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建築計画概要書の閲覧について

ページ番号:0024187 更新日:2021年11月1日更新

 建築確認を受けた建築物については、所管の土木建築事務所にてその計画の概要を閲覧することが出来ます。

建築計画概要書等閲覧規程(山口県告示第156号)

(趣旨)
第1条 この規程は、建築基準法施行規則第11条の3第1項に規定する書類(以下「概要書」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 概要書の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、概要書に係る建築物等の工事施工地又は所在地を所管する土木事務所とする。
(閲覧の時間)
第3条 閲覧所における概要書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(定期休日)
第4条 閲覧所の定期休日は、山口県の休日に関する条例(平成元年山口県条例第16号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(臨時の休日)
第5条 土木事務所の長(以下「所長」という。)は、概要書の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続)
第6条 概要書を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、所長の承認を受けなければならない。
(概要書の持出禁止)
第7条 概要書は、閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第8条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
 一 この規程又は係員の指示に従わない者
 二 概要書を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者
 三 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
附則
 この規程は、昭和46年2月23日から施行する。
改正文(平成元年告示第653号)抄
 平成元年8月26日から施行する。
附則(平成4年告示第556号)
 この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成11年告示第509号)
 この規程は、平成11年7月28日から施行する。
附則(平成17年告示第510号)
 この規程は、平成17年9月20日から施行する。
附則(令和3年告示第303号)
 この規程は、令和3年10月12日から施行する。