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平成24年 (2012年) 3月 30日

農業経営課

農地転用の許可・届出

許可申請・届出の手続

 

農地転用の許可申請(届出)の手続は次のとおりです。

  (申請書類の様式はこちら

 

1.知事の許可(農地が4ヘクタール以下の場合)

知事の許可を受けようとする場合は、申請書を農業委員会を経由して知事に提出してください。

 

知事許可の申請手続フロー図

 

2.農林水産大臣の許可(農地が4ヘクタールを超える場合)

農林水産大臣の許可を受けようとする場合は、申請書を知事を経由して農林水産大臣に提出してください。

なお、この場合は、許可申請に先立ち事前審査を受けることができます。

 

農林水産大臣許可の申請手続フロー図

 

3.農業委員会の許可(農地が2ヘクタール以下の場合・農地法に基づく許可権限等を移譲した市町のみ (別ウィンドウ)

農業委員会の許可を受けようとする場合は、申請書を農業委員会に提出してください。

 

農業委員会許可の申請手続フロー図

 

4.届出(市街化区域内)

届出をしようとする場合は、届出書を農業委員会に提出してください。

 

届出の手続のフロー図

転用許可の基準

農地法では、優良農地を確保するとともに、農業以外の土地利用との調整を図るため、次の2つの基準により転用の可否を判断することとしています。

 

1.立地基準(申請に係る農地の営農条件や周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する基準)

農用地区域内にある農地や集団的に存在する農地等良好な営農条件を備えている農地については、農業用施設、集落接続の住宅等を除き原則として転用を許可することができません。

一方、市街地の区域内や市街地化が見込まれる区域内にある農地については転用を許可することが可能です。

 

2.一般基準(土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断する基準)

農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合や周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合等は転用を許可することができません。