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平成22年 (2010年) 2月 18日
建設業を営もうとする者は,軽微な工事(注)を除いて,建設業法に基づく建設業の許可を受けなければなりません。
建設業許可申請・変更届に係る様式改正について
(平成22年4月1日施行)
建設業法施行規則等の改正により、平成22年4月1日以降に建設業者が提出する財務諸表が改正されました。平成22年4月1日以降に建設業許可申請及び変更届を提出される際には、改正後の様式及び記載要領を使用してください。
主な 改正点 | (1)建設業法施行規則の一部改正
〔1〕貸借対照表関係(別記様式第15号)の見直し 「リース取引に関する会計基準」の改正に伴い、貸借対照表の勘定科目として「リース資産」等を追加
〔2〕注記表(別記様式第17号の2)の見直し 「会社計算規則」の改正に伴い、注記表に金融商品等の時価評価に関する注記の記載欄を追加
〔3〕用語の整理(別記様式第15号、第16号、第18号、第19号) 一般の会計慣行に合わせて、用語を形式的に整理 (例 受取利息配当金 → 受取利息及び配当金)
(2)関連告示の一部改正
「工事契約に関する会計基準」の策定により、売上げ等の計上の原則が工事完成基準 (工事完成時に売上等を計上)から工事進行基準(工事の進捗に応じて売上等を計上)に変更されたことに伴い、「完成工事高」(=売上)の勘定科目の定義を変更 |
施行日 | 平成22年4月1日 (注記表は、平成21年4月1日より前に開始した事業年度に関しては、従前の様式を使用することが可能) |
詳細は国交省のホームページをご参照ください。
建設業許可申請・変更届に係る様式改正について (別ウィンドウ)
(平成21年4月1日施行)
建設業法施行規則の改正により、建設業許可申請及び変更届に係る多くの様式が改正されました。施行日以降は改正様式を使用してください(改正点及び改正様式のお求め先等、詳細についてはこちら (別ウィンドウ) をご覧ください)。
主な 改正点 | 許可申請書別表が別紙一〜三に分割されました。
様式第3号(直前3年の各事業年度における工事施工金額)は、すべての期において内訳を記載することとなりました。
様式第4号(使用人数)は、法人の代表者や個人事業主も含めることとなりました。
様式第11号(建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表)に、生年月日及び住所の記載欄ができました。
様式第20号(営業の沿革)は、「創業以後の沿革」「建設業の登録及び許可の状況」「賞罰」を区分して記載することとなりました。
様式第22号の2(変更届出書)に、第二面(営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止、に関する入力事項)が追加されました。
|
施行日 | 平成21年4月1日 |
軽微な工事(注)以外の工事の請負いを業とする場合は,工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要です。
(注) | 軽微な工事とは、 |
1 | 建築一式工事では1,500万円未満又は木造住宅の延べ面積150m2未満の工事 |
2 | その他では500万円未満の工事 |
ア 区分
● | 知事許可と大臣許可 |
| 2以上の都道府県で建設業を営む営業所を設ける場合…国土交通大臣許可 1の都道府県だけに建設業を営む営業所を設ける場合…都道府県知事許可 |
| 大臣許可の申請については、国土交通省中国地方整備局 (別ウィンドウ) のホームページをご覧ください。 |
● | 一般建設業の許可と特定建設業の許可 |
| 元請けとして請負った工事のうち、合計3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合 … 特定建設業の許可 |
| 上記未満の工事しか下請けに出さない場合 … 一般建設業の許可 |
イ 許可業種
| 建設工事の種類 | 許可業種 |
| 建設工事の種類 | 許可業種 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 土木一式工事 | 土木工事業 | 15 | 板金工事 | 板金工事業 |
2 | 建築一式工事 | 建築工事業 | 16 | ガラス工事 | ガラス工事業 |
3 | 大工工事 | 大工工事業 | 17 | 塗装工事 | 塗装工事業 |
4 | 左官工事 | 左官工事業 | 18 | 防水工事 | 防水工事業 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | 19 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
6 | 石工事 | 石工事業 | 20 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
