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山口県の津波災害警戒区域

ページ番号:0023876 更新日:2021年11月1日更新

1 津波災害警戒区域の指定

 県では、市町等による警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波防災地域づくりに関する法律第53条に基づく「津波災害警戒区域」(いわゆるイエローゾーン)を指定しています。

 

日本海沿岸

瀬戸内海沿岸

指定日

平成28年2月26日

平成27年3月24日

指定する区域

下の各図面のとおり

県報告示

号数

定期第2739号

定期第2646号

掲載年月日

平成28年2月26日

平成27年3月24日

告示番号

山口県告示第48号

山口県告示第115号

掲載URL

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10400/kenpou/

津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは

  • 最大クラスの津波が発生した場合に、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域
  • 指定に当たり、「基準水位」も併せて公表

津波災害警戒区域(イエローゾーン)指定のねらい

  • 「区域指定」により、市町ではハザードマップの作成等が、避難促進施設では、避難確保計画の作成等が義務付けられるなど、避難対策がより確実なものになる
  • 「基準水位」の公表により、効率的な避難対策が可能となる
    • 津波から避難する上での有効な高さが想定でき、避難施設などの効率的な整備の目安になる

津波浸水想定矢印津波災害警戒区域

津波浸水想定図

津波災害警戒区域区域図

区域指定範囲は、浸水想定区域と同じです。

津波災害警戒区域区域図の画像

2 津波災害警戒区域

ご覧になりたい市町をクリックしてください。

3 津波災害警戒区域の指定に関するQ&A

ご覧になりたい質問をクリックしてください。

4 津波防災地域づくりに関する法律

国土交通省作成のパンフレットです。

津波防災地域づくりパンフレット(PDF:2.98MB)

津波災害警戒区域位置図及び区域図

下関市

位置図(PDF:5.51MB)

下関市位置図

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山陽小野田市

位置図(PDF:6.07MB)

山陽小野田市位置図

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宇部市

位置図(PDF:4.98MB)

宇部市位置図

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山口市

位置図(PDF:5.93MB)

山口市位置図

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防府市

位置図(PDF:5.16MB)

防府市位置図

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周南市

位置図(PDF:6.43MB)

周南市位置図

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下松市

位置図(PDF:6.62MB)

下松市位置図

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光市

位置図(PDF:2.62MB)

光市位置図

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田布施町

位置図(PDF:2.84MB)

田布施町位置図

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平生町

位置図(PDF:2.78MB)

平生町位置図

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上関町

位置図(PDF:2.54MB)

上関町位置図

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周防大島町

位置図(PDF:2.24MB)

周防大島町位置図

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柳井市

位置図(PDF:5.89MB)

柳井市位置図

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岩国市

位置図(PDF:2.14MB)

岩国市位置図

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和木町

位置図(PDF:2.41MB)

和木町位置図

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長門市

位置図(PDF:2.49MB)

長門市位置図

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萩市

位置図(PDF:3.82MB)

萩市位置図

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阿武町

位置図(PDF:1.12MB)

 

阿武町位置図

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津波災害警戒区域の指定に関するQ&A

Q1. 津波防災地域づくりに関する法律ができたきっかけは。

A1.

 平成23年3月に発生した東日本大震災を教訓に、最大クラスの津波が発生した場合でも「なんとしても人命を守る」という考えのもと、ハード・ソフトの施策を組み合わせた多重防御による津波防災地域づくりを推進していくことを目的として、平成23年12月に施行されました。

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Q2. 津波浸水想定と津波災害警戒区域の違いは。

A2.
津波浸水想定とは、
 最大クラスの津波が発生した場合に想定される浸水の区域・水深のことであり、警戒避難体制の整備や土地利用の規制といった各種施策を効果的に組み合わせるための基礎情報であり、都道府県知事が設定するものです。
 (防災危機管理課ウェブサイトhttp://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10900/bousai/tsunami-soutei.html
津波災害警戒区域とは、
 最大クラスの津波が発生した場合の当該区域の危険度・安全度を津波浸水想定や基準水位により住民等に「知らせ」、いざというときに津波から住民等が円滑かつ迅速に「逃げる」ことができるよう、津波避難訓練の実施、津波ハザードマップの作成、避難施設の確保等の警戒避難体制を特に整備すべき区域として、都道府県知事が指定するものです。

