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平成19年 (2007年) 2月 9日

監理課

解体工事業者の登録について

 

山口県土木建築部監理課 建設業班

 

1.解体工事業者の登録について

 

解体工事の規模や額にかかわらず解体工事の適正な施工を確保するため、平成13年5月30日より、建設業の許可が不要な小規模解体工事のみを請け負う場合でも解体工事業を営もうとする者(注)は解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 

(注) 建設業法上「土木一式」、「建築一式」又は「とび・土工」の許可を受けている者については登録の必要はありません。

 

《施工可能な解体工事の範囲》

 

(1) 建設業法上のとび・土工・コンクリート工事に該当する解体工事

(通常の解体工事)

 

 

(2) 建設業法上の土木一式工事に該当する解体工事

(総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を解体する工事)

 

(3) 建設業法上の建築一式工事に該当する解体工事

(総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を解体する工事)

 

2.技術管理者の設置

 

(登録を受けるためには、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で国土交通省令で定める基準に適合するもの(※技術管理者)を選任しなければなりません。

 

(また、請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければなりません。

 

(※技術管理者は(1)〜(4)のいずれかに該当する者でなければなりません。

 

(1) 次のいずれかに該当する者(実務経験)

ア. 解体工事に関し、高等学校等を卒業した後4年以上又は大学等を卒業した後2年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科(以下「土木工学等に関する学科」という。)を修めたもの

イ. 解体工事に関し8年以上実務の経験を有する者

 

(2) 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者(講習等+実務経験)

ア. 解体工事に関し高等学校等を卒業した後3年以上又は大学等を卒業した後1年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学等に関する学科を修めたもの

イ. 解体工事に関し7年以上実務の経験を有する者

 

(3) 次のいずれかに該当する者(資格等)

ア. 1級建設機械施工又は2級建設機械施工(「第1種」又は「第2種」に限る)に合格した者

イ. 1級土木施工管理又は2級土木施工管理(「土木」に限る)に合格した者

ウ. 1級建築施工管理又は2級建築施工管理(「建築」又は「躯体」に限る)に合格した者

エ. 1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者

オ. 1級の技能検定(「とび・土工」に限る)に合格した者又は2級の技能検定(「とび」又は「とび工」に限る)に合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者

カ. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を「建設部門」とするものに合格した者

キ. 国土交通大臣が指定する試験に合格した者

 

(4) 国土交通大臣が上記(1)〜(3)にかかげる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者

 

3 登録の有効期間

 

登録の有効期間は5年です。5年を超えて、引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。

 

更新の申請がなければ、登録は失効し、解体工事業を営むことができなくなりますので留意してください。

 

4 登録手数料(県証紙を登録申請書に貼付)

 

ア. 新規の登録 33,000円

イ. 更新の登録 26,000円

 

5 登録申請書類等の入手先(郵送での配布は行いません。)

 

山口県土木建築部監理課 建設業班

 

〒753-8501 山口市滝町1−1 TEL 083-933-3629 FAX 083-925-8862

 

次に掲げる各土木建築事務所の総務課

 

土木建築事務所

所在地

所管する市町

岩国土木建築事務所      0827-29-1540

〒740-0016                    岩国市三笠町1−1−1

岩国市、和木町

柳井土木建築事務所      0820-22-0396

〒742-0031                    柳井市南町3−9−3

柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町

周南土木建築事務所      0834-33-6471

〒745-0004                    周南市毛利町2−38

下松市、光市、周南市

防府土木建築事務所      0835-22-3485

〒747-0801                    防府市駅南町13−40

防府市、山口市

宇部土木建築事務所      0836-21-7125

〒755-0033                    宇部市琴芝町1−1−50

宇部市、山陽小野田市、美祢市

下関土木建築事務所       083-223-7101

〒751-0823                    下関市貴船町3−2−1

下関市

長門土木建築事務所       0837-22-2920

〒759-4101                    長門市東深川1875−1

長門市

萩土木建築事務所         0838-22-0043

〒758-0041                    萩市江向河添沖田531−1

萩市、阿武町

 

様式のダウンロード

 

国土交通省ダウンロードサイト

 

6 提出書類一覧

 

PDF形式 申請書類一覧.pdf (42KB)

 

7 申請書類等の提出部数(申請者の控えは除く。)

 

ア. 県内に主たる営業所のある解体工事業者

2部(正、副各1部)

イ. 県外に主たる営業所のある解体工事業者

1部(正1部)

 

8 登録申請書類等の提出先(上記5参照)

 

ア. 県内に主たる営業所のある解体工事業者

主たる営業所所在地を管轄する土木建築事務所総務課総務係

イ. 県外に主たる営業所のある解体工事業者

山口県土木建築部監理課 建設業班

 

9 登録後の注意事項

 

(1)登録の更新

 

更新の登録申請書は、有効期間満了の日の30日前までに上記7の窓口へ提出してください。(上記3参照)

 

(2)変更の届出

 

次に掲げる事項について変更があったときは、その日から30日以内にその旨を上記7の窓口へ届け出てください。

 

ア. 商号、名称又は氏名及び住所

イ. 営業所の名称及び所在地

ウ. 法人である場合には、役員等の氏名

エ. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

オ. 技術管理者の氏名

PDF形式 変更の届出事項と提出書類.pdf (42KB)

 

(3)廃業等の届出

 

次のいずれかに該当することとなった場合、次に定める者はその日から30日以内にその旨を上記7の窓口へ届け出てください。

 

ア. 死亡した場合その相続人

イ. 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者

ウ. 法人が破産により消滅した場合その破産管財人

エ. 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合その清算人

オ. 山口県内において解体工事業を廃止した場合解体工事業者であった個人又は解体工事業者であった法人を代表する役員

 

(4)建設業法上の許可を受けた場合の通知

 

登録後、建設業法上の「土木一式」、「建築一式」又は「とび・土工」の許可を受けたときは、その旨を上記7へ通知してください。

 

10 登録簿の閲覧

 

解体工事業者の登録簿は上記5の山口県土木建築部監理課 建設業班において閲覧することができます。

 

【閲覧時間】午前8時30分〜午後5時(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

 

11 問い合わせ先

 

(1)登録について

 

〒753-8501 山口市滝町1−1

 

山口県土木建築部監理課 建設業班

 

TEL 083-933-3629:FAX083-925-8862

 

(2)国土交通大臣が実施する講習について

 

〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3

 

国土交通省総合政策局建設業課

 

TEL 03-5253-8111:FAX03-5253-1553

 


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