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違法設置エレベーターに係る情報提供のお願い

ページ番号:0024191 更新日:2021年11月1日更新

違法設置エレベーターの事故について

平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法及び建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
全国的に建築基準法の規定に基づく確認申請・完了検査を受けずに設置された昇降機(違法設置エレベーター)において、人身事故が多発しており、是正や使用中止などの安全措置を求める必要があります。

違法設置昇降機により死傷事故が発生した場合、所有者等の責任は重大です。
違法設置昇降機における死亡事故例(PDF:227KB)

情報提供のお願い

違法設置エレベーター又はその疑いがあるエレベーターに関する情報を入手した際、情報をお寄せいただきますようお願いします。

情報受付窓口

  • 県が所管する地域に設置された昇降機に関する情報受付先は、各土木建築事務所となります。
  • 特定行政庁である市が所管する地域に設置された昇降機に関する情報受付先は、各特定行政庁となります。

なお、国土交通省においても違法設置エレベーターの情報を受付けています。国土交通省受付先(別ウィンドウ) <外部リンク>

工場等のエレベーター等について

労働安全衛生法と建築基準法のエレベーター等

項目

労働安全衛生法

建築基準法

適用の対象

工場等に設置されるエレベーター(一般
公衆の用に供されるものは除く)で積載
荷重0.25t以上のもの

人又は荷物を運搬する昇降機(用途、積
載荷重にかかわらず)

区分

  • エレベーター

かごの面積1平方メートル超かつ高さ1.2m超

  • エレベーター

かごの面積1平方メートル超又は高さ1.2m超

  • 簡易リフト

かごの面積1平方メートル以下又は高さ1.2m以下

  • 小荷物専用昇降機

かごの面積1平方メートル以下かつ高さ1.2m以下

労働安全衛生法上の簡易リフト及び積載荷重0.25t未満のエレベーターであっても、かごの面積が1.0平方メートルを超えるもの又はかごの高さが1.2mを超えるものは、建築基準法上のエレベーターに該当し、それ以下でも建築基準法上の小荷物専用昇降機に該当し、それぞれ建築基準法の構造規定が適用されます。

エレベーター及びフロアタイプの小荷物専用昇降機に該当する昇降機は労働安全衛生法上の工場等であっても建築基準法に基づく手続き(確認申請・完了検査)が必要となります。
(フロアタイプの小荷物専用昇降機とは昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの(テーブルタイプ)以外のもの。)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課 建築指導課審査班
所在地 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話番号 083-933-3839
Fax番号 083-933-3869
メールアドレス a18800@pref.yamaguchi.lg.jp

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