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獣医師法第22条の届出について

ページ番号:0022643 更新日:2022年11月16日更新

県内獣医師の皆様へ

  • 令和4年は獣医師法第22条に基づく2年に1度の届出の年となっています。
  • 令和4年12月31日現在の状況について、令和5年1月31日までに届け出て下さい。

 獣医師の資格を有する者は、獣医事への従事の有無に関わらず獣医師法第22条の規定に基づき、2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他の規則で定める事項を、当該年の翌年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届けることが義務付けられています。
 届出様式に必要事項を記入し、【住所地を管轄する家畜保健衛生所へ】届出を行って下さい。

届出の作成にあたっては農林水産省ホームページ(別ウィンドウ)<外部リンク>を参考にしてください。

お問い合わせ先

 
窓口 管轄区域
東部家畜保健衛生所 Tel:0820-22-2416 Fax:0820-22-2453
(〒742-0031 柳井市南町1丁目10-3)
下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、平生町、周防大島町、和木町、上関町、田布施町
中部家畜保健衛生所 Tel:083-989-2517 Fax:083-989-2518
(〒754-0897 山口市嘉川671-5)
宇部市、山口市、防府市、美祢市、山陽小野田市
西部家畜保健衛生所 Tel:0837-66-1018 Fax:0837-66-0239
(〒750-0421 下関市豊田町殿敷1892)
下関市、長門市
北部家畜保健衛生所 Tel:0838-22-5677 Fax:0838-22-2285
(〒758-0061 萩市椿3621-1)
萩市、阿武町