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平成21年 (2009年) 8月 28日
平成21年度山口県水防計画について
都道府県は、水防法7条により、水防事務の調整やその円滑な実施のため、都道府県水防協議会(都道府県水防協議会を置かない都道府県にあっては、災害対策基本法に定める都道府県防災会議)にはかって、水防計画を定めることになっています。
山口県においても、山口県防災会議での審議を経て「山口県水防計画」を策定しており、今年度の計画を以下のとおりとしています。
平成21年度山口県水防計画の内容について
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| 山口県水防計画の目的(洪水又は高潮による水災の警戒、防御及び被害の軽減のための、水防実施機関の連携による水防機能の円滑化)を説明した項目です。 |
| 県、市町村、気象台、国土交通省等の水防実施機関が水防において担う業務やその責任の概要を説明した項目です。 |
| 水防時の県関係課及び出先機関における職員の配備体制と関係課が所掌する事務の内容を説明した項目です。 |
| 水防に関係のある気象警報・注意報等について、県関係課及び出先機関への連絡系統を説明した項目です。 |
| 雨量、水位及び潮位情報の情報収集や、水防実施機関、報道機関、住民等への連絡系統を説明した項目です。 |
| 水防管理団体(市町)等が備える水防用備蓄器具及び資材を説明した項目です。 |
| 水位(水防団待機水位・はん濫注意水位)の内容及び通報、公表方法、洪水予報の内容及び伝達の方法、避難判断水位の内容及び伝達方法を説明した項目です。 |
| 水防警報の内容及び伝達の方法を説明した項目です。 |
| 水防管理団体(市町)が行う水防活動等を説明した項目です。 |
| 水防法に定める公用負担について説明した項目です。 |
| 水防活動における標識、信号及び身分証票について説明した項目です。 |
| 水防管理団体(市町)が行う水防訓練について説明した項目です。 |
| 水防活動の支援等を行う水防協力団体について説明した項目です。 |
| 付表1〜27までをPDFファイルで添付しています。 |
| 水防法などの関係法規をPDFファイルで添付しています。 |
平成21年度山口県水防計画
第1項 目的 |
山口県における洪水又は高潮による水災を警戒し、防御し及びこれによる被害を軽減するため、県及び県の関係出先機関並びに水防管理団体である市町の水防に関する業務の分掌、情報通信の連絡系統及び水防活動の基準等を明確にし、災害時における水防機能の円滑を期することを目的とする。 |
この章で定める水防計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく山口県地域防災計画の一部であるとともに、水防法(昭和24年法律第193号)第7条第1項の規定に基づく水防計画として位置づけられるものである。 |
この章において、「法」とは水防法をいう。 |
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第1項 県(法第3条の6) |
県は、県の区域内の水防管理団体が行う水防活動が、円滑かつ効果的に実施できるように、的確な指導及び総合調整を行う。知事が指定した河川及び海岸について水防警報を行うことをはじめ、洪水により重大な損害を生じるおそれのある河川を気象庁長官と協議して指定し、共同して洪水予報を行うとともに、洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川(水位(情報)周知河川)について、避難判断水位(特別警戒水位)を定め、水位情報を通知する。また、緊急の際の立ち退きの指示あるいは水防に要する資材の融通などを通じて、市町が十分な水防活動を実施でき、効果を発揮するために必要な事務を行う。 |
第2項 県の関係出先機関 |
現地における状況を的確に把握し、県庁の水防関係各課及び水防管理団体と密接な連絡を保つとともに、県庁の水防関係各課の指示を受けて、水防管理団体が実施する水防活動を指導応援する。 |
第3項 市町 − 水防管理団体(法第3条) |
市町は、水防の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、その区域内における水防を十分に果たすべき責任を有する。 |
1 組織、連絡系統等の整備 |
水防管理団体は、円滑な水防活動が行われるよう、水防団、消防機関及びため池管理者の組織、連絡系統等を整備しておくものとする。 |
(注)市町は、水防の第一次的責任を有するものとして水防管理団体という。水防管理団体である市町の長を水防管理者という(法第2条)。 |
2 指定水防管理団体 |
都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係がある水防管理団体を指定することができる。(法第4条) ◇参照 水防管理団体一覧表 付表1(23頁) |
3 浸水想定区域の指定があった市町 |