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Q3. 最大クラスの津波とは。

A3.
 発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波で、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で対象とする津波です。

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Q4. 津波災害警戒区域の指定範囲はどのように決定されたのか。

A4.
 「津波浸水想定」の浸水区域を基本としています。

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Q5. 津波災害警戒区域と津波災害特別警戒区域の違いは。

A5.
津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは、
 最大クラスの津波に対応して、避難訓練の実施、津波ハザードマップの作成、避難施設の確保等の警戒避難体制の整備を行うことにより、住民等が平常時には通常の日常生活や経済社会活動を営みつつ、いざという時には津波から「逃げる」ことができるように都道府県知事が指定する区域で、建築物の建築や開発行為が制限されることはありません。
津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)とは、
 津波から逃げることが困難な特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために都道府県知事が指定する区域です。
レッドゾーンは、
 津波災害特別警戒区域のうち特に危険な地域として、住宅などの建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために市町が条例で指定する区域です。

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Q6. 津波災害警戒区域を指定する目的は。

A6.

 「津波災害警戒区域」いわゆるイエローゾーンを指定することにより、津波災害が懸念される市町における、避難訓練の実施、津波ハザードマップの作成、避難施設の確保等の警戒避難体制の整備など、避難対策をより確実なものにして頂くことを目的としています。
 さらに、区域指定と併せて公表する「基準水位」により、津波から避難する上での有効な高さが想定でき、避難施設などの効率的な整備の目安となるなど、津波災害に対する、より効率的な避難対策が可能となります。

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Q7. 基準水位とは何か。

A7.
 基準水位は、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等にぶつかった時のせり上がりを加えた水位であり、指定避難施設の指定や特別警戒区域における建築等の許可に際して用いられる基準です。
 なお、津波浸水想定の浸水深さや基準水位は地盤面からの高さ(水深)で表示します。

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Q8. 津波災害警戒区域に指定されるとどうなるのか。

A8.
 市町において、(1)津波ハザードマップの作成・周知、(2)避難訓練の実施、(3)避難場所や避難路の確保等が図られます。
 市町の地域防災計画で「避難促進施設」に位置付けられた「社会福祉施設、学校、病院」などの施設においては、(1)「避難確保計画」の作成、(2)避難訓練の実施など、それぞれの役割として、取り組んでいく必要があります。
 また、宅地建物取引業者においては、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が区域内に位置する旨を説明する必要が生じることとなります。

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Q9. 津波災害警戒区域に指定された地域は、住宅等の建築が制限されるのか。

A9.
 建築や開発行為が制限されることはありません。

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Q10.津波災害警戒区域に指定されると地価が下がるのではないか。

A10.
 今回指定する「津波災害警戒区域」は、「津波浸水想定」の浸水区域を基本としており、県民の皆さんに対しては、既に、最大クラスの津波が発生した場合には浸水する危険性があることを情報提供させていただいております。
 また、建築や開発行為に関する規制は発生しません。
 なお、津波災害警戒区域の指定によって地価が下がったという事例は聞いておりません。

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Q11.津波災害警戒区域に指定された場合、住民にメリットはあるのか。

A11.
 津波災害警戒区域を指定する目的は、最大クラスの津波が発生した際に、住民の生命・身体を守ることが目的です。
 区域指定により、基準水位の公表やハザードマップの公表、避難確保計画の作成等の警戒避難体制が整備されることになるため、津波災害による被害を軽減することができます。

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Q12.津波災害警戒区域に指定されなかった地域は、安全ということか。

A12.
 最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、これよりも大きな津波が発生する可能性が全くないというものではありません。
 また、局所的な地面の凹凸や地震による地盤変動や構造物の変状など、計算条件との差異により、区域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があるため、指定区域外においても注意が必要です。

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Q13.今後、津波災害特別警戒区域の指定は行うのか。

A13.
 津波災害特別警戒区域の指定については、市町における津波災害に対する防災・減災に向けた「まちづくりの方針」を踏まえて検討する必要があることから、今後、市町と協議してまいります。

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5 津波ハザードマップ

市町名をクリックすると、各市町が作成している津波ハザードマップのページにジャンプします。

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