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平成23年 (2011年) 10月 20日
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まちなかや道路沿いにあるはり紙や立看板などの屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。しかし、誰もが目立とうとして無秩序に掲出されると、まちの景観や安全は損なわれてしまいます。このため、山口県では、屋外広告物法に基づき屋外広告物条例を定め必要な規制を行っています。
また、屋外広告物に関する重要事項を審議するため、山口県屋外広告物審議会が設置されています。委員名簿についてはこちら (別ウィンドウ) をご覧ください。
快適で魅力あるまちづくりのため、県民の皆様のご協力をお願いいたします。
1.屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。具体的には次のようなものがあります。
(例) はり紙、はり札、看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔、アーチ広告等
2.表示禁止物件
次のような物件には、原則として屋外広告物を表示・設置することはできません。
●橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
●街路樹
●信号機、道路標識、道路上のさく
●電柱、街灯柱、消火栓(一定の場合は、許可を得て設置できます。)
詳しくは、電柱・街灯柱(表示禁止物件関係) (別ウィンドウ) 及び同参考図 (別ウィンドウ) をご覧ください。
●火災報知機、銅像等
3.禁止広告物
次に掲げる広告物は、どんな場合にも、表示・設置することができません。
●著しく汚染、たい色し、又は塗料などはく離したもの
●著しく破損し、又は老朽化したもの
●倒壊し、又は落下するおそれのあるもの
●信号機又は道路標識等の効用を妨げるようなもの
●道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
4.禁止地域
次の禁止地域では、原則として屋外広告物を表示・設置することはできません。具体的な禁止指定地域(告示)については、禁止地域 (別ウィンドウ) をご覧ください。
●風致地区、特別緑地保全地区、伝統的建造物群保存地区、風致保安林
●文化財の建造物等の敷地及びその周辺
●道路・鉄道の区間及びその沿線
〔沿線禁止地域は禁止路線(一定の市街地を除く。)の両側100m
(高速施設は500m)以内〕
⇒ 道路・鉄道規制概略図 (別ウィンドウ) を添付しております。
●都市公園、駅前広場
●湖沼
● 官公署、学校、図書館、博物館、美術館、公衆便所等の建造物及びその敷地
(これらについては、告示による個別指定によることなく禁止としています。)
● 空港、港湾、渓谷
(これらについては、現在、告示による具体的な禁止地域の指定をしておりません。)
5.許可地域
次の許可地域で広告物を表示・設置するには、原則としてその地域を管轄する土木建築事務所又は市町の許可が必要です。具体的な許可指定地域については、許可地域 (別ウィンドウ) をご覧ください。
● 道路・鉄道の区間及び その沿線
許可路線の両側10m以内
禁止路線(一定の市街地を除く。)の両側100超〜500m(高速施設は500超〜1000m)
禁止路線(一定の市街地)の両側10m以内
[鉄道沿線に関しては、禁止路線に接続する一定の市街地については、フリーです。] ⇒道路・鉄道規制概略図 (別ウィンドウ) を添付しております。
● 駅前広場に接続する10m以内の地域
6.適用除外
社会生活を営む上で必要性の高い広告物は、各種の規制(禁止物件、禁止地域、許可地域)の適用が除外されることがあります。⇒ 詳しくは、適用除外一覧表 (別ウィンドウ)
7.許可基準
許可基準については、県規則において広告物の種類ごとの規格基準を定めています。詳しくは、「山口県屋外広告物条例施行規則 (別ウィンドウ) (第11編土木 第5節屋外広告物)」をご覧ください。また、許可基準(参考図) (別ウィンドウ) も添付しております。
8.経過措置
規制指定前の適法広告物は、3年間の経過措置の適用を受けます。
9.設置者の義務
①許可の表示
許可を受けた場合、その旨の表示が必要です。許可の際に交付される許可の証票は必ず貼り付けてください。
②管理義務
広告物の表示者、設置者又は管理者は、その広告物が見苦しくなったり、危険な状態になったりしないよう、管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければなりません。
③除却義務
広告物を表示・設置する必要がなくなったとき、許可期間が満了したとき、許可が取り消されたときなどは、遅滞なくその広告物を除却しなければなりません。
④届出義務
許可を受けた広告物について、次の場合には遅滞なくその旨を管轄の土木建築事務所又は市町へ届け出なければなりません。
・管理する者を置いたとき
・表示者、設置者又は管理者に変更があった場合
・広告物が滅失した場合
・表示者、設置者若しくは管理者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
10.違反広告物に対する措置
規制の内容に反する広告物等を表示したときは、許可の取消し、改造、移転、除却等必要な措置が命ぜられます。また、場合によっては、屋外広告物法や行政代執行法等に基づき県が自ら除却するなど、強制的に必要な措置をとることがあります。さらに、50万円以下の罰金に処されることもあります。