洪水予報河川及び水位(情報)周知河川について、都道府県知事が指定した浸水想定区域をその区域に含む市町の長は、市町地域防災計画において定められた洪水予報及び避難判断水位(特別警戒水位)の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について定めるとともに、浸水想定区域内に地下街等又は高齢者、障害者、乳幼児その他特に防災上の配慮を要する者が利用する施設については、その利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報の伝達方法を定め、住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)の配布その他必要な措置を講じなければならない。(法第15条) ◇参照 浸水想定区域一覧表 付表27(223頁) |
4 水防計画の策定 |
指定水防管理団体は、水防計画を定め、又は変更をしようとするときは、あらかじめ水防協議会又は市町村防災会議にはかるとともに、知事に協議したうえで、その要旨を公表しなければならない(法第32条)。 |
第4項 気象台 |
気象等の状況により、洪水又は高潮のおそれがあると認められるときは、国土交通省山口河川国道事務所及び山口県知事に通知する。また、山口県知事が気象庁長官と協議して指定した河川について、都道府県知事と共同して洪水予報を行う。なお、佐波川及び小瀬川については、山口河川国道事務所及び太田川河川事務所と共同して洪水予報を行い、山口県に通知する。さらに、これらを必要に応じ報道機関の協力を求めて一般に周知させる。 |
第5項 国土交通省 − 中国地方整備局山口河川国道事務所、太田川河川事務所(法第10条、第48条) |
国土交通大臣が指定した河川(佐波川及び小瀬川)について、水防警報を行うことをはじめ、気象台と協同して洪水予報を行う。また、県又は水防管理団体に対し水防上必要な勧告、助言を行う。 |
第6項 ため池管理者の責務 |
ため池管理者は、水害が予想されるときは、当該ため池のある地域の水防管理者の指揮下に入り、必要に応じ門扉の開閉を行わなければならない。 |
第7項 居住者等の水防義務(法第24条) |
当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者は、水防管理者、水防団長又は消防機関(市町の消防本部、消防署、消防団及び消防職員並びに消防団員の養成機関をいう。以下この計画 において同じ。)の長が、水防のためにやむを得ない必要があって命じた水防活動に従事しなければならない。 |
第8項 県及び出先機関の水防関係職員の責務 |
水防関係職員は、大雨、高潮、津波、洪水警報・注意報が発表されたときは、直ちに所定の配備につくことができるように常に気象状況の変化に注意しなければならない。 |
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第1項 配備体制の種類 |
水防に関する職員の配備体制は、山口県地域防災計画第3編第1章「応急活動計画」に定めるところによる。具体的には、第1警戒体制(情報班体制及び警戒配備体制)、第2警戒体制、第1非常体制、第2非常体制及び緊急非常体制とする。 |
第2項 第1警戒体制(情報班体制) |
1 体制の時期 |
ア 県内に大雨、洪水の各注意報の一つ以上が発表されたとき。 |
イ その他状況により知事が命じたとき。 |
2 配備課所と業務内容 |
第1警戒体制(情報班体制)では、特に関係のある本庁部課職員のみで配備し、次の業務を行う。 |
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第3項 第1警戒体制(警戒配備体制) |
1 体制の時期 |
ア 県下に大雨、洪水の各注意報の一つ以上が発表され、情報班が本体制の設置を指示したとき。 |
イ 県下に大雨、洪水の各注意報の一つ以上が発表され、土木(建築)事務所及びダム管理事務所の長が必要と判断したとき。 |
ウ 県下に高潮注意報、津波注意報の一つ以上が発表されたとき。 |
エ その他状況により知事が命じたとき。 |
2 配備課所と業務内容 |
第1警戒体制(警戒配備体制)における水防関係の配備課所と業務内容は、次のとおりである。 |
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3 出先機関の配備基準−ブロック別配備 |
(1) 配備は原則として、県内を「萩・美祢」、「長門」、「岩国」、「柳井・光」、「周南・下松」、「山口・防府」、「下関」、「宇部・山陽小野田」に分割したブロック単位によることとする。 |
情報班は、@先行降雨等の気象現象から配備を必要と判断した場合、ブロック全体に対して配備を指示するものとする。 |
(2) 局地的な降雨時は、情報班が特定の出先機関のみに配備を指示することができるものとする。 |
(3) 情報班から配備の指示がなされていない場合であっても、土木(建築)事務所の長及びダム管理事務所の長は、独自に関係職員に配備を命ずることができるものとする。 |
(4) ブロック割は、次の表のとおりとする |
