ここから本文
平成24年 (2012年) 4月 23日
中山間地域等は、農用地の持つ多面的機能によって、多くの県民の生命・財産と豊かなくらしを守り、同時に重要な食料を供給しています。
山口県では、集落に関わる全員が協定に参加し、これら中山間地域等の大切な農用地を次世代に引き継ぎ、地域の元気・笑顔を生み出す本制度を効果的に利活用していただきたいと考えています。また、県民の皆様にはこの制度を通じて中山間地域の様々な多面的な機能が守られていることをご理解いただきたいと思います。
このため、中山間地域等直接支払制度に関する情報を整理、提供します。
中山間地域では、近年、地域に住む方々の高齢化や地域外に転出される方の増加などにより、長い間続いてきた「むら」の行事が行えないなど、いわば「むらのちから」の低下現象が見られています。また、中山間地域では他の地域に比べ傾斜地が多いなど、農業を続けていく上で条件不利な所が多く、耕作されないで放棄される農地が増加するなど様々な問題が起こっています。
一方、中山間地域は、河川の上流域にあり、農地を保つことにより、洪水の防止や下流域の住民の水源を保ったり、人々の心を癒す棚田等美しい景観を維持するなど、県民全体の生活基盤を守り、心のやすらぎを与える重要な役割を果たしています。
そこで、農業生産条件が不利な中山間地域等における農用地を守りつつ、洪水防止を初めとした多面的機能も維持するため、国は平成12年度から「中山間地域等直接支払制度」を導入し、これまで、第1期対策(平成12年から平成16年まで)及び第2期対策(平成17年から21年まで)の取組により、多大な成果を挙げてきました。そして、平成22年度からは第3期対策が、平成26年度まで5年間継続実施されることになりました。
第3期対策では、①小規模・高齢化集落支援加算の創設、②C要件「集団的かつ持続可能な体制整備」の創設、③団地要件の緩和等の改正が行われており、高齢化の進行に配慮した、より取り組みやすい制度へと見直しが行われています。

○山口県の中山間地域の概要はこちら (別ウィンドウ)
この制度では、特定農山村法等の地域振興5法の指定地域等で、急傾斜地等条件不利な農用地が対象になります。5年間耕作放棄地を出さずに、これら農用地を守る協定を結び実行することで、耕作を続ける方や集落等に、5カ年間交付金が支払われます。
国が枠組み・基準を示した上で、市町が対象農用地の指定、集落協定の認定、直接支払いの交付などの事務を実施しています。

1.対象地域
(1) 地域振興立法の指定地域
特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法の地域振興5法に指定された地域が対象です。
(2)知事特認地域
知事が指定する自然的・経済的・社会的条件が不利な地域です。
2.対象農用地
(1)一団の農用地
(2)の農用地基準のいずれかの要件を満たした1ha以上の面的なまとまりのある農用地、または共同で農用地保全が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上の農用地です。農用地面積には、水田のけい畔、法面面積も含みます。
(2) 農用地基準
①通常基準
・急傾斜農用地(田1/20以上、畑・草地及び採草放牧地15度以上)
・自然条件により小区画・不整形な田(大多数が30a未満で平均20a以下)
・草地比率の高い草地
②地域の選択により指定される基準(※市町長の判断で指定されます。)
・緩傾斜農用地(田1/100以上1/20未満、畑・草地及び採草放牧地8度以上15度未満)
・高齢化率及び耕作放棄率の高い農地
(3)県知事が定める基準に該当する農用地
・知事特認地域にある1ha以上の一団の農用地で、勾配が田1/100以上、畑・草地及び採草放牧地8度以上である農用地及び小区画・不整形な田等

3.対象者
(1) 集落協定に基づき、5年間以上継続して、農業生産活動等を行う者(農業生産法人、生産組織、第3セクター等を含む)
(2) 個別協定に係る農地の耕作を引き受ける認定農業者、第3セクター等
4.対象となる行為
(1)対象行為
交付金の対象となる行為は、農業者等の間で締結される「集落協定」または第3セクターや認定農業者等が利用権の設定を行う「個別協定」に基づき、5年以上継続される農業生産活動等です。
(2)集落協定
集落の持つ諸機能を活用しつつ、集落の対象農用地の耕作放棄を防止し、営農活動を定着化する目的で、集落の農業者等の間で締結された協定です。規定する事項は、対象農用地の範囲、構成員の役割分担、集落の将来像やその実現のための活動内容を示した集落マスタープラン、交付金の使用方法、農業生産活動等やその体制整備として取り組む事項、米・麦・大豆・草地畜産等に関する生産の目標などです。
(3) 個別協定
利用権の設定や農作業受託等により、認定農業者や第3セクター等が耕作放棄される農地を個別に引き受けて農業生産活動等を行う場合は「個別協定」とされます。
(4) 米の生産調整との関係
農政全体として整合性を図るとの観点から、集落協定で、米、麦、大豆などの生産目標を規定し、関連付けることとされています。
5.「集落協定」において具体的に取り組む行為
(1)5年間の最低限の農地管理活動等を実施【基礎単価(体制整備単価の8割)の交付要件】

