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平成23年 (2011年) 12月 19日

港湾課

港湾豆知識

 

 

●港湾の種類

 

(1)国際戦略港湾

長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾

(全国5港)

 

(2)国際拠点港湾

国際戦略港湾以外の港湾であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾

(全国18港、本県では徳山下松港、関門港)

 

(3)重要港湾

国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であって、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾

(全国103港、本県では岩国港、三田尻中関港、宇部港、小野田港の4港)

 

(4)地方港湾

国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾

(全国810港、本県では萩港、柳井港、平生港など23港)

 

(5)避難港

地方港湾のうち小型船の避難港として指定された港湾

(全国35港、本県では油谷港)

 

(6)56条港湾

港湾区域の定めがなく、港湾法第56条に基づき都道府県知事が公告した水域

(全国61箇所 本県では15水域)

 

(7)リサイクルポート

広域的なリサイクル施設の立地に対応した静脈物流ネットワークの拠点となる港湾

(全国22港 本県では徳山下松港、宇部港)

 

(8)開港

関税法に基づき、外国貿易のために開放された港

(全国 120港 本県では岩国港、平生港、徳山下松港、三田尻中関港、宇部港、萩港、関門港)

 

(9)特定港

港則法に基づき、吃水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港を指定した港

(全国 84港 本県では岩国港、柳井港、徳山下松港、三田尻中関港、宇部港、萩港、関門港)

 

 

●港湾用語

 

(1)港湾管理者

港湾法に基づき、港湾の一体的な管理運営と、その開発・利用及び保全を図るため、地方公共団体が単独又は共同して管理者となる。

 

(2)港湾管理者の業務

港湾を開発し、港湾施設を維持・管理し、それを一般に利用させることである。

≪港湾管理者の主な業務≫

①港湾計画の作成に関すること

②港湾区域及び港湾施設の維持及び管理に関すること

③港湾施設の建設及び改良に関すること

④ 港湾区域内又は臨港地区内における土地造成又は整備に関す

ること

 

(3)港湾における港湾管理者以外の行政

港内の船舶の航行安全等を行う港長事務、税関事務、検疫事務及び入国管理事務などがある。

 

(4)港長

港長は、港則法で定める「特定港」に置かれ、海上保安部、海上保安署長など海上保安職員の中から任命される。港則法の目的としている港内の安全を図るため、港長は特定港において、船舶の入出港、停泊、危険物の荷役、修繕など、多くの権限を有している。

 

(5)港湾区域

経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の認可水域。

 

(6)港湾隣接地域

水域である港湾を保全し、水域にある港湾施設を維持し、港湾背後地を保全するために、港湾区域に隣接する100メートル以内の地域内の区域について、港湾管理者が指定した地域。

 

(7)港湾計画

港湾法第3条に基づき重要港湾以上には作成が義務付けられている。港湾管理者が、将来に向けてよリ良い港湾空間を形成するための目標像として定めた基本計画であり、港湾の整備や管理運営を行う上での指針となる。

 

(8)改正SOLAS条約に伴う保安対策

平成13年にアメリカで起こった同時多発テロを契機に、海上人命安全条約(SOLAS条約)を改正し、世界中の港湾でー斉に保安対策(テロ対策)に取り組むことになった。この条約改正を受けて、本県でも8港湾において、平成16年7月から保安対策に取り組んでいる。

 

(9)港湾EDIシステム

港湾管理者、港長に係る申請・届出等の行政手続の電子情報処理化を推進するため、国土交通省港湾局・海上保安庁が港湾管理者と協力して開発している情報通信システム。

 

(10)シングルウインドウ

国土交通省や財務省等の関係府省において、我が国の国際競争力の維持向上の観点から、国際物流の効率化等を図るため、通関情報処理システム(NACCS)、港湾EDIシステム及び乗員上陸許可支援システム等の各システムを相互に接続、連携することにより、輸出入・港湾手続きワンストップ化を推進している。これらの手続きをとりまとめたものをシングルウインドウという。

 

 

●海岸用語

 

(1)海岸管理者

海岸法により指定された海岸保全区域に付いて、海岸行政の主体として管理を行うべきものであり、海岸保全区域の占用の許可行為の制限等の行政処分と、海岸保全施設に関する工事・保全等の行為を行う。

 

(2)海岸保全区域

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を保護し、国土の保全に資する必要があると認められる海岸の一定区域。

 

(3) 海岸保全施設

海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜(指定したものに限る)、その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設。

 

(4)公共海岸

国または地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地及びこれと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面。

 

(5)一般公共海岸

公共海岸の区域のうち海岸保全区域以外の区域。

 

(6)堤防

原地盤をコンクリートなどで嵩上げし、海水等の侵入を防ぐ。

 

堤防

 

(7)護岸

原地盤の前面をコンクリート等で被覆し、海水の進入や陸地の浸食を防ぐ。

 

護岸

 

(8)離岸堤

沖合に消波ブロックを積み上げ、沖合で波を小さくしようとするもの。

 

