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平成19年 (2007年) 9月 26日
土地収用制度について
土地収用制度とは、憲法29条第3項の規定「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地等を強制的に取得する制度であり、土地収用法により、必要な手続き、要件などが定められています。
道路や公園などの公共事業のために、土地が必要となった場合、通常はその事業を行う者(起業者)が、土地所有者等と話し合い、契約を結び、その土地を取得します。
しかし、補償金の額について合意できなかった場合や、土地の所有権について争いがあるなどの理由により、話し合いにより土地が取得できない場合があります。このような場合には、起業者は土地収用法の手続きを取ることにより土地を取得することとなります。土地収用法の手続きを大きく分けると、具体的な事業が「公共のため」の事業であるか否かを判断する事業認定の手続きと、被収用者に対し、「正当な補償」を確保する収用委員会による裁決の手続きの二つに分けられます。
土地収用制度には、土地を一時的に使用する制度もありますが、手続きがほぼ同じなので、説明は省略しています。
目次
・ 事業認定について
・ 事業認定の手続き
・ 収用手続きについて
1. 起業者による裁決の申請
3. 裁決手続開始
4. 収用委員会による審理
5. 裁決について
6. 和解
7. 補償額について
8. 裁決手続きの流れ
・ その他
2. あっせん及び仲裁
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