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平成22年 (2010年) 8月 23日
伐採及び伐採後の造林の届出制度について
1 森林内の立木を伐採するときには届出が必要です
立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。
これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。
2 届出対象森林
届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。
なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合は許可手続等が必要となります。
伐採手続きフロー.pdf (20KB)
3 届出時期
伐採を始める90日から30日前までの期間です。
4 届出者
伐採及び造林の権原を持つ者です。
例えば以下のとおりです。
伐採者 | 届出者 |
|---|---|
森林所有者(自分で伐採) | 森林所有者 |
森林所有者から立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者) | 森林所有者と業者の連名 |
5 届出先・届出内容
届出先は、伐採する森林が所在する市町長(市町林務担当窓口)です。
届出内容は、下記一覧から届出該当市町のホームページにアクセスし、様式等を取得して下さい。
※届出内容に関する不明点などは、各市町ホームページに記載されている林務担当窓口にお問い合わせください。
県内市町一覧(市町ホームページリンク) | |||
|---|---|---|---|
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6 届出対象森林の確認
伐採箇所が届出の対象か否かは、市町林務担当窓口のほか、「やまぐち森林情報公開システム」(下記ホームページ)でも確認できます。
下記ホームページ下部の「同意して利用する」から「森林公開GIS閲覧用」で検索し、該当箇所が、番号の割り振られた枠の内側にあれば届出の対象です(ただし、網掛け部分は対象外)。
※届出書と一緒に該当箇所に割り振られた番号(例:1234A12-3)や印刷した地図を持参すると、届出手続きがスムーズに行えます。
「やまぐち森林情報公開システム」 (別ウィンドウ)
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