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金融支援班・中小企業制度融資のご案内

ページ番号:0021831 更新日:2024年3月15日更新

山口県中小企業制度融資のご案内

 ※新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰の影響を受けている中小企業者の方を対象とした融資については、「新型コロナウイルスや原油価格・物価高騰の影響を受けている中小企業者の皆様へ」をご覧ください。

県制度融資において信用保証料の上乗せにより経営者保証がなくても融資が受けられる新たな制度の運用を開始します

  • 国において、中小企業の4割が利用している信用保証付融資の7割で経営者保証(※1)が使われている現状を変えるため、中小企業信用保険法等を改正し、中小企業者が金融機関から借り入れる際に、経営者保証を求めない信用保証制度(※2)の創設を公表しました。
  • この国制度を踏まえ、本県の制度融資(※3)において、経営者保証の提供・非提供を経営者自らが選択でき、また、借入時に信用保証料を上乗せすることで、経営者保証がなくても融資が受けられる、新たな制度の運用を開始します。

  • こうした環境の整備を通じて、企業の思い切った事業展開を後押しします。

  (※1) 経営者個人が会社の連帯保証人になること。
  (※2) 「事業者選択型経営者保証非提供制度」と言う。
       (※3) 全ての資金で、一定の要件の基で事業者が経営者保証の提供を希望しないことが可能

経営者保証が不要となる資格要件(概略)

      経営者保証の提供を希望しない中小企業者(法人)が、次のいずれにも該当する場合

      (1) 法人から代表者への貸付等がないこと
   (2) 決算書等を金融機関に提出
      (3) 次の財務要件のいずれかに該当
     ・ 直前決算において債務超過でない
            ・ 直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない

信用保証料の上乗せ率
 

区分

直近決算
​(債務超過でない)
直近決算
(​債務超過)
減価償却前経常利益

直近2期連続して赤字でない

保証料率0.25% 保証料率0.45%
直近2期連続して赤字 保証料率0.45%

対象外

 ※ 太字は経営者保証の提供を希望しない場合に生じる信用保証料率の上乗せ率

運用開始日

  令和6年3月15日(金曜日)から(県内の取扱金融機関に申込)

令和5年4月の改正点

  •  「山口県中小企業制度融資」により、県内中小企業者の意欲的な事業活動を資金面から後押しします。
  • コロナ禍において実行した「民間ゼロゼロ融資」の返済本格化に加え、物価上昇・資材不足などの影響下で、中小企業者が事業活動を継続していくための資金繰り支援により返済負担を軽減します。
  • また、社会情勢の変化に対応していくため、事業活動の生産性向上のための賃上げや製品・サービスの価格転嫁、脱炭素化による経営のイノベーションの取組への支援に加え、新たな創業資金による創業時の経営者のリスク軽減など、商工団体等関係機関と連携して中小企業者の実情に応じた金融支援を展開します。

 主な内容

区分

内容

資金名

借換需要等への対応による返済負担の軽減

「民間ゼロゼロ融資」の返済本格化に加え、物価上昇・資材不足などの影響下で、事業資金を確保するための借換需要等に対応し、返済負担を軽減

〈運用を継続(R4年度創設)〉

返済負担軽減借換等特別資金 (PDF:169KB)

 【R6.2~】返済負担軽減借換等特別資金 (PDF:751KB)

賃金引上げ・価格転嫁支援資金

 【R4.12新資金チラシ】賃金引上げ・価格転嫁支援資金 (PDF:425KB)

原油価格・物価高騰対応支援資金

 【R4.7新資金チラシ】原油価格・物価高騰対応資金 (PDF:477KB)

脱炭素経営による経営の変革を後押し

気候変動対策を成長のチャンスと捉え、脱炭素経営による経営の変革を後押し

〈創設〉

脱炭素経営未来投資応援資金

 【R5.4新資金チラシ】脱炭素経営未来投資応援資金 (PDF:452KB)

経営者保証を不要とする新たな創業資金による創業の促進

スタートアップ時の融資において経営者保証を免除し、新たな分野への創業に果敢に挑戦する中小企業者を後押し

〈創設〉

スタートアップ創出促進資金

 【R5.4新資金チラシ】スタートアップ創出促進資金 (PDF:529KB)

 

 

山口県中小企業制度融資の概要

1.融資の対象

県中小企業制度融資は、中小企業者の方が必要とする事業資金を融資する制度ですので、融資を受けようとする方は、事業規模、業種等について、次のような条件を充たすことが必要です。

規模

中小企業であることが必要です。
中小企業の要件は下表のとおりで、業種ごとに要件が異なります。
この中で、「中小企業者」は、「資本金又は出資の総額」又は「従業員数」のいずれか1つに該当することが必要です。
また、小規模企業者を対象とした資金メニューを設けていますが、この制度は、小規模企業者の要件である従業員の基準を充たすことが必要です。

業種

資本金又は出資の総額

従業員数

工業等

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

※1 事業協同組合等、特別の法律に基づき設立された組合も対象となります。
※2 特定非営利活動法人については、平成27年10月1日から、一部の資金を除き対象となりした。
 <特定非営利活動法人による山口県中小企業制度融資の利用について>

業種

農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種に限定されます。
(ただし、一部の業種によっては対象とならない場合があります。)

なお、中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第201号)の施行に伴い、令和5年8月7日以降、 以下の業種(法令上定められている登録等を行っている場合に限る)が対象業種に追加されます。

・クレジットカード業・割賦金融業

・金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)

・商品先物取引業・商品投資顧問業

・補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十五項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第三条第一項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)

・金融代理業(金融商品仲介業に限る。)

事業歴

県内に事業所を有し、6月以上継続して事業を行っていることが必要です。
(一部資金については、この要件を緩和し、新規開業等も対象としています。)

資金使途

事業資金であることが必要ですが、転売用不動産の取得とみられるものなど資金使途によっては、対象とならないものがあります。

その他

事業税の滞納がないこと、信用保証協会の求償権先でないこと等の条件があります。

 

2.責任共有制度について

平成19年10月1日から、保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業者への経営支援などを行うことを目的とした「責任共有制度」が全国一律に導入されました。
責任共有制度については、金融支援班・責任共有制度をご覧ください。

 

3.資金の種類

県制度融資は、大まかに、経営基盤強化資金、創業・新事業展開支援資金、小規模企業支援資金及び経営安定支援資金の4種類に分けられ、この中に資金使途や融資対象の差異により21の資金が設けられています。

  • 中小企業制度融資リーフレット(PDF)から選ぶ

   令和5年度中小企業制度融資リーフレット (PDF:3.18MB)

  • 中小企業制度融資ガイド(PDF)から選ぶ

   やまぐちサポート融資 令和5年度中小企業制度融資ガイド (PDF:5.87MB)

 

4.お申し込み先、お問い合わせ先について

 

5.取扱金融機関等の方へ

 プロパー制度融資を行った取扱金融機関は、制度融資に係る融資の状況を山口県中小企業制度融資状況月報(別記第2号様式)及び当月融資実行明細表(別記第3号様式)により、翌月10日までに県経営金融課に報告してください。

山口県中小企業制度融資状況月報様式(令和)(Word:17KB)

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