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第4項 第2警戒体制以上の体制 |
1 体制の時期 |
それぞれの体制の時期は、次のとおりである。 |
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2 配備課所と業務内容 |
第2警戒体制以上の体制における水防関係の業務内容は下表のとおりである。 |
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3 出先機関の職員の配備 |
出先機関の職員の配備人員、連絡網等の計画については、それぞれの出先機関の長が、知事の承認を得て定めるものとする。 |
4 現地との連絡系統 |
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第5項 配備体制の解除 |
1 解除の時期 |
気象警報・注意報が解除されるなど、配備体制の原因がなくなったときは、配備体制を解除する。ただし、知事が継続配備の必要を認めて指示した場合を除く。 |
2 出先機関の配備体制の解除要領 |
配備の指示をした課の職員から、継続配備の必要がない旨の連絡を受けた後、解散の報告をして解散する。 |
土木(建築)事務所及びダム管理事務所において、所長の判断により継続配備をする場合は、その旨を河川課・砂防課又は河川開発課の配備職員に連絡する。 |
知事が必要と認めて配備を継続している場合については、河川課・砂防課又は河川開発課の配備職員から解散時期を指示する。 |
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水防に関係のある気象警報・注意報等の連絡系統は、次のとおりとする。 |
第1項 勤務時間内 |
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第2項 勤務時間外 |
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第3項 関係事務所等への連絡系統 |
第1項、第2項により配備指示を受けた関係土木(建築)事務所は、それぞれ次の関係事務所等へ通報するものとする。 |
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第4項 気象情報の種類ごとの伝達先 |
各気象情報の種類ごとの伝達先は次の表のとおりとする。 |
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第5項 津波警報が発表された場合の国土交通省への通報 |
津波警報が発表された場合、河川課は、国土交通省河川局砂防保全課海岸室(直通03-5253-8471)へ通報するものとする。 |
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第1項 水位、雨量の情報収集及び連絡 |
1 雨量、水位、ダム諸量の把握 |
各土木(建築)事務所は、土木防災情報システムにより雨量、水位の情報を集め、必要に応じて市町村へ通報する。 |
河川課は、水位、雨量の状況についてとりまとめ、関係機関からの照会に応えるとともに、必要に応じて報道機関その他の関係機関へ連絡する。 |
河川開発課は貯水位、貯水容量、流入量、ゲート放流量、総放流量その他のダムの状況に関する諸量をとりまとめ、関係機関からの照会に応えるとともに、必要に応じて、報道機関その他の関係機関へ連絡する。 |
◇参照 水位観測所一覧表 付表7(72頁) 雨量観測所一覧表 付表8(82頁) |
2 土木防災情報システムによる情報の提供 |
土木防災情報システムを通じて、雨量、水位の情報を市町、関係機関、報道機関及び県民に提供するものとする。 |
3 雨量、水位の連絡系統 |
雨量、水位の連絡系統は、次の図のとおりとする。 |
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4 雨量、水位の情報連絡系統 |
雨量、水位の情報連絡系統は次の図のとおりとする。 |
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第2項 潮位の情報収集及び連絡 |
1 潮位の観測及び通報 |
高潮警報・注意報が発表された場合にあっては、土木(建築)事務所及び港湾管理事務所は、高潮防災情報システムにより潮位の情報を集め、必要に応じて市町へ通報する。また、潮位の異常が認められるときは、その状況、風向、風速の概略その他参考事項を港湾課へ報告する。 |
港湾課は、潮位の状況をとりまとめ、必要に応じて河川課、防災危機管理課、下関地方気象台その他の関係機関に連絡する。 |
◇参照 潮位観測所一覧表 付表9(91頁) 風速計一覧表 付表11(93頁) |
2 潮位の連絡系統 |
潮位の連絡系統は、次の図のとおりとする。 |
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潮位については、次のとおり出先機関相互間の連絡通報を行う。 |
