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平成22年 (2010年) 3月 9日
住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について(建設業者のみなさまへ)
新築住宅を引き渡した建設業者(山口県知事許可業者)は、年2回の基準日(3月31日と9月30日)ごとに、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)の状況について、県への届出が必要となります。
届出手続の概要
項目 | 内容 | 摘要 |
1.届出時期 | 基準日から3週間以内 (基準日: 3月31日、9月30日) | 基準日が3/31の場合 :4/21(※)まで 基準日が9/30の場合:10/21(※)まで ※休日にあたるときはその翌日まで |
2.届出先 | 本店所在地を所管する 土木建築事務所 |
|
3.届出方法 | 届出先に持参 | 持参が難しい場合は郵送可 |
4.届出書類 | ①届出書 ②引渡物件一覧表 ③保険契約締結証明書 または供託書の写し | 【保険の場合】 ②と③については、保険法人から送付 されますので、①を作成の上、あわせて 提出して下さい。 【供託の場合】 ①と②を作成し、③とあわせて提出して 下さい。 |
5.届出書類の部数 | 正本1部、副本1部 | 自社の控えが必要な方は、もう1部副本 を作成して下さい。受付印を押してお返し します。 |
注意事項
・建設業と宅建業を兼業している場合は、それぞれで届出をしていただく必要があります。
注文住宅(請負契約によるもの)→建設業での届出
分譲住宅、建売住宅(売買契約によるもの)→宅建業での届出
・一度届出をすると、その後10年間は、年2回の基準日ごとに届出をする必要があります。(新築住宅の引渡実績がなくても届出をしなければなりません。)
・県内本店の大臣許可業者は、中国地方整備局へ直接提出してください。
様式
建設業の届出様式
①届出書(第1号様式)
第1号様式.pdf (22KB)/
第1号様式.doc (65KB)
↓保険のみの場合
第1号様式(保険のみ).pdf (9KB)/
第1号様式(保険のみ).doc (35KB)
②引渡物件一覧表(第7号の2様式)
第1号の2様式.pdf (15KB)/
第1号の2様式.xls (35KB)
↓保険のみの場合
第1号の2様式(保険のみ).pdf (5KB)/
第1号の2様式(保険のみ).xls (25KB)
宅建業の届出様式(宅建業の免許も受けていて、分譲住宅等を引き渡した実績がある場合)
①届出書(第7号様式)
第7号様式.pdf (22KB)/
第7号様式.doc (63KB)
↓保険のみの場合
第7号様式(保険のみ).pdf (9KB)/
第7号様式(保険のみ).doc (35KB)
②引渡物件一覧表(第1号の2様式)
第7号の2様式.pdf (15KB)/
第7号の2様式.xls (34KB)
↓保険のみの場合
第7号の2様式(保険のみ).pdf (5KB)/
第7号の2様式(保険のみ).xls (25KB)
関連パンフレット
基準日における諸手続.pdf (2MB)
住宅瑕疵担保履行法 建設業者の諸手続.pdf (637KB)
関連ホームページ
お問い合わせ先
山口県土木建築部監理課建設業班
〒753-8501
山口県山口市滝町1-1
TEL:083-933-3629
FAX:083-925-8862
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