ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

開発許可申請等手数料一覧

ページ番号:0024153 更新日:2020年4月27日更新

更新履歴

  • 令和  2年(2020年)  4月27日 山口県収入証紙売りさばき所のリンク追加
  • 令和元年(2019年)  5月  1日 県内事務委任市町連絡先のリンク追加

手数料の額

 知事に対して開発行為の許可等の申請をしようとする場合、山口県使用料手数料条例の定めるところにより、申請書に所定の手数料(山口県収入証紙による。)を添えて申請する必要があります。
 平成21年4月1日以降に申請書等を提出する場合の手数料の額は、以下のとおりです。なお、下関市又は事務委任市町(県内の事務委任市町はこちら)においては、当該市の条例で定める額及び方法により納付することとなりますのでご注意ください。

 手数料一覧(PDF:25KB)

山口県収入証紙

 手数料は、山口県収入証紙を購入いただき、申請書に貼り付けてください。山口県収入証紙の売りさばき所で購入できます。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

都市計画法(開発許可制度)
宅地耐震化推進事業
被災宅地危険度判定制度
各種お問い合わせ先