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産業資源班・第一種電気工事士交付申請

ページ番号:0021526 更新日:2021年11月1日更新

第一種電気工事士免状の交付を申請される方は、以下の内容をよくお読みになった上で、申請書等を作成し、交付申請を行ってください。

1.申請に必要な書類

  • 電気工事士免状交付申請書(様式第37号)
  • 試験合格通知書(コピー不可)
  • 実務経験証明書(様式38号、一部例外あり。)
  • 実務経験証明書の基礎となった免状等の写し
  • 写真1枚(申請書提出前6月以内に撮影した縦4cm×横3cmで上半身無帽のもの。裏面に氏名を記入すること。)
  • 認定申請書(様式第36号、認定=電気主任技術者免状または高圧電気工事技術者の資格とその実務経験により試験を受けずに申請する場合のみ。)

2.実務経験証明書の書き方

(1) 「実務経験の期間および内容」欄に記載すべき事柄

  • 記載された職務に必要な免状等の名称および取得年月日
  • 実務に従事した期間および立場
  • 実務に携わった電気工作物の、一般用・自家用・電気事業用の別
  • 実務に携わった電気工作物が自家用または電気事業用の場合は、その名称
  • 実務に携わった電気工作物が自家用の場合は、その受電電圧および最大電力
  • 実務の具体的な内容および件数もしくは回数

(2) 職務内容の記載例

第一種電気工事士試験に合格して申請する場合

A)平成2年9月1日以後に500kw以上の自家用電気工作物の工事を行った場合

左記の期間、電気工事課係員として、電気主任技術者の指導・監督の下、500Kw以上の自家用電気工作物の工事30件に従事。
工事の一例として
 ××ビル(受電電圧*Kv、最大電力*Kw)において、キュービクルの取替え等受電設備の改修工事
 ○○デパート(受電電圧*Kv、最大電力*Kw)において、低圧配線の改修および照明器具等の設置工事
 △△ビル(受電電圧*Kv、最大電力*Kw)において、負荷設備の設置および受電用ケーブルの敷設工事

B)平成2年8月31日以前に自家用電気工作物の工事を行った場合

左記の期間、電気担当社員として、電気主任技術者の指導・監督の下、自家用電気工作物の工事に従事。
工事の一例として、
△△化学株式会社本社工場において、柱上変圧器の新設、取替え工事を10回、場内照明器具等の増設、改修工事を40回等

C)第二種電気工事士免状又は電気工事士免状を取得後、一般用電気工作物の工事を行った場合

平成*年*月*日、第二種電気工事士免状を取得。
左記の期間、作業員として、一般用電気工作物の工事に従事。
工事内容は、一般住宅および小規模ビルにおける低圧屋内配線の新設および改修工事、照明器具・コンセント等取付け工事等。件数は約***件。

D)認定電気工事従事者資格を取得後、自家用電気工作物の低圧部分のみの工事を行った場合

平成*年*月*日、認定電気工事従事者認定証取得。
左記の期間、自家用電気工作物構内の低圧(600V以下)部分の工事に従事。
工事内容は、低圧配線の改修・増設工事、低圧電動機への配線・接地線の取付工事等。件数は約***件。

E)電気事業用電気工作物(50,000V以上の架空電線路を除く。)の工事を行った場合

左記の期間、50,000V以上の架空電線路以外の電気事業用電気工作物の工事に株式会社○○電力の電気主任技術者の指導・監督の下に従事。
工事内容は、株式会社○○電力△▽変電所において、高圧・低圧配電線の取替、改修工事、株式会社○○電力◎◎変電所において、新設に伴う構内配線工事全般等

認定により申請する場合

F)電気主任技術者免状を取得後、自家用電気工作物の維持・運用を行った場合

平成*年*月*日、第三種電気主任技術者免状取得。
左記の期間、自社××工場(受電電圧*Kv、最大電力2000Kw)電気主任技術者(保全課長)の指導の下、保安規程に基づき電気設備の維持・運用に関する保安の監督に従事した。また、設備の改修工事にあたっては、施工監督・指導等も行った。

G)電気主任技術者免状を取得後、自家用電気工作物(ただし、平成2年9月1日以後は500kw以上の自家用電気工作物に限る。)の工事を行った場合

昭和*年*月*日、第三種電気事業主任技術者資格検定合格。
左記の期間、委託契約に基づき、◎◎ビル(受電電圧*Kv、最大電力800Kw)電気主任技術者として、保安規程に基づき電気設備の工事、維持、運用に関する保安の監督を行うとともに、自ら老朽化した受電設備の改修・取替等を行った。

H)高圧電気工事技術者試験に合格後、電気工作物の工事を行った場合

昭和*年*月*日、高圧電気工事技術者試験合格。
左記の期間、電気主任技術者の指導・監督の下、自家用電気工作物□□ビル(受電電圧*Kv、最大電力*Kw)において屋内配線工事、照明設備の改修・増設工事等に約20回従事した。

(注)各工事について、1つのケースでは5年に達しない場合であっても、複数のケースの通算が重複せずに5年以上あれば、免状交付が可能です。

3.申請に当たっての注意点

  • 申請書等の作成にあたっては、この文書をよく読み、誤った記載のないように注意してください。
  • この文書等に挙がっている記載例等をそのまま書き写すことのないようにしてください。単に記載例を書き写しただけと認められる場合、不正に交付申請を行ったとみなすことがあります。
  • 実務経験証明書には、2の(1)『「実務経験の期間および内容」欄に記載すべき事柄』に挙げられた内容を記入してください。これらの項目に記入不足がある等、書類に不備のある場合には、証明書の再提出もしくは電話による確認をお願いすることがあります。
  • この文書等に挙げた実務経験は一例であり、全ての場合を網羅するものではありません。
  • 申請にあたってご不明な場合は、下記お問い合わせ先におたずねください。