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短期暴露評価(農薬の適正使用)

ページ番号:0022390 更新日:2021年11月1日更新

​重要! 短期暴露評価により変更される農薬の使用方法について

一部の農薬は、農薬製造者からの『注意喚起』に従って使用する必要があります。

《基本的な注意事項》

最終有効年月を過ぎた農薬は、残留基準値が変更されていることがあり、製品ラベルのとおりに使用しても残留基準値超過が発生する可能性があります。
最終有効年月を過ぎた農薬は使用しないようにしましょう。

1 短期暴露評価とは

《関連通知》短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の周知等について

【通知】短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の周知等について(一部改正)(PDF:102KB)

《要約》

今後は、農薬製造者から必要に応じて『注意喚起』が行われますので、以下の対応をお願いします。
『注意喚起』があった農薬は、製品のラベルではなく、農薬製造者の資料や関連事務連絡に基づいて使用するようお願いします。

2 農薬製造者から『注意喚起』が行われた農薬(平成28年6月現在)

以下の農薬は、製品ラベルではなく、必ず添付の農薬製造者資料と事務連絡に基づいて使用してください。
『注意喚起』1、2の内容は平成28年農作物病害虫・雑草防除指導基準(山口県植物防疫農作業安全協会、山口県編集)<外部リンク>に反映済みです。

1 アセフェート剤 (H26年11月17日変更登録完了)

2 カルボスルファン剤、ベンフラカルブ剤(H27年7月8日変更登録完了)

  • カルボスルファン、ベンフラカルブを含む粒剤や肥料で、適用作物が水稲のみである製品は、短期暴露評価に係る使用制限がないため、従来どおり利用できます。(詳細は添付の事務連絡参照)
  • 2は「適用作物の削除」のみです。
  • 2は「注意喚起」の内容のとおり変更登録されました。

《資料利用上の注意》

  • 適用作物の削除や使用方法の変更(縮小)がありますので、ご注意ください
  • ​販売実績のない農薬には、「農薬製造者資料」がありません。
  • 農薬製造者資料には、使用制限に係る変更登録内容のみを掲載しているものと、登録内容全てを掲載しているものがあります。
  • 事務連絡には、使用制限に係る変更登録内容のみ掲載されています。
『注意喚起』のまとめ​

平成28年6月現在、「注意喚起」が実施されている農薬は3成分で、対象となる商品(屋号等を除く)は下表のとおりです。
(「適用作物の削除」と「使用方法の変更(縮小)」の詳細は「短期暴露評価啓発資料」及び「農薬製造者資料」でお確かめください。)

 表 『注意喚起』が実施された農薬3成分と商品名(※販売実績のある農薬を掲載。登録失効農薬を含む。)

成分名

アセフェート

カルボスルファン

ベンフラカルブ

商品名

オルトラン水和剤
ジェイエース水溶剤
オルトラン粒剤
オルトランDX粒剤
ジェイエース粒剤
スミフェート粒剤

ガゼット粒剤
アドバンテージ粒剤
アドバンテージS粒剤

オンコルOK粒剤
グランドオンコル粒剤
ジャッジ箱粒剤
オンコル粒剤5
オンコルスタークル粒剤
オンダイアエース粒剤
オンコルマイクロカプセル
オンコル粒剤1
(ステッド粒剤)

 
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