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平成23年 (2011年) 10月 20日

都市計画課

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山口県屋外広告物条例の概要

 

 まちなかや道路沿いにあるはり紙や立看板などの屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。しかし、誰もが目立とうとして無秩序に掲出されると、まちの景観や安全は損なわれてしまいます。このため、山口県では、屋外広告物法に基づき屋外広告物条例を定め必要な規制を行っています。

 また、屋外広告物に関する重要事項を審議するため、山口県屋外広告物審議会が設置されています。委員名簿についてはこちら (別ウィンドウ) をご覧ください。

 快適で魅力あるまちづくりのため、県民の皆様のご協力をお願いいたします。

 

 平成23年10月1日から、屋外広告物の許可等に関して窓口が一部変更になりました。担当窓口はこちらPDF形式 窓口一覧(H23.10.1〜).pdf (88KB)をご参照ください。

 


 

 

1.屋外広告物とは

 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。具体的には次のようなものがあります。

(例) はり紙、はり札、看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔、アーチ広告等

 

2.表示禁止物件

 次のような物件には、原則として屋外広告物を表示・設置することはできません。

●橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯

●街路樹

●信号機、道路標識、道路上のさく

●電柱、街灯柱、消火栓(一定の場合は、許可を得て設置できます。)

詳しくは、電柱・街灯柱(表示禁止物件関係) (別ウィンドウ) 及び同参考図 (別ウィンドウ) をご覧ください。

●火災報知機、銅像等

 

3.禁止広告物

 次に掲げる広告物は、どんな場合にも、表示・設置することができません。

●著しく汚染、たい色し、又は塗料などはく離したもの

●著しく破損し、又は老朽化したもの

●倒壊し、又は落下するおそれのあるもの

●信号機又は道路標識等の効用を妨げるようなもの

●道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

 

4.禁止地域

 次の禁止地域では、原則として屋外広告物を表示・設置することはできません。具体的な禁止指定地域(告示)については、禁止地域 (別ウィンドウ) をご覧ください。

●風致地区、特別緑地保全地区、伝統的建造物群保存地区、風致保安林

●文化財の建造物等の敷地及びその周辺

●道路・鉄道の区間及びその沿線

〔沿線禁止地域は禁止路線(一定の市街地を除く。)の両側100m

(高速施設は500m)以内〕

⇒ 道路・鉄道規制概略図 (別ウィンドウ) を添付しております。

●都市公園、駅前広場

●湖沼

● 官公署、学校、図書館、博物館、美術館、公衆便所等の建造物及びその敷地

(これらについては、告示による個別指定によることなく禁止としています。)

● 空港、港湾、渓谷

(これらについては、現在、告示による具体的な禁止地域の指定をしておりません。)

 

5.許可地域

 次の許可地域で広告物を表示・設置するには、原則としてその地域を管轄する土木建築事務所又は市町の許可が必要です。具体的な許可指定地域については、許可地域 (別ウィンドウ) をご覧ください。

● 道路・鉄道の区間及び その沿線

許可路線の両側10m以内

禁止路線(一定の市街地を除く。)の両側100超〜500m(高速施設は500超〜1000m)

禁止路線(一定の市街地)の両側10m以内

[鉄道沿線に関しては、禁止路線に接続する一定の市街地については、フリーです。] ⇒道路・鉄道規制概略図 (別ウィンドウ) を添付しております。

● 駅前広場に接続する10m以内の地域

 

6.適用除外

 社会生活を営む上で必要性の高い広告物は、各種の規制(禁止物件、禁止地域、許可地域)の適用が除外されることがあります。⇒ 詳しくは、適用除外一覧表 (別ウィンドウ)

 

7.許可基準

 許可基準については、県規則において広告物の種類ごとの規格基準を定めています。詳しくは、「山口県屋外広告物条例施行規則 (別ウィンドウ) (第11編土木 第5節屋外広告物)」をご覧ください。また、許可基準(参考図) (別ウィンドウ) も添付しております。

 

8.経過措置

 規制指定前の適法広告物は、3年間の経過措置の適用を受けます。

 

9.設置者の義務

①許可の表示

 許可を受けた場合、その旨の表示が必要です。許可の際に交付される許可の証票は必ず貼り付けてください。

②管理義務

 広告物の表示者、設置者又は管理者は、その広告物が見苦しくなったり、危険な状態になったりしないよう、管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければなりません。

③除却義務

 広告物を表示・設置する必要がなくなったとき、許可期間が満了したとき、許可が取り消されたときなどは、遅滞なくその広告物を除却しなければなりません。

④届出義務

 許可を受けた広告物について、次の場合には遅滞なくその旨を管轄の土木建築事務所又は市町へ届け出なければなりません。

・管理する者を置いたとき

・表示者、設置者又は管理者に変更があった場合

・広告物が滅失した場合

・表示者、設置者若しくは管理者の氏名、名称又は住所に変更があった場合

 

