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産業資源班・砂利採取法

ページ番号:0021527 更新日:2021年11月1日更新

砂利の採取(洗浄を含む。)を行う場合、砂利採取法に基づき、

  1. 砂利を採取する所在地の都道府県知事に対し砂利採取業の登録を受ける。
  2. 採取計画の申請を行い、都道府県知事の認可を受ける。

必要があります。

なお、砂利採取法の適用がある採取行為であるか否かについては、事前にお問い合わせください。
自己判断で砂利の採取を行った場合、法違反になるおそれもありますのでご注意ください。

海砂利(一般海域においての場合)及び河川砂利の採取計画並びに河川区域内における砂利洗浄計画認可に関することは、土木建築部河川課(Tel:083-933-3770)にお問い合わせください。

 参考リンク:河川課が所管する「許認可申請書類等のダウンロードについて」のページ

砂利採取業の登録

砂利採取法は、砂利の採取に伴う災害の防止を未然の防止を防ぐための業者の資質向上を図るため、登録制度を設けています。登録には、事務所に砂利採取業務主任者を置くことが必要です。

備考

採取計画の認可

災害の未然防止を図るため、これから砂利の採取を行うに当たっての方法及び設備、災害防止の方法及びその施設等に関することを内容とする「採取計画」を定め、認可を受けなければなりません。

認可の基準

  • 砂利の採取が他人に危害を及さないか。
  • 公共の用に供する施設を損傷しないか。
  • 他の産業の利益を損じないか。
  • 公共の福祉に反しないか。

備考

砂利採取の認可フロー

砂利採取業務主任者

砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を遂行するため、一定の資格を有する者を事務所に置くこととなっています。
砂利採取業務主任者となるには、毎年11月第2金曜日に実施される試験に合格する必要があります。
試験の詳細については、毎年9月上旬までには決定される予定ですので、ご不明な点があればお問い合わせください。

砂利採取業務主任者の職務

  • 採取計画の作成および変更に参画すること。
  • 砂利採取場において、認可採取計画に従って砂利の採取が行われるよう監督すること。
  • 砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案もしくは実施またはその監督を行うこと。
  • 砂利採取法に定める帳簿の記載および報告について監督すること。
  • 砂利の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、およびその対策を講じること。