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基準器検査
取引又は証明における計量に使用される特定計量器の検定、定期検査その他製造又は修理の際の検査、特殊容器の検査等は、計量法で定められています。
これらの検査の信頼性を確保、維持するためには、一定の精度を有する計量器が必要です。その計量器を「基準器」といい、基準器検査に合格していなければなりません。
この検査の実施機関は、計量器の種類、精度等により、国立研究開発法人産業技術総合研究所(別ウィンドウ)<外部リンク>、都道府県知事、日本電気計器検定所(別ウィンドウ)<外部リンク>が行い、基準器検査を受けることができる者も限定されています。
主な基準器は次のとおりです。
1 長さ計基準器
- 基準巻尺
- タクシーメーター装置検査用基準器
2 質量基準器
- 基準はかり
- 基準手動天びん
- 基準台手動はかり
- 基準直示天びん
- 分銅
- 特級基準分銅
- 1級基準分銅
- 2級基準分銅
- 3級基準分銅
3 体積基準器
- 基準フラスコ
- 基準器ビュレット
- 次の基準積算体積計
- 基準ガスメーター
- 基準水道メーター
- 次の基準タンク
- 液体メーター用基準タンク
- 液体タンク用基準タンク
- 基準燃料油メーター
4 圧力基準器
- 基準液柱型圧力計
- 基準重錘型圧力計
※この他にも様々な基準器があります。
※基準器検査の検査手数料については計量関係手数料一覧へ。