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3 潮位の情報連絡系統 |
潮位の情報連絡系統は、次の図のとおりとする。 |
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第1項 土木(建築)事務所の水防用備蓄器具、資材 |
1 備蓄器具、資材の使用 |
土木(建築)事務所の水防用備蓄器具及び資材は付表2のとおりであり、その使用については関係水防管理者(市町長)の要請により、土木(建築)事務所長が決定するものとする。 |
◇参照 水防用輸送設備、備蓄器具、備蓄資材一覧表 付表2(24頁) |
2 備蓄器具、資材の補充 |
備蓄資材を使用し、又は器具を破損したときは、早急に補充し、又は修理し、緊急水防時に支障のないように留意するものとする。 |
3 備蓄器具、資材の応援 |
土木(建築)事務所長は、緊急水防を要する他の土木(建築)事務所から器具、資材の応援を求められたときは、当該土木(建築)事務所長と水防緊急度について協議し、その必要を認めたときは、器具及び資材の応援流用を行うものとする。 |
第2項 指定水防管理団体の水防用備蓄器具、資材の基準 |
指定水防管理団体(市町)は、おおむね水防警報区域及び重要水防箇所内の堤防の延長およそ2キロ メートルについて1箇所の水防倉庫又は資材備蓄場を設け、次の器具資材を準備しておくものとする。 |
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第3項 ため池管理者の水防資材・器具の整備 |
ため池管理者は、ため池水防上の必要度に応じて所要の資材・機材を備蓄しなければならない。 |
第4項 民間水防用資器材の確認 |
出水期において土木(建築)事務所長及び水防管理者(市町長)は、あらかじめその区域内において水防用資器材を保有する商社、店舗等の所在、保有状況等を調査把握し、緊急時における水防作業が円滑に実施できるよう留意するものとする。 |
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第1項 水位の通報 |
1 水防団待機水位(通報水位)(法第12条第1項) |
水防管理者、国又は都道府県は、水防団待機水位(通報水位)を超えるときはその水位の状況を関係者に通報する。 |
*水防団待機水位(通報水位)は、水防団の出動準備の目安となる水位。 |
2 はん濫注意水位(警戒水位)(法第12条第2項) |
国又は都道府県は、はん濫注意水位(警戒水位)を超えるときはその水位の状況を公表する。 |
*はん濫注意水位(警戒水位)は、水防団の出動の目安となる水位。 |
3 水位の通報方法 |
(1)国の機関が行う通報 |
岩国土木建築事務所長は、小瀬川について、国土交通省太田川河川事務所又は下関地方気象台から洪 水予報の通知を受けたときは、直ちにその旨を県庁河川課、岩国市水防本部及び和木町水防本部に通報 する。 |
防府土木建築事務所長は、佐波川について、国土交通省山口河川国道事務所又は下関地方気象台から 洪水予報の通知を受けたときは、直ちにその旨を県庁河川課、防府市水防本部、山口市水防本部及び防 府警察署に通報する。 |
(2)都道府県が行う通報及び公表 |
水位の連絡系統については、第5節水位、雨量等の連絡系統「3雨量、水位の連絡系統」及び「4雨 量、水位の情報連絡系統」による。なお、報道機関への通知は、はん濫注意水位(警戒水位)に達した ときに必要に応じて 行うものとなる。 |
第2項 洪水予報(法第10条、第11条) |
1 洪水予報の内容 |
国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれ指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して関係者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知する。 |
2 国の機関が行う洪水予報(法第10条第2項) |
国が管理を行う河川については、法第10条第2項及び気象業務法第14条の2第2項に基づき、国土交通省と気象台が共同して洪水予報を行う。洪水予報が発表された場合は都道府県に通知され、必要に応じ報道機関の協力を求めて一般に周知される。 |
(1) 予報実施区域及び予報基準点 |
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(2) 洪水予報の伝達 |
岩国土木建築事務所長は、小瀬川について、国土交通省太田川河川事務所又は下関地方気象台から洪水予報の通知を受けたときは、直ちにその旨を県庁河川課、岩国市水防本部及び和木町水防本部に通報する。 |
防府土木建築事務所長は、佐波川について、国土交通省山口河川国道事務所又は下関地方気象台から洪水予報の通知を受けたときは、直ちにその旨を県庁河川課、防府市水防本部、山口市水防本部及び防府警察署に通報する。 |
◇参照 佐波川洪水予報実施要領 付表20(178頁) 小瀬川洪水予報実施要領 付表21(186頁) |
3 都道府県知事が行う洪水予報(法第11条) |
