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二級/木造建築士免許事務について

ページ番号:0024177 更新日:2021年11月1日更新

山口県建築指導課

山口県知事免許である二級・木造建築士について、建築士法第10条の20の規定により、登録の実施に関する事務並びに二級・木造建築士名簿の閲覧に供する事務等を行う機関として、以下の機関を指定登録機関として指定しています。

山口県指定登録機関

一般社団法人 山口県建築士会
〒753-0072 山口市大手町3-8 Tel 083-922-5114 Fax 083-922-5122
URL : http://www.y-shikai.or.jp/<外部リンク>

以下の申請・届出については、(一社)山口県建築士会が提出先となります。
山口県の本庁及び出先機関での受付はできませんのでご注意ください。

山口県知事免許の二級/木造建築士の

  • 免許申請
  • 免許証再交付申請
  • 免許証書換え交付申請
  • 建築士の住所等の届出、登録事項変更届、死亡届等
  • 免許されていることの証明書交付申請

なお、事務は(一社)山口県建築士会が行いますが、免許権限は山口県知事に留保されますので、「山口県知事免許の二級・木造建築士」という法的位置づけは変わりませんので、建築士法に基づく建築士の行政処分等の指導監督については、山口県が行います。