
3のうち主なもの
(ア)厚生労働大臣の指定する講習(48時間講習)を修了した者
48時間講習の受講資格者の例
・免許職種に関し、一級又は単一等級の技能検定に合格した者
・免許職種に関し、普通課程の普通職業訓練に係る技能照査に合格した者で実務経験6年以上
・学校教育法による大学卒業者(免許職種に関する学科を修めた者)で実務経験2年以上
・学校教育法による高等学校卒業者(免許職種に関する学科を修めた者)で実務経験7年以上 等
(イ)免許職種に関する学科を修めた者で工業等に関する高校教員免許を有する者
免許職種に関する学科を修めた者で、工業、工業実習、農業、農業実習、水産、水産実習、商業、商業実習、家庭又は家庭実習についての高等学校の教員の普通免許状を有する者。
免許職種に関する学科については職業能力開発促進法施行規則別表第11により、ご自身が履修された科目を確認して下さい。
別表第11.pdf (211KB)
※資格を確認するための添付書類及び手数料が必要ですので、事前に下記までお問い合わせください。
申請様式 新規用
職業訓練指導員免許申請書(様式).pdf (90KB)
再交付用
職業訓練指導員免許証再交付(様式).pdf (60KB)
山口県収入証紙の購入について
県収入証紙売りさばき所一覧.xls (68KB)
※次の方は職業訓練指導員免許を受けることはできません
1.成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けている者
2.禁錮以上の刑に処されたことがある者
3.職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消の日から2年を経過しない者
山口県商工労働部労働政策課 産業人材育成班
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
TEL:083-933-3234(ダイヤルイン)
FAX:083-933-3229
e-mail:a15900@pref.yamaguchi.lg.jp
山口県職業能力開発協会
〒753-0074 山口県山口市中央四丁目3-6
TEL:083-922-8646
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