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平成19年 (2007年) 9月 26日
都市計画区域内の土地等の先買いについて
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)は、地方公共団体等における公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的として昭和47年に制定されました。 公拡法の第2章(第4条から第9条まで)においては、地方公共団体等における都市計画区域内の土地等の先買いについて規定されていますがその大きな柱は、「都市計画区域内で土地を有償譲渡する場合の都道府県への届出(公拡法第4条)」及び「都市計画区域内の土地を地方公共団体等に買取ってほしいときの買取り申出(公拡法第5条)」の2つです。 以下で、この届出と申出について簡単な説明をします。
1、公拡法に基づく届出について(公拡法第4条)
都市計画区域内で土地を有償譲渡する場合、都道府県知事に届出をしなくてはならないケースがあります。 公拡法の届出は公有地の計画的な確保を図るため、都市計画区域内等の一定の土地の有償譲渡についての届出義務を課したものです。つまり、都市計画区域内等の一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合、都道府県に届け出ることによって、地方公共団体等に土地の有償譲渡についての情報を得さしめ、公共施設等の整備のために当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に土地の買取りの協議の機会を与えようというものなのです。
1 届出が必要なケース
(1) 都市計画決定された道路や河川などの都市施設の区域内で、100平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合など(公拡法第4条第1項第1号ないし第5号に該当する場合)。
(2) 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合及びその他の都市計画区域(市街化調整区域を除く。)内で10,000平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合(公拡法第4条第1項第6号に該当する場合)。
2 届出の方法
当該土地のある市または町へ届出します。届出の様式(土地有償譲渡届出書)は市または町に備えつけてあります。提出された届出書は市または町から県に送付されます。
土地有償譲渡届出書.pdf (10KB)
3 添付書類
位置図(市または町の全域が表示されている程度のもの)、案内図(住宅地図など当該土地付近が表示されている程度のもの)、公図などを土地有償譲渡届出書に添付していただきます。必要に応じて地積測量図や登記簿謄本を添付していただくこともあります。
4 届出の時期
有償譲渡が具体化し、相手方や譲渡の予定価格がほぼ決まったときに届け出てください。
5 届出に対する通知等
届出に対する通知は、3週間以内に県から行います。なお、届出がなされた場合、地方公共団体から買取りの協議が希望された場合は、その旨通知します。なお、その際には、当該地方公共団体と土地の買取りについて協議をしていただくことになります。買取りの協議を希望する地方公共団体がない場合には、その旨通知します。
6 譲渡の制限
届出を行ってから、買取りの協議を希望する地方公共団体がない旨通知されるまでは、土地の譲渡はできません。買取りの協議を希望する地方公共団体がある旨通知された場合は、通知がなされてから3週間は土地の譲渡はできません(その期間中に協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点まで)。
7 罰則規定
届出を行わなかった場合や譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は50万円以下の過料に処される場合があります。
2、公拡法に基づく申出について(公拡法第5条)
都市計画区域内の一定規模以上の土地を地方公共団体等に対し売り渡しを希望するときは、都道府県知事に対し買取りの希望申出を行うことができます。公拡法の申出は、積極的に地方公共団体等への売り渡しを希望する者に対しその道を開き、また、都道府県知事に申し出さえしておけば、都道府県知事の方で、土地の買取りを希望する地方公共団体等を捜してもらえるという便宜が図られます。
1 申出が可能なケース
都市計画区域内で100平方メートル以上の土地を所有し、地方公共団体等への売り渡しを希望する場合(公拡法第5条第1項に該当する場合)。
2 申出の方法
当該土地のある市または町へ申出します。申出の様式(土地買取希望申出書)は市または町に備えつけてあります。提出された申出書は市または町から県に送付されます。
土地買取希望申出書.pdf (8KB)
3 添付書類
位置図(市または町の全域が表示されている程度のもの)、案内図(住宅地図など当該土地付近が表示されている程度のもの)、公図、登記簿謄本などを土地買取希望申出書に添付していただきます。必要に応じて地積測量図なども添付していただくこともあります。
4 申出の時期
当該土地の地方公共団体等への売り渡しを希望する時。
5 申出に対する通知等
申出に対する通知は、3週間以内に県から行います。なお、申出がなされた場合、地方公共団体から買取りの協議が希望された場合は、その旨通知します。なお、その際には、当該地方公共団体と土地の買取りについて協議をしていただくことになります。買取りの協議を希望する地方公共団体がない場合には、その旨通知します。
6 譲渡の制限
申出を行ってから、買取りの協議を希望する地方公共団体がない旨通知されるまでは、土地の譲渡はできません。買取りの協議を希望する地方公共団体がある旨通知された場合は、通知がなされてから3週間は土地の譲渡はできません(その期間中に協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点まで)。
7 罰則規定
譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は50万円以下の過料に処される場合があります。
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