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エコやまぐち農産物

ページ番号:0022357 更新日:2021年11月1日更新

水稲すいかれんこんhourensou

山口県では県内で生産される農産物のうち、化学農薬・化学肥料を使用しないで栽培された農産物や、通常の栽培方式に比べて、化学農薬と化学肥料の使用量を50%以上減らした農産物(生産認証)及びそれらを主原料とした農産加工品(加工認証)を「エコやまぐち農産物」として認証する制度を設けています。

1 エコやまぐち農産物情報コーナー

エコやまぐち農産物の販売情報や栽培管理情報を掲載しています。

エコ100
エコ100:前作の収穫後から収穫・調整までの期間に、化学農薬・化学肥料を使用しないで生産した農作物

エコ50
エコ50:前作の収穫後から収穫・調整までの期間に、化学農薬の使用成分回数・化学肥料の窒素量を県基準から50%以上低減

2 エコやまぐち農産物認証制度の取組を始められる方へ

エコやまぐち農産物認証制度を始められる方は、以下の手引書を参考にされ、3の様式により申請書を作成して下さい.

(1) 生産認証を受けたい方

生産認証の手引(H30)(PDF:2.33MB)
化学肥料・化学農薬の山口県慣行基準と5割低減基準H30慣行基準(PDF:137KB)
有機JAS規格で使用可能な肥料・農薬有機農産物の日本農林規格(PDF:199KB)

(2) 生産認証を受けた農産物を使用した加工品の認証を受けたい方、生産認証を受けた農産物を小分け販売(とう精含む)したい方

加工認証申請・認証票使用許可申請の手引(PDF:670KB)

3 認証に係る申請書様式集

書類の提出先:農業振興課
※記載にあたっては申請様式記載例を参考にしてください。

(1) 生産認証申請をされる方

様式集(生産認証関係)(Excel:384KB)
※EXCELのシートが複数あります。一度ファイルを保存してから開くことをお勧めします。
生産認証様式(記載例)(PDF:2.49MB)

  • 化学肥料・化学農薬を使用しないエコ100を取組まれる方は、以下の栽培管理記録の様式も参考にして下さい。

​【エコ100:1品目で栽培ほ場が多い場合】

【エコ100:少量多品目の栽培を行う場合】

(2) 加工認証申請、又は流通・販売(小分け、とう精)にかかる認証票使用許可申請をされる方

様式集(加工認証 流通販売関係)(Excel:448KB)
※EXCELのシートが複数あります。一度ファイルを保存してから開くことをお勧めします。
様式【記載例】(加工認証・流通計画関係)(PDF:1.59MB)

4 エコやまぐち農産物等PR資料

5 生産者向け情報

  1. エコファーマーについて
  2. 特別栽培農産物について(別ウィンドウ)<外部リンク>
  3. 有機JAS制度について(別ウィンドウ)<外部リンク>
  4. 栽培技術マニュアル

6 各申請書の提出先

各申請書は、郵送・Fax・メールのいずれかの方法でご提出をお願いします。

郵送先:〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号 山口県農業振興課農業技術班 エコやまぐち農産物担当

Fax番号:083-933-3399

メールアドレス:a17300@pref.yamaguchi.lg.jp

 

 

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