都道府県が管理する河川については、法第11条及び気象業務法第14条の2第3項に基づき、都道府県と気象台が共同して洪水予報を行う。洪水予報が発表された場合は関係市町の長に通知され、必要に応じ報道機関の協力を求めて一般に周知される。 |
(1) 予報実施区域及び予報基準点 |
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(2) 洪水予報の伝達 |
洪水予報の連絡系統・情報提供系統は次の図のとおりとする。 |
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(3) 洪水予報作業の開始及び終了の基準 |
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(4) 洪水予報の伝達方法 |
土木(建築)事務所長は、洪水予報を発するときは、市町の担当者へ電話連絡し、洪水予報の内容を読み上げて伝達した後、洪水予報用紙をファックスで市町あてに送信するとともに直ちにその内容を河川課に報告するものとする。一般加入回線が途絶している場合は、防災行政無線(地上系、衛星系)などを利用し、伝達するものとする。 |
◇参照 洪水予報用紙(県) 付表6−2(59頁) |
(5) はん濫注意水位(警戒水位)、はん濫危険水位(危険水位) |
洪水予報の発表の指針として、はん濫注意水位(警戒水位)及びはん濫危険水位(危険水位)を付表22(錦川水系錦川及び門前川の洪水予報実施要領 付表2(3))、付表23(椹野川水系椹野川及び仁保川の洪水予報実施要領 付表2(3))、付表24(厚東川水系厚東川の洪水予報実施要領 付表2(3)頁)及び付表25(島田川水系島田川の洪水予報実施要領 付表2(3))のとおり定める。 |
◇ 参照 錦川水系錦川及び門前川の洪水予報実施要領 付表22(195頁) 椹野川水系椹野川及び仁保川の洪水予報実施要領 付表23(203頁) 厚東川水系厚東川の洪水予報実施要領 付表24(209頁) 島田川水系島田川の洪水予報実施要領 付表25(215頁) |
(6) 洪水予報指定河川について、次の洪水予報を発する。 |
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◇参照 洪水予報の基準水位と発令時間 付表26(222頁) |
(7) 洪水予報の切替え及び解除の時期 |
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(8) 洪水予報の発表形式 |
(例)○○川はん濫危険情報 洪水予報第○号 山口県○○土木(建築)事務所発表 |
「○○水位観測所では、危険水位○・○○メートルを超える出水となる見込みですので、各地とも厳重な警戒をしてください。」 |
(9) 洪水予報文の組み立て |
【行属性1】 洪水予報用紙は、番号組立て方式であり、洪水予報の起案者は、下関地方気象台との協議によって、これら単文のいくつかを組み合わせ、該当する単文に○印を付けて予報文を作成する。 ◇参照 洪水予報用紙(県) 付表6−2(59頁) |
第3項 避難判断水位(特別警戒水位)の通知(法第13条) |
1 水位情報の内容 |
国土交通省又は都道府県知事は、それぞれ指定した河川(水位(情報)周知河川)について、避難判断水位(特別警戒水位)を定め、河川の水位がこれに達したときは関係者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知する。 |
2 国の機関が行う水位情報の通知(法第13条第1項) |
国が指定する河川について避難判断水位(特別警戒水位)を定め、河川の水位がこれに達したときは都道府県に通知され、必要に応じ報道機関の協力を求めて一般に周知される。 |
なお、山口県における国管理河川(小瀬川及び佐波川)については、すでに洪水予報河川として指定されていることから、水位(情報)周知河川としての指定は行われない。 |
3 都道府県が行う水位情報の通知(法第13条第2項) |
都道府県が指定する河川について、避難判断水位(特別警戒水位)を定め、河川の水位がこれに達したときは関係市町の長に通知され、必要に応じ報道機関の協力を求めて一般に通知される。 |
(1) 水位情報(周知)河川 |
知事が水防警報を発する指定河川として指定された河川から洪水予報を行う河川を除いたものを避難判断水位(特別警戒水位)を定める河川(水位(情報)周知河川)とする。 |
◇参照 知事が水防警報を発する指定河川・海岸、水位(情報)周知河川及び洪水予報河川区域 付表5(47頁) |
◇参照 水防警報用紙(県) 付表6−1(51頁) |
(2) 避難判断水位(特別警戒水位)の伝達 |
避難判断水位(特別警戒水位)の連絡系統・情報提供系統は次の図のとおりとする。 |
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(3) 避難判断水位(特別警戒水位)の伝達方法 |
土木(建築)事務所長は、避難判断水位(特別警戒水位)を通知するときは、市町等の担当者へ電話連絡し、内容を読み上げて伝達した後、水位(情報)周知用紙をファックスで市町等に通信するものとする。一般加入回線が途絶えている場合は、防災行政無線(地上系、衛星系)などを利用し、伝達するものとする。 |
