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用途地域の指定の無い地域の建築形態規制の指定について

ページ番号:0024162 更新日:2021年11月1日更新

山口県土木建築部建築指導課

 県では、平成12年度の法改正を受け、関係市町及び都市計画区域マスタープラン等と調整を図りながら建築形態規制の策定作業を進め、平成16年度に、県内の都市計画区域の用途地域の指定のされていない地域について、A~Dまでの区域に分けた建築形態規制の指定を行いました。
 指定内容の詳細については、山口県建築基準法施行細則(昭和59年山口県規則第30号)をご覧下さい。
 なお、下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市及び周南市はそれぞれの市で定めることとなっていますので、詳しくは各市にお問い合わせください。

建築形態規制の概要

指定の区域

12都市計画区域(周南(周南市の区域を除く)、岩国、山陽小野田、長門、柳井、美祢、大島、東和、周南東、田布施、平生)

 

 

ゆとりある住宅地としての環境を維持する地区

低層の住宅、商店、事務所等が混在する地区等

建ぺい率の高い漁村集落等、狭小敷地に住宅等が集積する地区等

温泉地で高密度の宿泊施設等が集積する地区

容積率

100%

100%

200%

300%

建ぺい率

50%

60%

70%

70%

道路斜線制限

1/1.25

1/1.25

1/1.5

1/1.5

隣地斜線制限

20m+∠1.25

20m+∠1.25

20m+∠1.25

20m+∠1.25

注)都市計画法第12条の4の地区計画又は同法41条の規定により、容積率等の建築形態規制が行われている地域については、その数値での規制となります。


山口県建築基準法施行細則(昭和59年山口県規則第30号)
山口県建築基準法施行細則
 ※関係条文:第22条の2、第22条の3、第23条の2、第23条の3及び別表第1


<参考>平成16年見直し時の配布用チラシ
shiraji2(PDF:1013KB)用途地域の指定のない地域の建築形態規制について(平成16年10月_配布用チラシ・PDF形式)

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