離岸堤

 

(9)突堤

海浜を安定させるため、護岸などから海に向かって突き出して、設置するもの。

 

突堤

 

 

港湾及び海岸の概念図

 

 

●港湾施設用語

 

(1)航路

港を出入りする船舶の通路のこと。

 

(2)泊地・船だまリ

船舶が安全に停泊するための水域のこと。

 

(3)防波堤

外海からの波を防いで港湾の静穏を保つための堤防のこと。

 

(4)護岸

波による海岸の侵食や崩壊を防ぐための建造物のこと。

 

(5)岸壁・物揚場・さん橋

船舶を横付けして貨物の積卸しや乗客の乗降ができる施設で水深が4.5 m以上のものが岸壁、4.5m未満のものが物揚場、支柱を使い水面上に作ったものがさん橋である。

 

(6)ポンツーン (浮き桟橋)

箱型の浮体を用いた桟橋で潮差の大きいところに設けられる。

 

(7)シーバース

タンカーなどのための海上での船舶停泊場所で、パイプラインで送油する沖がかリ方式のけい留施設。

 

(8)バース

荷役のために船舶が停泊する岸壁。また、岸壁、さん橋などのけい泊施設において船1隻分が占める水域を表す単位としても使われる。

 

(9)ふ頭

岸壁、物揚場等のけい留施設及びその背後の鉄道、上屋、倉庫など陸上整備を含めた広い範囲での臨港地帯のこと。

 

(10)コンテナふ頭

コンテナの海上輸送と陸上輸送を結ぶ接点となる港湾施設の総称。岸壁、エプロン、コンテナヤードなどの固定施設と、本船荷役、コンテナ貨物の授受、保管などのための一連の荷役用可動施設が配備されて、一般にコンテナターミナルと呼ばれる。

 

(11)エプロン

接岸施設の陸側にあって、背後の上屋、野積場などまでのスペース。

 

(12)荷さばき地

海上輸送貨物を積み卸しするための仕分け、整理する場所。

 

(13)上屋

船舶から卸された貨物や船積みされる貨物の保管施設であり、上屋は一時保管、倉庫は長期保管用のもの。

 

(14)野積場

石炭、鉱石、木材のように屋外に置いても構わない貨物のー時保管場所のこと。

 

(15)コンテナヤード

本船に積み卸すコンテナと輸送用のシャーシを受け渡したり保管する場所で、コンテナターミナルの大半の面積を占める。

 

(16)荷役機械

荷物の搬送、積み付け、仕分けなど物流の結節点で発生する作業に使用する機械の総称。主なものに石炭や鉄鉱石あるいは穀物などのばら貨物を船舶から陸揚げするアンローダと、コンテナ貨物の荷役を行うガントリークレーンがある。

 

(17)ガン卜リークレーン

橋桁の両端に一定の間隔を置いて2本の走行脚を設け、車輪により地上のレール上を走行する構造のクレーン。橋桁の上をトロリー又はジブクレーンが往復して、貨物の積み卸しを行う。

 

 

●船舶、貨物用語

 

(1)総トン数(G/T)

船体で囲まれた場所の全部の容積をトンで表わしたもの(2.83m3が1トン)

 

(2)重量トン数(D/W)

船が積めるかぎりの貨物や燃料等の重さを表わしたもの(1,016kgが1トン〔英トン〕)

 

(3)ノット

船の速さを表わす単位 1ノット=約1,852m/h

 

(4)バルク貨物

穀物、塩、石炭、鉱石などのように、粉粒体のまま包装せずに積み込まれる貨物。ばら積み貨物ともいう。

 

(5)コンテナ

もともと「容器」を意味するが、一般には貨物とくに雑貨輸送の合理化のために開発された一定の容積をもつ輸送容器をいう。各種の輸送機関に適合性をもち、かつ反復使用にたえる強度を有する。サイズは通常、長さで表示され、10、20、40ftのものが主流。

 

(6)TEU( twenty-foot equivalent units)

20ft.(約6m)換算のコンテナ取扱個数の単位。20ft.,40ft.など、様々なサイズのコンテナがあることから、20ft.コンテナ1個を1TEU、40ft.コンテナ1個を2TEUとして計算する方が実態を適切に把握することができる。

 

 

●海のこよみ

 

(1)海の日(毎年7月の第三月曜日)

昭和16年から続いてきた「海の記念日」(7月20日)は、海の恩恵に感謝し、海洋国日本の繁栄を願う日として、平成8年から国民の祝日「海の日」となった。また、平成13年6月、「国民の祝日に関する法律のー部を改正する法律」が成立したことにより、平成15年から7月の第三月曜日が「海の日」となった。

 

(2)海の月間(毎年7月1日〜31日)

これまで「海の旬間(毎年7月20日〜31日)」と呼ばれていたものが平成15年から月間化して「海の月間」となった。広く国民に「海」に対する理解と認識を高めてもらうために国土交通省が中心となリ全国各地で海に関する様々なイベントの紹介を行っている。