◇参照 水位(情報)周知用紙 付表6−3(71頁) |
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水防警報(法第2条、第16条) |
国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれ指定した河川、湖沼、海岸について、洪水又は高潮によって災害が起こるおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して水防警報を発表する。 |
1 国土交通大臣が発する水防警報(法第16条第1項、第2項) |
防府土木建築事務所長は、国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所長から佐波川について、岩国土木建築事務所長は、太田川河川事務所長から小瀬川について、それぞれ水防警報を発した旨通知を受けたとき、直ちにその旨を関係水防管理者(市町長)及び県庁河川課その他水防関係機関に通報するものとする。 |
◇参照 国土交通大臣が水防警報を発する指定河川及び区域 付表3(36頁) |
水防警報用紙(国) 付表4(37頁) |
2 知事が発する水防警報(法第16条第1項、第3項) |
知事は、河川については、既存の指定状況や流域面積、氾濫面積、氾濫区域内資産、過去の被災状況等を指標とした判定を行い総合的に評価し、海岸については、高潮災害の想定される海岸について指定することとする。 |
知事が発する水防警報は、土木(建築)事務所長(岩国港湾管理事務所、周南港湾管理事務所及び宇部港湾管理事務所が管理する海岸が含まれる場合については、土木(建築)事務所長と港湾管理事務所長が協議の上連名で)が発するものとし、下表により関係機関に通報するとともに直ちに警報の内容を河川課に報告するものとする。 |
◇参照 知事が水防警報を発する指定河川・海岸、水位(情報)周知河川及び洪水予報河川区域 付表5(47頁) |
◇参照 水防警報用紙(県) 付表6−1(51頁) |
(1) 指定河川に水防警報を発した場合の連絡系統図 |
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(2) 指定海岸に水防警報を発した場合の連絡系統図 |
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(3) 水防警報の伝達方法 |
土木(建築)事務所長又は港湾管理事務所長は、水防警報を発するときは、市町等の担当者へ電話連絡し、水防警報の内容を読み上げて伝達したのち、水防警報用紙をファックスで市町等に送信するものとする。一般加入回線が途絶している場合は、防災行政無線(地上系、衛星系)などを利用し、伝達するものとする。 |
(4) 水防警報の種類、内容及び発令時期(知事が発する水防警報) |
河川については、次の水防警報を発する。 |
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海岸については、次の水防警報を発する。 |
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(5) 水防団待機(通報水位)、はん濫注意水位(警戒水位)(法第12条) |
水防警報等の発表の指標として、水防団待機(通報水位)及びはん濫注意水位(警戒水位)を付表7(水位観測所一覧表、71頁)のとおり定める。 |
(6) 水防警報の発表形式 |
(例)水防警報第○号 山口県○○土木(建築)事務所発表 |
「○○水位観測所の水位は、○時○分現在○・○○メートルに達しました。1時間に○cmくらいの割合で上昇しています。水防機関は、出動の準備を行い、水防に関する情報連絡を確保して下さい。」 |
(7) 警報文の組立 |
ア 水防警報用紙は、番号組立て方式であり、水防警報の起案者は、これら単文のいくつかを組み合わせ、該当する単文に○印を付けて警報文を作成する。 |
イ 単文( )内は、その中へ数字、固有名詞その他の特別な語句を書き込むものとする。 |
ウ 単文で前後の文章から組立て難い場合には補足又は消除して作成する。 |
エ 警報文空白欄には、印刷されている単文では表現できない内容をもった特別警報文を記入すること。 |
◇参照 水防警報用紙(県) 付表6−1(51頁) |
(8) 水防活動の状況把握 |
土木(建築)事務所長は、水防警報を発している間、水防管理者等の水防活動の状況を十分把握しておくものとする。また、国土交通大臣が水防警報を発した場合にあっては、適宜、山口河川国道事務所又は太田川河川事務所に水防管理者等の水防活動の状況を報告するものとする。 |
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第1項 重要水防箇所 |
この計画で定める重要水防箇所は、付表16のとおりである。 |
◇参照 重要水防箇所及び予定避難場所 付表16(116頁) 重要水防箇所評定基準(案) 付表17(172頁) |
