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計量士の登録

ページ番号:0021423 更新日:2020年8月26日更新

適正な計量管理の維持、推進を図るために「計量士」制度があります。
計量士は、計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な処置を講ずること、即ち「計量管理」を主たる職務とする、経済産業大臣によって登録された国家資格者です。

1 計量士の種類

 計量士は、「環境計量士」と「一般計量士」の2つあり、「環境計量士」は、さらに「濃度関係」、「騒音・振動関係」に分かれます。

2 計量士になるには

 計量士になるためには、次の2つのどちらかに該当しなければなりません。

  1. 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて実務経験などの条件に適合している者であること。
  2. 国立研究開発法人産業技術総合研究所計量研修センターが実施する一般計量講習を修了し、かつ、計量士の区分に応じて実務経験などの条件に適合し、「計量行政審議会」が前記(1)に掲げる者と同等以上の学識・経験を有すると認めた者であること。

3 計量士の登録をするには

 計量士の登録を受けようとする方は、住所又は勤務地を管轄する都道府県知事(計量検定所)を経由して、経済産業大臣に登録の申請を行います。
 なお、計量士の登録申請等に際しては、事前に当所まで相談してください。(山口県計量検定所|083-985-1710)