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市民農園・市民農園の整備に関する基本方針

ページ番号:0022425 更新日:2021年11月1日更新

第1 市民農園の整備の基本的な方向

  1. 近年、自由時間の増大や余暇活動の内容の多様化等に伴い、都市地域の住民を中心として、野菜や花を育て、土と親しむなど、農作業を体験する場として市民農園の整備に対する需要が高まっている。
     このため、本県においても、市民農園の整備を促進することにより、こうした需要に応えるとともに、農村地域においては、農地の有効利用、都市と農村との交流を通じた農業者以外の住民の農業への理解の高揚等を図り、地域の活性化に資するものとする。一方、緑の減少しつつある都市地域においては、都市公園等の緑地機能を補完し、防災機能及び良好な環境形成機能を有するオープンスペースの創出に資するものとする。
  2. 市民農園の整備に当たっては、農村地域と都市地域とでは、市民農園への需要及び整備内容が異なるので、それぞれの地域の特性に応じた多様な需要に応えられるよう、計画的に整備を行うものとする。
     また、農業振興地域整備計画及び都市計画はもとより、これら以外の土地利用計画、例えば、市町村の振興計画等とも調和が保たれたものとする。

第2 市民農園として整備すべき区域の設定に関する事項

市民農園区域は、市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第4条第1項各号に規定する要件に該当する区域の中から、次の事項に配慮して指定するものとする。

1 市民農園区域の規模

優良な市民農園を整備するとの市民農園整備促進法の趣旨を踏まえ、休憩施設等の市民農園施設の整備を効率的に行い得る程度の規模とすること。
なお、規模の判断は、利用者の状況、付近の市民農園施設の整備状況等の実情を勘案して弾力的に行うものとする。

2 市民農園区域の立地条件

次の要件を全て満たす区域であって、農地所有者又は耕作者の土地利用に関する意向、農業構造改善事業の実施状況、予想される利用者の数等から判断して、区域内の市民農園の開設及びその円滑な運営が見込まれるものであること。

  1. 利用者が、市民農園へ容易に到達できるよう道路等の整備がされていること。
  2. 用水の確保が容易であること。
  3. 土地利用の状況等から判断して、適正かつ合理的な土地利用に支障を及ぼさないと認められること。

3 農業との調整

地域における農用地の保有・利用の現況及び将来の見通し、農業者の農業経営に関する意向等を勘案し、周辺の農用地の農業上の利用の増進に支障を及ぼさない位置を指定すること。この場合、配慮すべき事項を例示すると次のとおりである。

  1. 集団的農用地を利用して市民農園区域を指定する場合には、その集団性を確保し、 土地利用の混在化を招かないようにすること。
  2. 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内において市民農園区域を指定する場合には、その周辺部とすること。
  3. 地域の農地の面積、予想される利用者の数等から判断して著しく過大な面積を市民農園区域に指定しないこと。

4 林業との調整

  1. 山林内において市民農園区域を指定する場合には、林業上の利用の増進に支障を及ぼさない位置とすること。
  2. 保安林内においては、市民農園区域を指定しないこと。また、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画対象森林の区域(保安林を除く。)は、原則として指定しないものとし、やむを得ない理由により指定する場合には、必要最小限度の面積とすること。この場合において、土地の形質を変更するに当たっては、土砂の流出、崩壊等の災害防止対策を講じること。

5 都市計画との調整

  1. 道路、下水道等の都市計画施設を整備しようとする区域においては、市民農園区域を指定しないなど、都市計画施設の整備に支障を及ぼさないこと。
  2. 商業地域内においては、市民農園区域を指定しないなど、都市計画に基づく土地利用計画との調整を図り、合理的土地利用に支障を及ぼさないこと。

