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土砂災害防止法・土砂災害警戒区域では
土砂災害警戒区域では
土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
1.市町村地域防災計画への記載(土砂災害防止法第8条1項)
土砂災害を防止・軽減するためには、土砂災害が生ずるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、その中心的役割を担うことが期待される市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。
2.要配慮者利用施設等のための警戒避難体制(土砂災害防止法第8条2項および同法第8条の2)
要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)が警戒区域内にある場合には、要配慮者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、市町村地域防災計画に要配慮者利用施設の名称及び所在地を記載するとともに、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。
また、警戒区域内の市町村地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画を作成し、その計画に基づいて避難訓練を実施することが義務づけられています。
3.土砂災害ハザードマップによる周知の徹底(土砂災害防止法第8条3項)
土砂災害による人的被害を防止するためには、住居や利用する施設の存する土地が土砂災害の危険性がある地域かどうか、緊急時にはどのような避難を行うべきか、といった情報が住民等に正しく伝達されていることが大切です。このため、市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難地に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置を講じることが義務づけられています。
4.宅地建物取引における措置(宅地建物取引業法第35条(同法施行規則第16条の4の3))
警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項の説明を行うことが義務づけられています。
土砂災害に備えるために
土砂災害に備えるために
土砂災害の危険から身を守るのはあなた自身です。家や職場の周囲は安全ですか?危険な場所を点検し、防災情報を収集するなど「日頃の備え」を万全にし、いざとなったら「早めの避難」を心がけましょう。
住民の一人ひとりが、土砂災害に対し的確な判断をし、行動をとるために、行政は、専門的かつ技術的な事項について、的確な情報提供をはじめとする手助けを行います。
行政の「知らせる努力」と住民の「知る努力」で土砂災害による人的被害をゼロに。