第2項 ダム、排水ポンプ場、水門等の操作 |
1 点検、整備 |
ダム、排水ポンプ場、水門の管理者は、日常の維持管理に万全を期するとともに、特に増水(出水)期には、点検、整備を厳重にし、非常時の操作に支障がないよう留意するものとする。 |
2 ダムによる洪水調節 |
ダムによる洪水調節は、それぞれのダムごとに定められている操作規則によって行う。 |
3 防潮水門・排水ポンプ場の運転 |
防潮水門及び排水ポンプ場については、それぞれの施設ごとに定められている操作規則に基づき、防潮水門を閉鎖し、排水ポンプ場の運転を行う。 |
このほか、津波警報が発表された場合には、防潮水門を閉鎖するものとする。 |
4 水門、陸閘の操作 |
ア 逆流防止のために設けられた水門のうち、操作を要するものについては、それぞれの操作要領に基づき操作を行う。河川や海岸に設けられている陸閘については、洪水時又は高潮時で水位が上昇することが見込まれる場合に、あらかじめ閉鎖するものとする。 |
イ 陸閘の閉鎖時期は、洪水対策の場合は河川の水位がはん濫注意水位(警戒水位)に達したとき、高潮対策の場合は高潮注意報が発表されたときに閉鎖することを原則とする。 |
ウ 津波対策の場合は、陸閘の閉鎖よりも堤外海浜地へ出ている人の避難誘導を優先することとし、津波警報発表から津波の到達予想時刻までに1時間以上の時間的余裕がある場合に陸閘を閉鎖するものとする。 |
5 河川公園利用者への周知・誘導・退去指導 |
河川公園の管理者又は管理受託者は、平素から看板を設置するなどして、河川公園の利用者に対し、河川公園が浸水する可能性が大きくなったときは、河道内から退去するよう注意を促すものとする。 |
6 貯水池等の監視 |
ア ため池管理者は、あらかじめ個々のため池について水防団待機水位(通報水位)を定めておくこと。 |
イ ため池管理者は、異常洪水による貯水状況、老朽危険箇所、漏水等に注意し、必要に応じてため池の警戒操作にあたるとともに水防管理者(市町長)と協議して、土のう積み、余水吐切開、ポンプによる排水その他必要な措置をとるものとする。 |
ウ 水防管理者(市町長)は、必要な措置の状況等を農林事務所長に通報するものとする。 |
第3項 水防措置 |
1 非常警戒 |
水防管理者(市町長)は、水防警報が発せられた後、水防警報が発せられた河川はもとより付表3、5「水防警報区域」及び付表16「重要水防箇所」に掲げる区域の監視、警戒を厳重にし、異常を発見したときは、直ちに土木(建築)事務所長に通報するものとする。 |
2 警戒区域の設定(法第21条) |
水防管理者(市町長)は、水防上緊急の必要がある場合においては、水防作業等の円滑を図るため、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができるものとする。 |
3 警察官の派遣要請(法第22条) |
水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。 |
4 決壊の通報(法第25条) |
水防管理者(市町長)は、堤防が決壊し、又はこれに準ずる事態が発生したときは、直ちに次の図により関係者に通報するものとする。 |
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第4項 出動及び水防作業 |
1 出動 |
水防管理者(市町長)は、次の場合に直ちに水防団又は消防機関を、あらかじめ定めた計画に基づ き出動せしめ、警戒配置につかせるとともに、適当な水防作業を行うものとする。 |
(1)出動を要する水防警報が発せられたとき。 |
(2)洪水予報が発せられたとき |
(3)河川等の水位がはん濫注意水位(警戒水位)に達し、なお上昇のおそれがあり、非常事態が予測さ れるとき。 |
(4)堤防の異常を発見したとき。 |
(5)風速、風向、潮の干満等の状況により高潮による被害が予想されるとき。 |
(6)津波による被害が予想されるとき。 |
2 水防作業 |
水防管理者(市町長)は、平素から水防実施関係者に水防工法等を習熟せしめ、非常事態において も最も適切な水防作業が即時に実施できるよう努めなければならない。 |
◇参照 水防工法 付表18(174頁) |
第5項 水防管理団体等相互の協力 |
1 水防管理団体相互の応援、協力 |
水防管理団体が他の水防管理団体から応援を求められたときは、自己の責任区域内の水防に支障のな い範囲で、作業員及び必要な資材器具を応援しなければならない。したがって隣接水防管理者は、あら かじめ協議して応援要領を定め、非常の際、水防活動が円滑迅速に行われるよう努めなければならない。 |
2 広島県との協力 |
小瀬川沿いの山口、広島両県の関係者は、水防について対岸の水防管理者から応援を求められたとき は、自己の責任区域の水防に支障のない範囲内で作業員及び資材を応援する。 |
第6項 立退きの指示 |
1 避難 |
避難のための具体的な措置は、第3編第5章「避難計画」に定めるところによる。 |
◇参照 重要水防箇所及び予定避難場所 付表16(116頁) |
2 立退きの指示(法第29条) |