7 | 屋根工事 | 屋根工事業 | 21 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
8 | 電気工事 | 電気工事業 | 22 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
9 | 管工事 | 管工事業 | 23 | 造園工事 | 造園工事業 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 24 | さく井工事 | さく井工事業 |
11 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 25 | 建具工事 | 建具工事業 |
12 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 26 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
13 | ほ装工事 | ほ装工事業 | 27 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
14 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 28 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
5年間(5年ごとに更新が必要)
新規:9万円 追加:5万円 更新:5万円
次の(1)〜(4)のすべてを満たさなければなりません。
許可を受けようとする者、もしくは法人の常勤の役員が、建設業の経営経験(法人の役員又は事業主等)を一定期間(原則、申請業種について5年以上)積んでいること。
許可を受けようとする建設業の工事について一定の実務経験(原則、申請業種について10年以上)又は国家資格等を持つ技術者を営業所に専任で置くこと。
・ | 一般建設業 | |
| 次の1、2のいずれかを満たすこと。 | |
| 1 | 自己資本500万円以上又は500万円以上の資金調達能力があること。 |
| 2 | 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業していたこと(許可更新時)。 |
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・ | 特定建設業 | |
| 次の1〜3のすべてを満たすこと。 | |
| 1 | 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であること。 |
| 2 | 欠損額が資本金の20%以下であること。 |
| 3 | 流動比率が75%以上であること。 |
企業やその役員、支店長、営業所長などが請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと(暴力団等)。
次の者は許可要件を満たしていても建設業の許可は受けられません。 | |
例えば、 | |
1 | 許可の取消処分を受けて欠格期間5年を経過していない者 |
2 | 営業停止期間中 |
3
| 役員、支店長、営業所長などに禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年を経過していない者がいる企業 |
4
| 企業自身やその役員、支店長,営業所長などに、次の法律の罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年を経過していない者がいる企業 |
など | |
|
|
【対象となる法律】 | |
建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法、暴力団対策法、刑法の傷害罪、暴行罪、脅迫罪など | |
1
| 建設業の許可を受けようとする方は、主たる営業所の存する区域を管轄する都道府県知事へ申請してください(なお申請の窓口は、主たる営業所を管轄する各地域の土木建築事務所になります)。 |
2
| 知事は、申請者が建設業の許可業者として法令に定められた要件を満たしているか審査をします。 |
3
| 知事は,要件を満たしていると判断した場合は、許可の処分をするとともに申請者へ許可を通知します。 |
| あるいは、要件を満たしていない場合、又は許可をしてはならない場合は、不許可の処分を行い申請者へ不許可の通知をします。 |
初めて建設業の許可を取得されようとする方向けに、建設業の許可の概要(許可要件や申請窓口等)を整理したものです。
建設業許可の概要.pdf (163KB)
建設業の許可にあたっての、県の審査手順等をまとめたマニュアルです。
・一括ダウンロード
建設業許可事務マニュアル.pdf (571KB)
・分割ダウンロード(一括ダウンロードで時間がかかる方は分割ダウンロードをご利用下さい)
1
建設業許可の基本事項.pdf (76KB)
2
許可申請の事務処理.pdf (187KB)
3
許可要件の審査.pdf (139KB)