10.違反広告物に対する措置

 規制の内容に反する広告物等を表示したときは、許可の取消し、改造、移転、除却等必要な措置が命ぜられます。また、場合によっては、屋外広告物法や行政代執行法等に基づき県が自ら除却するなど、強制的に必要な措置をとることがあります。さらに、50万円以下の罰金に処されることもあります。

 

11.屋外広告物を掲出する場合の手続

 屋外広告物を掲出する場合は、一定の場合を除いて、許可を受ける必要があります。事前に、下表の窓口にご相談ください。また、許可申請書の提出先も、下表のとおりです。

 

相談窓口

市町名

担当

所  在  地

電話

和木町

岩国市

岩国土木建築事務所管理班

〒740-0016

岩国市三笠町一丁目1-1

0827-29-1542

柳井市

柳井市都市計画課

〒742-8714

柳井市南町一丁目10-2

0820-22-2111

周防大島町

周防大島町建設課

〒742-2301

周防大島町大字久賀5134

0820-79-1005

上関町

田布施町

平生町

柳井土木建築事務所管理班

〒742-0031

柳井市南町三丁目9-3

0820-22-0396

光市

光市都市整備課

〒743-8501

光市中央六丁目1-1

0833-72-1400

下松市

下松市都市計画課

〒744-8585

下松市大手町三丁目3-3

0833-45-1857

周南市

周南市都市政策課

〒745-8655

周南市岐山通一丁目1

0834-22-8427

防府市

防府市都市計画課

〒747-8501

防府市寿町7-1

0835-25-2153

山口市

防府土木建築事務所山口支所管理班

〒753-0064

山口市神田町6-10

083-922-2797

宇部市

宇部市都市計画課

〒755-8601

宇部市常盤町一丁目7-1

0836-34-8465

山陽小野田市

山陽小野田市都市計画課

〒756-8601

山陽小野田市日の出一丁目1-1

0836-82-1163

美祢市

美祢市建設課

〒759-2292

美祢市大嶺町東分326-1

0837-52-5221

長門市

長門市都市建設課

〒759-4192

長門市東深川1339-2

0837-23-1151

阿武町

阿武町施設課

〒759-3622

阿武町大字奈古2636

08388-2-3112

 下関市及び萩市に屋外広告物等を掲出する場合は、各市都市計画課へご相談ください。

 

12.屋外広告業の届出

 屋外広告業を営もうとする方は、その氏名や営業所の所在地等を知事に届け出なければなりません。届出事項に変更があった場合や屋外広告業を廃止した場合も、同様です。また、その営業所ごとに、知事が行う講習会の修了者又はそれと同等以上の知識を有する者を置かなければなりません。届出は、管轄の各土木建築事務所を通じ県都市計画課へ提出してください。 PDF形式 屋外広告業届出者名簿(H23.10.20現在).pdf (397KB)

 なお、下関市を営業地域とする場合は、下関市都市計画課へご相談下さい。

 

13.他法令の手続

 高さが4mを超える広告物についての建築基準法に基づく工作物の確認申請や、市町制定の都市景観条例に基づく届出など、他法令による許可等が必要な場合がありますので、ご確認ください。

 

14.許可申請に必要な手数料及び許可の有効期間

 屋外広告物等許可手数料(申請先:県の土木建築事務所)は、下表のとおりです。

区    分

許可の

期間

単  位

手 数 料

1 はり紙

1月以内

100枚

400円

2 立看板

1月以内

1枚

400円

3 広告幕

1月以内

1枚

600円

4 気球広告

1月以内

1個

1,400円

5 電柱・街灯柱を

利用するもの

1年以内

1個

350円

6 上記1から5以外のはり札

その他の屋外広告物

1年以内

1m2未満 1個

 

1m2以上

2m2未満 1個

 

2m2以上

5m2未満 1個

 

5m2以上

10m2未満 1個

 

10m2以上

20m2未満 1個

 

20m2以上

30m2未満 1個

 

30m2以上 1個

300円

 

 

600円

 

 

1,000円

 

 

1,550円

 

 

2,850円

 

 

4,700円

 

1m2増すごとに450円を

4,700円に加算した額

 

備 考

1. 許可申請にあたっては、この表の手数料を県証紙により納入していただきます。許可(更新)申請書の所定の欄に県証紙を貼付することになります。

2. はり紙の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、100枚として計算します。

3. 4から6までに掲げる広告物がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものであるときは、それぞれ該当手数料の2倍の金額となります。

4. なお、講習会受講手数料は、1人につき3,450円です。

 

 上記の制度全体の概要は、制度概要一覧表 (別ウィンドウ) にしております。 また、本屋外広告物条例、同施行規則及び告示は、その全文を県ホームぺージ「山口県の条例・規則 (別ウィンドウ) 」(第11編土木 第5節屋外広告物)に掲載しています。

 

15.申請書の様式

●屋外広告業届       PDF形式 第12号様式.pdf (9KB)

●屋外広告業廃止・変更届 PDF形式 第13号様式.pdf (6KB)

 

お問い合わせ

山口県土木建築部都市計画課

まちづくり推進班

電話:083-933-3733 FAX:083-933-3749

E-mail a18400@pref.yamaguchi.lg.jp