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平成24年 (2012年) 4月 5日
平成18年の建築士法の改正(平成20年11月28日施行)により、建築士事務所に所属する建築士に対して定期講習の受講が義務づけられました。
定められた期間内に、受講してください。
■建築士事務所に所属する建築士は、業務の内容にかかわらず、建築士法第22条の2に基づく定期講習を受講しなければなりません。
※「建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習」と明記してある講習の受講が必要です。建築士法改正以前の県知事指定の定期講習等は、法律で定められた定期講習ではありませんのでご注意ください。
※管理建築士も受講しなければなりません。(建築士法第24条第2項に基づく管理建築士講習と混同しないように注意してください。)
※未受講者は、懲戒処分の対象となります。
■建築士事務所に所属している建築士が、上位の建築士の試験に合格した場合、次のとおり取り扱いますので注意してください。
『2級(木造)建築士として建築士事務所に所属してたが、1級(2級)建築士の試験に合格した場合』
・1級(2級)建築士に合格してもそれだけでは二級建築士としての受講義務はなくなりません。
・この場合、法で定められた期限内に、2級(木造)建築士定期講習を受講しなければなりません。
・なお、1級(2級)建築士に合格しその後1級(2級)建築士として登録し、(2級(木造)建築士定期講習の受講期限内に)1級(2級)建築士定期講習を受講すれば2級(木造)建築士定期講習を受けたものとみなされます。
■定期講習は、3年以内毎に受講が必要です。(下表参照)
初回受講日 | 次回受講期限 |
平成21年 4月 1日〜平成22年 3月31日 | 平成25年 3月31日 |
平成22年 4月 1日〜平成23年 3月31日 | 平成26年 3月31日 |
平成23年 4月 1日〜平成24年 3月31日 | 平成27年 3月31日 |
この表は、一般的な場合を示しています。
※受講期限に関する詳細は、「定期講習受講期限フロー図」を参照してください。
所属建築士の定期講習フロー図.xls (293KB)
■講習スケジュールの最新情報及び申し込み・講習に関する問い合わせについては、下表の各登録講習機関へ直接ご連絡ください。
<建築士定期講習 法定登録講習機関一覧>
講習機関名 | 実施している講習 | ホームページ | 備考 |
(財)建築技術教育普及センター | 一級、二級、木造 | 山口県内では(社)山口県建築士会【http://www.y-shikai.or.jp/index.html】 | |
㈱日建学院 | 一級、二級 |
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特定非営利活動法人 建築家教育推進機構 (㈱日建学院と共催) | 一級 |
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㈱総合資格学院法定講習センター | 一級、二級 |
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ビューローベリタスジャパン㈱ | 一級、二級 |
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㈱ERIアカデミー | 一級、二級 |
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講習形式(対面講習/DVD講習)、受講料等は、講習機関によって異なります。
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