洪水、高潮等により、著しく危険が切迫していると認められるときは、知事、その命を受けた県の職 員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立ち退くことを指示するものとする。 |
第7項 輸送 |
1 県の設備による輸送 |
水防上必要がある場合、土木(建築)事務所長は、付表2(24頁)「水防用輸送設備、備蓄器具、備蓄資材一覧表」に掲げる車両等を使用し、水防管理団体の応援にあたるものとする。 |
2 他の機関の設備による輸送 |
水防の規模、状況等により、他の機関の輸送力を必要とする場合は、第3編第8章「緊急輸送計画」 に定めるところによる。 |
第8項 水防体制の解除 |
水防警戒の必要がなくなり、水防体制を解除した場合は、水防管理者(市町長)はその旨を一般に周知させるとともに、土木(建築)事務所長を通して県庁河川課に報告するものとする。 |
第9項 水防てん末報告 |
1 水防管理団体の報告 |
水防管理団体(市町)が水防活動を行ったときは、付表19に示す様式により、水防活動終了後5日以内に所轄の土木(建築)事務所を経由して、河川課経由で知事に報告するものとする。 |
2 土木(建築)事務所の報告 |
土木(建築)事務所が水防活動を行ったときは、水防管理団体(市町)の報告書に準じて作成し、 水防活動終了後10日以内に河川課経由で知事に報告するものとする。 |
◇参照 水防活動状況報告書 付表19(177頁) |
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水防法に定める公用負担については、次によるものとする。 |
第1項 物的公用負担(法第28条) |
水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のための緊急の必要があるときは、水防の現場におい て、次の負担を課することができるものとする。 |
1 必要な土地の一時使用 |
2 土石、竹木、その他資材の使用、収用 |
3 車両、その他運搬用機器の使用 |
4 工作物その他の障害物の処分 |
第2項 人的公用負担(法第24条) |
水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があると認めるときは、その 水防管理団体の区域内の居住者、又は水防の現場にある者を水防に従事させることができるものとする。 |
第3項 損失補償及び損害補償(法第28条、45条) |
物的公用負担により損失を受けた者又は人的公用負担により損害を受けた者に対する補償については、法第28条及び第45条に規定するところによるものとする。 |
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第1項 水防標識(法第18条) |
水防のため出動する優先通行車両の標識は次のとおりである。(水防法施行規則(昭和34年山口県規則第54号)第2条) |
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1 標識の大きさは、縦15センチメートル、横21センチメートルとする。 |
2 標識の材質は、紙製又はプラスチック製とする。 |
3 地色は白色とし、記号は赤色とし、文字は黒色とする。 |
第2項 水防信号(法20条) |
知事の定める水防に用いる信号は次のとおりである。(水防法施行規則(昭和34年山口県規則第54号)第3条) |
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第3項 身分証票(法第49条) |
水防計画を作成するため必要な土地に立入る場合に携帯提示する身分証票は次のとおりである。(水防法施行規則(昭和34年山口県規則第54号)第4条) |
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指定水防管理団体の水防訓練(法第35条) |
指定水防管理団体は、法第35条に定めるところにより、毎年1回以上訓練を実施し、水防技術の向上を図るとともに、水防組織の整備点検を行うものとする。 |
この水防訓練は、県及び市町地域防災計画に定める総合防災訓練に包括して実施しても差し支えないものとする。 |
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第1項 水防協力団体の指定(法第36条) |
水防管理者は、民法第34条の法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する業務を行うことができると認めるものを、その申請により水防協力団体として指定することができる。 |
第2項 水防協力団体の業務(法第37条) |
水防協力団体は次の業務を行う。 |
1 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動への協力 |
2 水防に関する情報又は資料の収集、提供 |
3 水防に関する調査研究 |
4 水防に関する知識の普及、啓発 |
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