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市街地整備班・駐車場

ページ番号:0023667 更新日:2014年8月21日更新

 一定規模以上で、有料の駐車場を設置する場合は、「駐車場法」による届出と、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」という。)による届出が必要となります。

届出が必要となる駐車場

 

駐車場法による届出

バリアフリー法による届出

区域

都市計画区域内

県内全域

区分

有料かつ一般公共の用に供されるもの

有料かつ一般公共の用に供されるもの
(建築物又は建築物特定施設・都市公園
施設・道路施設であるものを除く)

規模

駐車の用に供する面積500平方メートル以上

同左

届出先

市町

市町

詳細については、県都市計画課若しくは各市町担当窓口にお問い合わせ下さい。