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土砂災害防止法・土砂災害特別警戒区域では

ページ番号:0023784 更新日:2020年10月7日更新

 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

1.特定の開発行為に対する許可制(土砂災害防止法第10条)

 特別警戒区域では、住宅・宅地分譲等や社会福祉施設、学校及び医療施設といった特に防災上の配慮を要する者が利用する施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。
 許可の申請については申請書ダウンロードのページをご覧ください。

開発行為に係る対策工事の有無の判断(イメージ図)

2.建築物の構造の規制(土砂災害防止法第24・25条)

 特別警戒区域では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるように、居室を有する建築物については建築確認の制度及び構造規制が適用される場合があります。
 すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事又は指定検査確認機関の確認を受けることが必要になります。

建築物の構造の安全性の確認(イメージ図)

3.建築物の移転等の勧告及び支援措置(土砂災害防止法第26条)

 急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
 特別警戒区域内の施設整備にかかる防災工事や区域外への移転等に対しては、以下のような支援措置があります。

特別警戒区域内の施設設備にかかる区域外への移転(イメージ図)

住宅金融支援機構による融資

 住宅金融支援機構の「地すべり等関連住宅融資」では、特別警戒区域からの移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、土地の取得等を行う場合に必要な資金の融資を受けられます。(融資金利の優遇措置有)
 詳しくは住宅金融支援機構の「地すべり等関連住宅融資(別ウィンドウ)<外部リンク>」のページをご覧ください。

住宅・建築物安全ストック形成事業による補助

 特別警戒区域にある構造基準に適合していない住宅(既存不適合住宅)を特別警戒区域から移転し、代替家屋の建設を行う者に対し、危険住宅の除去等に要する費用及び危険住宅に代わる住宅の建設に要する費用の一部が補助されます。
 また、特別警戒区域内の既存建築物の土砂災害に対する建築物の安全性の向上を目的とした改修への補助制度を実施している自治体もあります。
 詳しくは土砂災害特別警戒区域内での既存建築物に対する支援について(建築指導課)をご覧ください。
 また、事例等については出水等に関する災害危険区域の指定事例等について(国土交通省)<外部リンク>のページをご覧ください。
 事例集については災害危険区域の事例集等[PDFファイル/4.07MB]をご覧ください。

4.宅地建物取引における措置(宅地建物取引業法第33条(同法施行令第2条の5)、第35条(同法施行令第3条)、第36条(同法施行令第2条の5))

 特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特別の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の制限に関する事項の概要について重要事項説明を行うことが義務づけられています。

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