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平成19年 (2007年) 7月 20日

砂防課

土砂災害防止法

 

(土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について)

本ページでは、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害等防止対策等の推進に関する法律、平成12年5月8日法律第57号)に基づき、山口県が指定した土砂災害警戒区域等の指定状況をお知らせしております。

山口県では、2005年度(平成17年度)から県内5市(下関市、萩市、防府市、長門市、周南市)を始めとして土砂災害警戒区域等の指定に必要な基礎調査を開始しております。基礎調査終了後は、山口県が順次、関係市長の意見等を聴取した後、指定を行います。

 

指定状況

 

山口県土砂災害危険箇所マップ (別ウィンドウ) からご覧いただけるほか、山口県砂防課・関係土木建築事務所及び関係市町の土砂災害防止法担当窓口で閲覧できます。

 

警戒区域指定後の取り組み

 

今後、土砂災害警戒区域の指定を受けて、関係市町は、次のとおり、区域内の警戒避難体制の整備を図ることとなります。

  • 市地域防災計画への記載
  • 災害時要援護者が利用する施設への情報伝達
  • 土砂災害ハザードマップによる周知の徹底

 

全体計画および指定方針について

 

全体計画

今後、概ね10ヶ年で県内約2万2千の危険箇所について、崩壊危険度等を勘案した上で、優先度の高い市町から順に基礎調査・区域指定を実施していくこととしています。

 

指定方針

県下全域の「警戒避難体制の早期構築」を図るため、土砂災害警戒区域の指定を先行します。

ただし、土砂災害特別警戒区域の指定を市町が特に要請する場合等、土砂災害特別警戒区域の指定を急ぐ必要があると判断できる場合は、土砂災害特別警戒区域の指定を同時に実施します。

 

関連リンク

 

 

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