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平成23年 (2011年) 6月 29日
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社の役員の方が、事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。 将来の「安心」を得られる小規模企業共済制度を積極的に御利用ください! |
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(国が全額出資)
・ 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・ 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
・ 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
・ 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
・ 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
・ 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で、次の①②をともに満たす方となります。
①「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している」
②「事業の執行に対する報酬を受けている」
掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
※加入後も、掛金月額は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
・ 共済金は、廃業時・退職時に受け取れます。満期はありません。
例)共同経営者の方は、個人事業主の廃業に伴う退任など
⇒詳しくはこちらをご覧ください。 (別ウィンドウ)
・ 共済金の受取りは、「一括」、「分割(10年・15年)」、「一括と分割の併用」を選択できます。
・ 掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様です)
・ 一括受取りによる共済金は、「退職所得扱い」となります。
・ 分割受取りによる共済金は、「公的年金等の雑所得扱い」となります。
契約者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます。
【貸付の種類】
一般貸付、傷病災害時貸付、創業転業時貸付、新規事業展開等貸付、
福祉対応貸付、緊急経営安定貸付、事業承継貸付
商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会、金融機関の本支店など
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