(2)(1)に加え、以下の要件を満たす活動を実施【体制整備単価(10割単価)の交付要件】

(注)
※1:田及び畑においては、耕起、代掻き又は整地、田植え又は播種、病害虫防除、収穫、乾燥・調整(畑地においては、整枝・剪定を含む)。草地においては、耕起、播種、収穫、乾燥・調整
※2:既に一定の実績がある協定については、別途協定面積に対する増加率を設定
6.交付単価
(1) 単価水準
中山間地域等と平地地域との生産条件の格差(コスト差)の8割相当です。
(2) 単価設定
田、畑、草地、採草放牧地別に、生産条件格差に応じた単価設定がされています。
集落協定における農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組を推進するため、段階的な単価(体制整備単価と基礎単価(体制整備単価の8割))が設定されています。
より積極的な取組を行う協定には、加算単価も設定されています。
(3) 受給額の上限
1農業者等当たり100万円の受給総額の上限(役員報酬等集落の担当者の活動に対する経費、共同取組活動にかかる日当として受領した金額は含まない)を設定します。
第3セクターや農業生産組織等には上限は適用しません。
(4) 傾斜農用地等の交付単価(体制整備単価)

(注) 小区画・不整形な田及び高齢化率・耕作放棄率の高い農地にあっては、緩傾斜地の単価と同額です。
(5) 加算措置交付単価

(注)
※1:集落全体が対象です。
※2:土地利用調整加算の交付を受ける協定に規模拡大加算の交付は行いません。
※3:小規模・高齢化集落は、平成17年の農林業センサス調査で農家戸数19戸以下かつ高齢化 率50%以上の集落のことです。
※4:年上限額は特定農業法人100,000円、農業生産法人60,000円です。
(6) 交付金の返還
協定違反の場合には、不可抗力(例えば、農業者の死亡、病気、自然災害など)の場合を除き、直接支払いの返還が必要となります。
中山間地域等直接支払制度(第3期対策)の推進について.pdf (216KB)
中山間地域等直接支払制度のしおり(第3期対策 平成22〜26年度)@.pdf (232KB)
中山間地域等直接支払制度のしおり(第3期対策 平成22〜26年度)A.pdf (39KB)
山口県中山間地域等直接支払制度検討会設置要綱・委員名簿H23.pdf (6KB)
山口県中山間地域等直接支払交付金交付要綱.pdf (32KB)
山口県中山間地域等直接支払推進交付金交付要綱.pdf (20KB)
1 第2期対策までの取組状況
山口県公表資料(h20.6).pdf (95KB)
山口県公表資料(H21.6).pdf (100KB)
山口県公表資料(H22.6).pdf (797KB)
中山間地域等直接支払制度第2期対策の評価レポート.pdf (1MB)
第1〜3期対策取組状況の推移.pdf (53KB)NEW!
山口県内市町別集落協定位置図(第3期対策).pdf (498KB)
山口県知事特認地域指定状況H24.pdf (402KB) NEW!
平成22年度中山間地域等直接支払制度実施状況.pdf (721KB)
集落協定の第3期対策への移行に関するレポート.pdf (604KB) NEW!
山口県内101特定農業法人と中山間地域等直接支払制度との関係(H23.3月末).pdf (12KB) NEW!
中山間地域等直接支払制度に取り組む農業集落の構造について〜2010年世界農林業センサスデータより〜.pdf (359KB) NEW!
関連リンク
○農林水産省 中山間地域等直接支払制度(実施要領、集落協定と団地の概念図等)
山口県内市町の直払制度ホームページへのリンク
事務局活動状況(やまぐち農林水産.ねっとへのリンク)
・H24.4.19 中山間直支制度市町新任担当者研修会を開催!
・H24.3.6 集落協定取組事例集(平成23年度)を発行!
・H23.5.19 山口県中山間地域等直接支払制度検討会(H23-1)開催
農業経営課 地域農業推進班 電話:083-933-3350 FAX:083-933-3379
E-mail:a17200@pref.yamaguchi.lg.jp
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.