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平成23年 (2011年) 3月 28日

監理課

経営事項審査の審査基準の改正等について

山口県土木建築部監理課

経営事項審査の審査基準の一部が改正され、平成23年4月1日以降に申請される方から改正後の審査基準が適用されます。 改正内容の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省 報道発表資料「経営事項審査の審査基準の改正等について」 (別ウィンドウ)

 

 

 

 

1 改正について

 

(1)審査基準の改正内容

①技術者に必要な雇用期間の明確化

・評価対象とする技術者を「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定する。

・高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者については、雇用期間が限定されていても評価対象に含める。

 

②完成工事高の評点テーブルの上方修正

完成工事高(X1)及び元請完成工事高(Z2)の評点テーブルを上方修正する。

 

③再生企業に対する減点措置

再生企業(民事再生企業及び会社更生企業)について、社会性等(W点)の評価で、以下の減点措置を創設する。

・再生期間中(手続開始決定日から手続終結決定日まで)は、一律マイナス60点(「営業年数」評価

の最高点)の減点

・再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタート

※対象は平成23年4月1日以降に民事再生法又は会社更生法の申立を行い、手続開始の決定を受けた者から適用

 

④社会性等(W点)の評価項目の追加

 ア 建設機械の保有状況(対象は建設機械抵当法第2条に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル)

※評価対象となる建設機械

・ショベル系掘削機:ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

・ブルドーザー:自重が3トン以上のもの

・トラクターショベル:バケット容量が0.4立方メートル以上のもの

イ ISO(9001、14001)の取得状況(認定業種に建設業が含まれていない場合及び、登録範囲が一部の支店等に限られている場合は除く。)

 

⑤その他の審査項目(社会性等)の評点

評価項目が追加されたことにより,次のとおり改正されました。

 

 

          項    目  評 点                   備    考
W1:労働福祉の状況 45  
W2:建設業の営業継続の状況 60 再生企業については,

・再生期間中(手続開始決定日から手続終

結決定日まで)は,一律−60 点

・再生期間終了後は,「営業年数」評価は

ゼロ年から再スタート

W3:防災協定締結の状況 15  
W4:法令遵守状況 0  
W5:建設業の経理の状況 30  
W6:研究開発の状況 25  
W7:建設機械の保有状況 15 保有台数1 台につき1 点,最高15 点
W8:国際標準化機構が定めた

       規格による登録の状況

10 ISO9001 及びISO14001 について,

片方で5 点,両方で10 点

合計 200  

※ 評点欄の数値は最高点

 

計算式:

W評点={(W1)+(W2)+(W3)+(W4)+(W5)+(W6)+(W7)+(W8)}×10×190/200

(小数点未満の端数は切捨て)

 

 

(2)改正後の審査基準の施行

平成23年4月1日から適用

 

 

※なお、今回の改正にあわせて、虚偽申請防止対策の強化が平成23年1月1日から実施されています。

 

 

2 平成23年4月以降の経営事項審査の申請について

(1)申請書について

①ホームページからのダウンロード

申請書については、こちらExcel形式 経営規模等経営評価申請書・総合評定値請求書.xls (244KB)

山口県独自様式は、こちらPDF形式 山口県独自様式.pdf (58KB)

工事種類別完成工事高付表は、こちらPDF形式 工事種類別完成工事高付表.pdf (24KB)

経理処理の適正を確認した旨の書類は、こちらPDF形式 経理処理の適正を確認した旨の書類.pdf (29KB)

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿PDF形式 継続雇用制度の技術職員名簿.pdf (52KB)

審査手数料印紙(証紙)貼付書は、こちらPDF形式 審査手数料貼付書.pdf (10KB)

 

②様式の購入

(社)山口県建設業協会の各支部で購入できます。

 

(2)確認書類について

今回の審査基準の改正による確認資料は以下のとおりとなっております。

 

【技術職員の6ヶ月超前からの恒常的雇用関係の確認】

事業所の名称が記載された健康保険証の写し(健康保険に加入している場合※)

※健康保険に加入していないが雇用保険に加入している場合は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しで、健康保険・雇用保険いずれにも加入してない場合は賃金(給与)台帳で確認。

 

【民事再生企業及び会社更生企業の確認書類】(該当がある場合のみ)

・民事再生又は会社更生手続開始決定日を証明する書面の写し

・再生手続終結又は更生手続終結の決定日を証明する書面(官報公告等)の写し

 

【建設機械の保有状況の確認】(該当がある場合のみ)

①建設機械の所有権等の確認書類

(ア)自己保有している場合

売買契約書

(イ)リース契約している場合

リース契約書

 

②建設機械の稼働状況の確認書類

特定自主検査記録表

 

③建設機械の要件の確認書類

カタログ等の写し

 

【ISO9001、14001の取得状況の確認】(該当がある場合のみ)

財団法人日本適合性認定協会(JAB)又はJABと相互認証している認定機関

に認定されている審査登録機関の認証を証明する書類(登録証、付属証)

 

(3)申請要領について

詳細は、こちらPDF形式 経営事項審査申請要領.pdf (1MB)

 

 

3 再審査について

 

旧基準で結果通知書を既に受けとっている方で、再審査申請時点で有効な結果通知書がある方は、新基準で再審査を受けることができます。

再審査の申立により、各評価項目について改正後の審査基準で評価されることになりますが、再審査の申立を義務付けるものではありません。再審査の結果が必要であるかどうかについては、各発注機関又は入札参加資格申請先に確認してください。