4
営業所調査.pdf (53KB)
5
許可後の届出等.pdf (149KB)
6
Q&A.pdf (37KB)
なお、平成20年4月1月付けで建設業許可申請の際に提出が必要となる書類の見直しが行われています。あわせて
・建設業許可申請の際に提出が必要となる書類の見直し等について (別ウィンドウ)
・工事経歴書について (別ウィンドウ) (国土交通省中国地方整備局ホームページ)
もご覧願います。
建設業許可の取得後に注意していただきたい事項をまとめたものです。
1 |
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2 |
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| 及び届出書類様式集 (別ウィンドウ) (国土交通省中国地方整備局ホームページ) |
3 |
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4 | 建設業法令遵守ガイドライン (別ウィンドウ) (国土交通省ホームページ) |
5 | 監理技術者制度運用マニュアル (別ウィンドウ) (国土交通省ホームページ) |
6 | 建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A (別ウィンドウ) |
| (国土交通省中国地方整備局ホームページ) |
土木建築事務所 | 所在地 | 電話番号 | 所管市町 |
|---|---|---|---|
岩国土木建築事務所 | 岩国市三笠町1-1-1 | 0827-29-1540 | 岩国市 和木町 |
柳井土木建築事務所 | 柳井市南町3-9-3 | 0820-22-0396 | 柳井市 周防大島町 上関町 田布施町 平生町 |
周南土木建築事務所 | 周南市毛利町2-38 | 0834-33-6471 | 下松市 光市 周南市 |
防府土木建築事務所 | 防府市駅南町13-40 | 0835-22-3485 | 防府市 山口市 |
宇部土木建築事務所 | 宇部市琴芝町1-1-50 | 0836-21-7125 | 宇部市 山陽小野田市 美祢市 |
下関土木建築事務所 | 下関市貴船町3-2-1 | 083-223-7101 | 下関市 |
長門土木建築事務所 | 長門市東深川1875-1 | 0837-22-2920 | 長門市 |
萩土木建築事務所 | 萩市江向河添沖田531-1 | 0838-22-0043 | 萩市 阿武町 |
■ 改正様式
許可申請書及び添付書類様式一覧.zip (349KB)
■ 国土交通省ダウンロードサイト (別ウィンドウ)
■ 国土交通省中国地方整備局ダウンロードサイト (別ウィンドウ)
事業年度終了時の変更届出書(山口県内業者用).pdf (22KB)
許可申請書表紙.pdf (40KB)
変更届出書表紙.pdf (326KB)
営業所所在地案内図.pdf (10KB)
支部 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
大島 | 大島郡周防大島町大字久賀2541-1 大島交友会館内 | 0820-72-0227 |
岩国 | 岩国市麻里布町3-8-17 岩国建設会館内 | 0827-21-6215 |
柳井 | 柳井市南浜1-3-20 柳井土木建設業協同組合内 | 0820-22-0233 |
玖珂 | 岩国市玖珂町6269 玖西土木協会内 | 0827-82-2125 |
周南 | 周南市代々木通り2-12代々木公園前ビル内 | 0834-21-2355 |
防府 | 防府市大字新田2033-1 三田尻中関港湾福祉センター内 | 0835-24-3003 |
山口 | 山口市湯田温泉1-3-3 山口交友会館内 | 083-922-1120 |
宇部 | 宇部市恩田町2-22-2 恩田ビル内 | 0836-31-5979 |
下関 | 下関市貴船町3-1-3 下関土木協会内 | 083-222-6793 |
豊田 | 下関市豊田町矢田428 豊田土木協力会内 | 083-766-0253 |
美祢 | 美祢市大嶺町東分3459-3美祢建設業協同組合内 | 0837-52-0403 |
長門 | 長門市東深川1317-2 長門建設業会館内 | 0837-22-2325 |
萩 | 萩市大字江向548 萩建設会館内 | 0838-25-2526 |
■ 建設業法(総務省法令データ提供システム) (別ウィンドウ)
■ 建設業法施行令(総務省法令データ提供システム) (別ウィンドウ)
■ 建設業法施行規則(総務省法令データ提供システム) (別ウィンドウ)
■ 関係通達一覧(国土交通省ダウンロードサイト) (別ウィンドウ)
■ 関係通達一覧(国土交通省中国地方整備局ダウンロードサイト) (別ウィンドウ)
■国土交通省 (別ウィンドウ)
■国土交通省中国地方整備局 (別ウィンドウ)
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