11.屋外広告物を掲出する場合の手続
屋外広告物を掲出する場合は、一定の場合を除いて、許可を受ける必要があります。事前に、下表の窓口にご相談ください。また、許可申請書の提出先も、下表のとおりです。
市町名 | 担当 | 所 在 地 | 電話 |
|---|---|---|---|
和木町 岩国市 | 岩国土木建築事務所管理班 | 〒740-0016 岩国市三笠町一丁目1-1 | 0827-29-1542 |
柳井市 | 柳井市都市計画課 | 〒742-8714 柳井市南町一丁目10-2 | 0820-22-2111 |
周防大島町 | 周防大島町建設課 | 〒742-2301 周防大島町大字久賀5134 | 0820-79-1005 |
上関町 田布施町 平生町 | 柳井土木建築事務所管理班 | 〒742-0031 柳井市南町三丁目9-3 | 0820-22-0396 |
光市 | 光市都市整備課 | 〒743-8501 光市中央六丁目1-1 | 0833-72-1400 |
下松市 | 下松市都市計画課 | 〒744-8585 下松市大手町三丁目3-3 | 0833-45-1857 |
周南市 | 周南市都市政策課 | 〒745-8655 周南市岐山通一丁目1 | 0834-22-8427 |
防府市 | 防府市都市計画課 | 〒747-8501 防府市寿町7-1 | 0835-25-2153 |
山口市 | 防府土木建築事務所山口支所管理班 | 〒753-0064 山口市神田町6-10 | 083-922-2797 |
宇部市 | 宇部市都市計画課 | 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7-1 | 0836-34-8465 |
山陽小野田市 | 山陽小野田市都市計画課 | 〒756-8601 山陽小野田市日の出一丁目1-1 | 0836-82-1163 |
美祢市 | 美祢市建設課 | 〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1 | 0837-52-5221 |
長門市 | 長門市都市建設課 | 〒759-4192 長門市東深川1339-2 | 0837-23-1151 |
阿武町 | 阿武町施設課 | 〒759-3622 阿武町大字奈古2636 | 08388-2-3112 |
下関市及び萩市に屋外広告物等を掲出する場合は、各市都市計画課へご相談ください。
12.屋外広告業の届出
屋外広告業を営もうとする方は、その氏名や営業所の所在地等を知事に届け出なければなりません。届出事項に変更があった場合や屋外広告業を廃止した場合も、同様です。また、その営業所ごとに、知事が行う講習会の修了者又はそれと同等以上の知識を有する者を置かなければなりません。届出は、管轄の各土木建築事務所を通じ県都市計画課へ提出してください。
屋外広告業届出者名簿(H23.10.20現在).pdf (397KB)
なお、下関市を営業地域とする場合は、下関市都市計画課へご相談下さい。
13.他法令の手続
高さが4mを超える広告物についての建築基準法に基づく工作物の確認申請や、市町制定の都市景観条例に基づく届出など、他法令による許可等が必要な場合がありますので、ご確認ください。
14.許可申請に必要な手数料及び許可の有効期間
屋外広告物等許可手数料(申請先:県の土木建築事務所)は、下表のとおりです。
区 分 | 許可の 期間 | 単 位 | 手 数 料 |
|---|---|---|---|
1 はり紙 | 1月以内 | 100枚 | 400円 |
2 立看板 | 1月以内 | 1枚 | 400円 |
3 広告幕 | 1月以内 | 1枚 | 600円 |
4 気球広告 | 1月以内 | 1個 | 1,400円 |
5 電柱・街灯柱を 利用するもの | 1年以内 | 1個 | 350円 |
6 上記1から5以外のはり札 その他の屋外広告物 | 1年以内 | 1m2未満 1個
1m2以上 2m2未満 1個
2m2以上 5m2未満 1個
5m2以上 10m2未満 1個
10m2以上 20m2未満 1個
20m2以上 30m2未満 1個
30m2以上 1個 | 300円
600円
1,000円
1,550円
2,850円
4,700円
1m2増すごとに450円を 4,700円に加算した額 |
備 考
1. 許可申請にあたっては、この表の手数料を県証紙により納入していただきます。許可(更新)申請書の所定の欄に県証紙を貼付することになります。
2. はり紙の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、100枚として計算します。
3. 4から6までに掲げる広告物がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものであるときは、それぞれ該当手数料の2倍の金額となります。
4. なお、講習会受講手数料は、1人につき3,450円です。
上記の制度全体の概要は、制度概要一覧表 (別ウィンドウ) にしております。 また、本屋外広告物条例、同施行規則及び告示は、その全文を県ホームぺージ「山口県の条例・規則 (別ウィンドウ) 」(第11編土木 第5節屋外広告物)に掲載しています。
15.申請書の様式
●屋外広告業届
第12号様式.pdf (9KB)
●屋外広告業廃止・変更届
第13号様式.pdf (6KB)
お問い合わせ
山口県土木建築部都市計画課
まちづくり推進班
電話:083-933-3733 FAX:083-933-3749
E-mail a18400@pref.yamaguchi.lg.jp
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