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商品量目の立入検査

ページ番号:0021454 更新日:2018年3月20日更新

1 計量関係事業者への立入検査

 特定計量器製造・修理事業者及び計量証明事業者などに対して、事業規定が守られているか等について立入検査を実施しています。

2 特定計量器を使用する者への立入検査

 特定計量器を取引又は証明に使用する事業者に対して、その特定計量器の検定有効期間が守られているか、また、二年に一度実施される定期検査の受検状況などについて立入検査を行っています。

3 食料品の内容量の立入検査

 食料品を製造・販売するスーパーマーケット(大型量販店)等に対し、食料品の内容量が正確に計量されているか等について、立入検査を実施しています。

立入検査とは

 立入検査は、行政が特定計量器の供給者・計量士・認定事業者・その他密封された特定商品などの取引における計量をする者などの工場・事業所・営業所などに立入り、計量器の検査、その計量器を検査するための器具あるいは業務の状況、帳簿等について、適正な計量の実施が確保されているかどうか調べたり、質問などを行う行政行為のことです(計量法第148条第1項)。