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林地開発許可制度について

ページ番号:0023322 更新日:2023年4月3日更新

【New】令和5年4月より、林地開発許可制度が変わります

 森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となります。

 林野庁ホームページ「林地開発許可制度」<外部リンク>

 林野庁ホームページ「林地開発制度の見直しについて(令和4年度)」<外部リンク>

 【参考】林地開発見直し周知用リーフレット (PDF:1.51MB)

1 林地開発許可制度の概要

(1) 林地開発許可制度の趣旨

 森林は、水源の涵養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、国民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。また、開発によりこれらの森林の機能が失われてしまった場合には、これを回復することは非常に困難なものとなります。

 従って、森林において開発行為を行うに当たっては、森林の有する役割を阻害しないよう適正に行うことが必要であり、なおかつ、それが開発行為を行う者の権利に内在する当然の責務でもあります。

 林地開発許可制度は、このような観点から、これらの森林の土地について、その適正な利用を確保することを目的としています。

(2) 許可制の対象となる森林

 森林法第5条の規定により都道府県知事がたてた地域森林計画の対象民有林(保安林、保安施設地区及び海岸保全区域内の森林を除く。)です。
※ 県の森林企画課若しくは各農林事務所森林部に備え付けの森林計画図で確認できます。
  また、「やまぐち森林情報公開システム」(管理:森林企画課)からも確認できます。
やまぐち森林情報公開システム​】

(3) 許可制の対象となる開発行為

 許可制の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為であって、次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次の規模を超えるものです。

  1. 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
    当該行為に係る土地の面積1ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル
  2. 太陽光発電設備の設置を目的とする行為
    当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタール
  3. 前に掲げる行為以外の行為
    当該行為に係る土地の面積1ヘクタール

【許可申請書・届出書の提出先(林地開発)】(PDF:89KB)

(4) 許可権者

  1. 県知事(萩市及び阿武町以外)
  2. 萩市及び阿武町は、権限移譲により各市町の長

(5) 許可基準

 都道府県知事は、許可の申請があった場合において、次のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならないとされています。

  1. 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること(災害の防止)
  2. 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること(水害の防止)
  3. 当該開発行為をする森林の現に有する水源の涵養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること(水の確保)
  4. 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること(環境の保全)

※ 詳しくは「林地開発許可申請の手引き(令和5年4月)」を確認してください。

2 担当部署

(1)開発地を所管する県農林(水産)事務所森林部(萩市内及び阿武町内を除く)
(2)萩市内及び阿武町内は、権限移譲により当該市町の林務担当部署

【森林法に係る市町への権限移譲の状況】(PDF:84KB)

※ 開発の計画をお持ちの場合には、森林の有する大切な機能が失われないように、まずは各担当部署にご相談ください。

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