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平成19年 (2007年) 3月 12日

砂防課

土砂災害防止法

土砂災害警戒区域では

 

土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

 

1.市町村地域防災計画への記載(土砂災害防止法第7条1項)

土砂災害が生じるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、その中心的役割を担うことが期待される市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。

 

2.災害時要援護者関連施設利用者のための警戒避難体制(土砂災害防止法第7条2項)

高齢者、障害者、乳幼児等、自力避難が困難なため土砂災害の犠牲者となりやすい災害時要援護者の利用する施設が警戒区域内にある場合には、市町村地域防砂計画において災害時要援護者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。

 

土砂災害情報の周知徹底(イメージ)

3.土砂災害ハザードマップによる周知の徹底(土砂災害防止法第7条3項)

土砂災害による人的被害を防止するためには、住居等の利用する施設に存する土地が土砂災害の危険性がある地域かどうか、緊急時にはどのような避難を行うべきか、といった情報が住民等に正しく伝達されていることが大切です。このため、市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報伝達、土砂災害のおそれがある場合の避難地に必要な情報を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置を講じることとなっています。

 

4.宅地建物取引における措置(宅地建物取引業法第35条(同法施行規則第16条の4の3))

警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項の説明を行うことが義務づけられています。

 

土砂災害に備えるための地域住民と行政の協働参画(イメージ図)

土砂災害に備えるために
土砂災害の危険から身を守るのはあなた自身です。家や職場の周囲は安全ですか?危険な場所を点検し、防災情報を収集するなど「日頃の備え」を万全にし、いざとなったら「早めの避難」を心がけましょう。
住民の一人ひとり、土砂災害に対し的確な判断をし、行動をとるために、行政は専門的かつ技術的な事項について、的確な情報提供をはじめとする手助けを行います。

行政の「知らせる努力」と住民の「知る努力」で土砂災害による人的被害をゼロに。

 

土砂災害防止法とは

土砂災害防止法制定の背景

土砂災害警戒区域等の指定要件

土砂災害特別警戒区域における規制

 

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