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平成30年 (2018年) 8月 17日
中山間地域が多く、経営が零細な本県の地域農業の持続的な発展を図るためには、効率的な農地利用や多様な人材を活かせる集落営農法人を中心とする農業構造を確立することが喫緊の課題です。
このため、集落営農法人設立を加速化するとともに、既存法人への農地集積や経営複合化を一層推進します。
1~数集落を範囲として、関係農家の多くが参加し(「集落ぐるみ」)、度重なる話合い活動により、農地の利用調整や農業経営の効率化を行うために設立された法人であり、以下の組織を指します。
○ 農業経営基盤強化法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定される特定農業法人(過去に該当したものを含む)
又は
○ 話合い活動により集落内の相当面積の集積を決定し、当該集落の相当数の農家が参加して設立された法人
○集落営農法人数の推移 ○集落営農法人の分布図(263法人)