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平成22年 (2010年) 4月 1日
中小企業の特性を活かした新たな事業展開を支援する観点から、このたび、建設業など国が指定する不況業種に属するものであって、新たに経営の多角化を図る中小企業者等を「新事業展開等支援資金」の融資対象に追加しました。
融資対象 | 建設業など国が指定する不況業種に属するものであって、新たに経営の多角化を 図る中小企業者等(農林漁業、金融・保険業等を除く) |
|---|---|
融資限度額 | 1億円(運転資金:5,000万円限度) |
融資利率 | 5年以内 : 年1.9%(年1.7%) 5年超10年以内 : 年2.0%(年1.8%) ( )内の利率は、責任共有制度対象外の場合 |
保証料率 | 年0.34〜1.76% ※ 責任共有制度の対象となるものは、0.34%〜1.45%、対象外となるものは、 0.40〜1.76%が適用されます。 |
融資期間 | 10年(うち据置2年)以内 (運転のみの場合は5年(うち据置1年)以内) |
保 証 人 | 原則として法人の代表者以外は不要 |
担 保 | 必要に応じて徴求 |
備 考 | 融資申込みに当たっては、「新事業展開等支援資金に係る申出書」が必要です。 |
新事業展開等支援資金に係る申出書.pdf (30KB)
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