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知事に対して開発行為の許可等の申請をしようとする場合、山口県使用料手数料条例の定めるところにより、申請書に所定の手数料(山口県収入証紙による。)を添えて申請する必要があります。
平成21年4月1日以降に申請書等を提出する場合の手数料の額は、以下のとおりです。なお、下関市又は事務委任市町(県内の事務委任市町はこちら)においては、当該市の条例で定める額及び方法により納付することとなりますのでご注意ください。
手数料は、山口県収入証紙を購入いただき、申請書に貼り付けてください。山口県収入証紙の売りさばき所で購入できます。