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産業資源班・火薬取締法について

ページ番号:0021528 更新日:2023年4月1日更新

火薬類取締法に基づく許可申請

次に掲げる行為をしようとする方は、県または該当の消防本部等へ申請し、許可を受ける必要があります。

許可を必要とする行為

  1. 火薬類を譲り受けようとすること
  2. 火薬類を譲り渡そうとすること
  3. 火薬類を爆発させ、又は、燃焼させよう(消費しよう)とすること
  4. 火薬類を廃棄しようとすること
  5. 火薬庫を設置しようとすること(なお、けい留船を火薬庫に使用しようとする方は、国土交通省中国運輸局<外部リンク>にお問いあわせください。)
  6. 火薬類の販売の業を営もうとすること
  7. 火薬類を輸入しようとすること
  8. 火薬又は爆薬を原料として信号焔管、信号火せんまたは煙火のみを製造しようとすること
  9. 火薬又は爆薬を原料として産業、娯楽、スポーツ又は救命のために使用する火工品のみを製造しようとすること

申請書のダウンロードはこちらのページから

申請先

火薬類の消費場所(消費場所が特定していない場合は、申請者の住所地)に応じ、次のとおりとなります。

各市の消防本部等が申請先となる場合

消費場所または申請者住所地

申請先

所在地

電話番号

岩国市、和木町

岩国地区消防組合消防本部予防課

〒740-0037
岩国市愛宕町一丁目4番1号

0827-31-0196

防府市

防府市消防本部予防課

〒747-0044
防府市佐波二丁目11番25号

0835-23-9909

山口市

山口市消防本部予防課

〒753-0089
山口市亀山町2番1号

083-932-2606

宇部市、山陽小野田市

宇部・山陽小野田消防局予防課

〒755-0027
宇部市港町二丁目3番30号

0836-21-6114

美祢市

美祢市消防本部予防課

〒759-2212
美祢市大嶺町東分11173番地

0837-52-2286

萩市、阿武町

萩市消防本部予防課

〒758-0041
萩市大字江向428番地2

0838-25-2798

県が申請先となる場合

消費場所または申請者住所地

申請先

所在地

電話番号

柳井市、上関町、平生町、田布施町、
周防大島町、周南市、下松市、光市、
下関市、長門市

山口県産業労働部
産業政策課産業資源班

〒753-8501
山口市滝町1番1号

083-933-3155

※注意:次の表の「火薬類の種類」に応じた「数量」の範囲内の譲受及び消費の許可については、土木建築事務所が申請先となります。

★土木建築事務所が申請先となる火薬類の種類及び数量★

火薬類の種類

数量

火薬又は爆薬

25kg未満

工業雷管及び電気雷管

250個未満

導火線及び導爆線

250m未満

コンクリート破砕器

1,000個以下

実包及び空砲

1,000個以下

電気導火線

1,000個以下

銃用雷管

3,000個以下

煙火

無制限

下矢印

消費場所または申請者住所地

申請先

所在地

電話番号

柳井市、上関町、平生町、田布施町、周防大島町

柳井土木建築事務所

〒742-0031
柳井市南町三丁目9番3号

0820-22-0396

周南市、下松市、光市

周南土木建築事務所

〒745-0004
周南市毛利町二丁目38番地

0834-33-6471

下関市

下関土木建築事務所

〒751-0823
関市貴船町三丁目2番1号

083-223-7101

長門市

長門土木建築事務所

〒759-4101
長門市東深川1875番地1

0837-22-2290

お問い合わせ先

火薬類取締法に基づく許可に関すること

〒753-8501 山口市滝町1番1号
山口県産業労働部産業政策課産業資源班
電話:083-933-3155/ファックス:083-933-3139

または、上記に記載している県の土木建築事務所、市の消防本部等

甲種火薬類取扱保安責任者試験、乙種火薬類取扱保安責任者試験、丙種火薬類製造保安責任者試験に関すること

煙火打揚従事者手帳の交付に関すること

公益社団法人日本煙火協会<外部リンク>(電話:03-5652-7855)