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下水道班・流域別下水道整備総合計画

ページ番号:0023730 更新日:2020年4月7日更新

流域別下水道整備総合計画とは?

環境基本法第16条に基づく水質環境基準の類型指定がなされている水域について、下水道法第2条の2に基づいて策定される当該水域に係わる下水道整備に関する総合的な計画であり、河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質環境基準を達成維持するために必要な下水道の整備を最も効果的に実施するため、流域における個別の下水道計画の上位計画(マスタープラン)として位置付けられています。

何を定めるの?

スイスイ07

  • 当該流域における下水道の整備に関する基本方針
  • 下水道の処理区域
  • 下水道の根幹的施設の配置、構造及び能力
  • 下水道の整備事業の実施順位
  • 放流水の窒素含有量又は燐含有量についての
    終末処理場ごとの削減目標量及び削減方法

目標年次は?

将来フレーム想定年次として概ね20年後を想定して策定します。

山口県における流総計画は、以下のとおりです。

山口県の流総計画

 

広島湾西部水域
流総計画

周防灘
流総計画

整備計画年度

平成27年度~平成42年度

平成24年度~平成40年度

関係市町

下松市、岩国市、柳井市、周南市、周防大島町、和木町

下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、美祢市、周南市、山陽小野田市、田布施町、平生町

山口県における流域別下水道整備総合計画区域図は、以下のとおりです。

流域別下水道整備総合計画区域図

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