6 その他の土地利用との調整

次に掲げる土地の区域は、市民農園区域に指定しないものとすること。

  1. 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第4項に規定する臨港地区、同法第37条第1項の規定により指定された港湾隣接地域及び同法第2条第5項に規定する港湾施設(同条第6項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)が相当程度集積し、又は集積することが予定されている地域。
  2. 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する国立公園及び国定公園の区域のうち、同法第18条第1項の規定により指定された特別保護地区及び自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の2第1号に規定する第1種特別地域並びに山口県立自然公園条例(昭和35年山口県条例第25号)第2条第1号に規定する山口県立自然公園の区域のうち、山口県自然公園条例施行規則(昭和35年山口県規則第49号)第19条の2第1号に規定する第1種特別地域。
  3. 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項の規定により作成された工場立地調査簿に記載された工場適地(農林水産省と通商産業省との間で協議の整ったものに限る。)。
  4. 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項第1号に規定する工業等導入地区。
  5. 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第25条第1項の規定により指定された特別地区。
  6. 防衛の用に供される通信施設に係る土地の区域
  7. 現に郵便局の用に供されている土地及び郵便局の用に供される予定の土地の区域。

第3 市民農園施設の設置その他の市民農園の整備に関する事項

市民農園の整備に当たっては、次の事項に留意するものとする。

  1. 市民農園である旨の標識等を設置するとともに、必要に応じて生垣等により周囲を囲み、農地の保全を図ること。また、都市地域の住民等のレクリェーション需要の充足に配慮するとともに、自然環境の保全にも十分配慮し、良好な生活環境の形成に資すること。
  2. 農地には、耕うん、客土等を行い、利用者が容易に農作業を行えるよう整備すること。
    特に、水田を利用して野菜等水稲以外の農作物を栽培する場合には、排水等に留意すること。
  3. 農地に区画を設ける場合は、1区画の面積はおおむね15平方メートル以上とし、標識杭、ロープ等により、その境界を明らかにすること。
  4. 市民農園周辺の道路等の整備状況を十分勘案して、その整備に支障をきたさないとともに、利用者の利便の確保に努めること。
  5. 市民農園の機能を高めるため、原則として、次の市民農園施設を整備すること。
    なお、これらの施設の機能を代替できる施設が周辺に整備されている場合には、これをもって代えることができるものとする。
    1. 園 路
    2. 休憩施設
    3. 便 所
    4. 手洗い場、水飲み場その他の給排水施設
    5. ごみ置場
    6. 農機具収納施設
    7. 駐車場
  6. 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内においては、市民農園施設の用に供される土地は、同法第10条第3項に規定する農用地利用計画において指定された用途に即して利用すること。
  7. 市民農園施設の整備のために農地等の転用を行う場合には、「農地転用許可基準の制定について」(昭和34年10月27日付け34農地第3353号(農)農林事務次官通達)又は「市街化調整区域における農地転用許可基準について」(昭和44年10月22日付け44農地B第3165号農林事務次官通達)に照らして、農地転用許可の対象と判断されるものであること。
  8. 市民農園周辺の道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、及び道路交通に起因する障害を防止するよう配慮すること。

第4 市民農園の利用条件その他の市民農園の運営に関する事項

市民農園の運営に当たっては、次の事項に留意するものとする。

  1. 市民農園の利用料金は、著しく高額なものとならないよう配慮すること。
    また、公報、チラシ、掲示等により利用者の一般公募を行い、できるだけ多くの者に市民農園を利用する機会を与えるよう配慮すること。
  2. 市民農園の巡回、指導等の体制を整備するとともに、必要に応じて利用者の遵守事項を定めることにより、市民農園の管理を適正に行うこと。
  3. 農作物の調理講習会、交換会、展示会等の開催を通じて農村地域と都市地域の住民間及び市民農園利用者相互の交流を促進し、農業に対する理解を深めるよう配慮すること。

第5 その他必要な事項

市民農園の整備を円滑に進めるため、県、市町村及び関係団体は、次の支援措置を講ずるものとする。

  1. 資金の確保、あっせん等
  2. 認定開設者に対する技術、運営等に関する指導
  3. 市民農園に関する普及啓発活動等
  4. 市民農園の整備・運営に関する組織・団体の育成
  5. 構造政策推進モデル集落の整備事業等の活用