なお、山口県の「平成23・24年度建設工事等競争入札参加資格審査」については、新基準による結果通知は必要ありません。したがって、平成23年7月1日から入札参加資格審査の追加申請の受付を行いますが、有効な旧基準の結果通知でも申請を受け付けます。また、当初申請をされた方が、再審査により新基準による結果通知を受けた場合でも、格付の再認定は行いません。

 

(1)対 象 者:以下の①、②のいずれの条件も満たしていることが必要です。

①旧基準での経営事項審査の結果通知書を受けている方

②再審査の申請日時点で経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること

 

(2)申立期間:平成23年4月1日(金曜日)〜平成23年7月29日(金曜日)

※上記以外は申請できませんので注意して下さい。

 

(3)申立方法:

再審査の申立は、通常の経営事項審査と同様に各土木建築事務所に申請書類を提出してください。後日、各土木建築事務所から面接日時をお知らせします。郵送による受付は行いません。

 

(4)審査手数料:無料

 

(5)提出書類及び持参書類

○提出書類

①経営事項審査再審査申立書(様式第二十五号の十一(20001帳票))

②工事種類別完成工事高(別紙一(20002帳票))

③その他の審査項目(社会性等)(別紙二(20004帳票))(改正後の新様式)

④経営状況分析結果通知書の写し

⑤技術職員名簿(別紙三(20005帳票))

⑥再審査の対象となる「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写し

⑦建設機械保有状況一覧表(山口県様式第3号)(該当する場合のみ)

⑧継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号)(該当する場合のみ)

(常時10名以上の労働者を使用する事業所の場合は、併せて継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則)

 

 

様式については、こちらからダウンロードください。

Excel形式 経営規模等経営評価申請書・総合評定値請求書.xls (244KB)

PDF形式 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号).pdf (48KB)

PDF形式 建設機械保有状況一覧表(山口県様式第3号).pdf (44KB)

 

 

 

 

○持参書類

【技術職員の6ヶ月超前からの恒常的雇用関係の確認】

事業所の名称が記載された健康保険証の写し(健康保険に加入している場合※)

※健康保険に加入していないが雇用保険に加入している場合は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しで、健康保険・雇用保険いずれにも加入してない場合は賃金(給与)台帳で確認。

 

【建設機械の保有状況の確認】

①建設機械の所有権等の確認書類

(ア)自己保有している場合

売買契約書

(イ)リース契約している場合

  リース契約書

 

②建設機械の稼働状況の確認書類

特定自主検査記録表

 

③建設機械の要件の確認書類

カタログ等の写し

 

【ISO9001、14001の取得状況の確認】

財団法人日本適合性認定協会(JAB)又はJABと相互認証している認定機関

に認定されている審査登録機関の認証を証明する書類(登録証、付属証)

 

(6)再審査の申立書記載上の留意事項

①「申請者」の欄には主たる営業所の所在地等を記載する等、通常の経営事項審査の申請書の記載方法と同様に記載してください。

②「審査結果の通知番号」の欄には、旧結果通知書の「行政庁記入欄」に記載された番号(結果通知書の右上の「○○−□□××△△」と表示された番号)を記載してください。

③「審査結果の通知の年月日」の欄には、旧結果通知書の通知年月日を記載してください。(結果通知書の左下の年月日)

④「申請等の区分」は経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求の場合はコード4を、経営規模等評価のみの再審査の申立はコード5を記入してください。通常、総合評定値もあわせて請求されるため,コード4となります。

⑤「再審査を求める事項」欄には、「平成23年4月1日施行の改正に係る事項」と記載してください。「再審査を求める理由」欄には「制度改正のため」と記載してください。

⑥再審査は審査基準改正による変更事項のみが対象です。審査基準改正部分以外の変更は認められません。

・審査対象業種の変更

・工事種類別(元請)完成工事高における完成工事高の変更

・技術職員名簿における当初申請書に記載されていなかった資格の追加

などの変更は認められません。

ただし、技術職員については、審査基準日以前に6ヶ月を超える雇用期間を満たさない方は評価対象となりません。

⑦平成23年4月1日以降に経営事項審査の申請をされる方は、改正後の基準により「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を交付しますので、再審査申立の必要はありません。また、改正前の審査基準により審査を受けることはできません。

⑧受付期間終了後(平成23年8月1日(月曜日)以降)の再審査の申立はできません。

 

3 問い合わせ先

県土木建築事務所(総務課)

土木建築事務所

電話

所在地

所管する市町

岩国土木建築事務所

0827−29−1540

〒740−0016

岩国市三笠町1−1−1

岩国市、和木町

柳井土木建築事務所

0820−22−0396

〒742−0031

柳井市南町3−9−3

柳井市、周防大島町、上関町、

田布施町、平生町

周南土木建築事務所

0834−33−6471

〒745−0004

周南市毛利町2−38

下松市、光市、周南市

防府土木建築事務所

0835−22−3485

〒747−0801

防府市駅南町13−40

防府市、山口市

宇部土木建築事務所

0836−21−7125

〒755−0033

宇部市琴芝町1−1−50

宇部市、美祢市、山陽小野田市

下関土木建築事務所

083−223−7101

〒751−0823

下関市貴船町3−2−1

下関市

長門土木建築事務所

0837−22−2920

〒759−4101

長門市東深川1875−1

長門市

萩土木建築事務所

0838−22−0043

〒758−0041

萩市江向河添沖田531−1

萩市、阿武町