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平成23年 (2011年) 3月 29日
◇「甘い誘い」に注意
街中の看板や貼り紙等で、「絶対貸します」「ブラックOK」「多重債務でも可」などといった文句をうたっているものや、携帯電話の番号を融資申し込み先としているような広告を見かけますが、このような甘い誘いに乗ってはいけません。法外な高金利を取られるなどの被害が発生しています。
また、あまりに低金利の広告もオトリ広告である場合があります。保証料や手数料を事前に振り込ませて、融資はしないという手口の詐欺(融資保証金詐欺)も発生しています。このような業者には決して接触しないようにしましょう。
◇「違法な高金利」に注意
無登録のヤミ金融は、10日で1〜3割(年率365%〜1,095%)もの高金利を取るケースが多いようです。
現在の上限金利は、出資法で年率20%に定められていて、違反すると刑事罰の対象となります。上限金利を超えた部分は支払う必要はありませんが、暴力的な取り立てがあった等の場合には最寄りの警察署の生活安全課へ相談してください。
◇「登録番号」を確認
貸金業を営むには登録が必要です。この登録番号(例 山口県知事(○)○○○○○号、中国財務局長(○)○○○○○号)は、店頭に掲示しなければならないことになっていますので、お店に入る前に確認しましょう。
また最近、「東京都知事(○)○○○○○号」と東京都知事登録業者を装った広告が氾濫しています。これらの中には無登録にもかかわらず適当な番号を表示しているケースや、登録だけはして「ヤミ金融」と同じことをしているケースが有ります。遠隔地の貸金業者から借りる時には、特に注意が必要です。
◇「契約書面」を確認
貸金業者が、融資をする時には必要事項が記載された契約書面を作成することになっています。金額、金利などが正しく記載されているか確認してください。
電話の申し込みだけで、振り込んでくるような業者は「ヤミ金融」の可能性が高いですので、おかしいと思ったら勇気を出して断り、一切の接触を断つようにしましょう。
◇情報受付窓口
ヤミ金融に関する情報受付窓口はこちら(中国財務局のホームページにリンクします)
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