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建築基準法に関するよくある質問

ページ番号:0024199 更新日:2023年3月30日更新

 

建築基準法に関するよくある質問

番 号 質 問 事 項
1 確認申請を予定しているが、どこに相談すればよいか。
2 民間の指定確認検査機関が確認済証(検査済証)を交付した場合に、その証明書を発行してもらえるか。
3 建築基準法第6条第1項第四号に基づく「確認不要区域」及び「確認必要区域」が、今現在あるのか教えてほしい。
また、過去にあった建築基準法第6条第1項第四号に基づく「確認不要区域」について教えてほしい。
4 計画する敷地の用途地域と、計画する建築物が用途規制に適合するかどうか教えてほしい。
5 計画する敷地が、日影規制の対象となるか教えてほしい。
6 建蔽率の制限の緩和(角地緩和)が適用できるか教えてほしい。
7 用途地域の指定がない地域(白地地域)の容積率や建蔽率等を教えてほしい。
8 風圧力を算出するための「地表面粗度区分」について教えてほしい。
9 積雪荷重を算出するための「垂直積雪量」について教えてほしい。
10 計画する敷地が、「がけ条例」の適用対象となるのか教えてほしい。

※ このページは、計画する建築物の敷地が、県所管の市町にある場合を念頭に作成しています。
※ 特定行政庁の7市(下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市、周南市)及び限定特定行政庁の2市(長門市及び山陽小野田市。法第6条第1項第四号の建築物に限る。)に計画される場合は、次のページに記載の各市建築行政担当課へお問い合わせ下さい。
 【市町の建築行政担当窓口の一覧】
 ​https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/24202.html

質問事項と回答

1 確認申請を予定しているが、どこに相談すればよいか。

確認申請の審査は、特定行政庁の建築主事のほか、民間の指定確認検査機関でも行うことができます。
現在では大多数の申請書が、指定確認検査機関に提出され審査が行われております。確認申請の事前相談を行うことは、円滑な申請手続きに結びつくことから、確認申請を提出される行政庁若しくは民間機関に直接ご相談ください。
また、民間機関では、審査や事前相談において、法令解釈等について指定確認検査機関が判断しにくい事項が生じた際には、設計者からではなく、指定確認検査機関から県へ照会を行うこととしております。
なお、山口県を業務区域としている指定確認検査機関は次の日本建築行政会議HPをご確認ください。
 http://www.jcba-net.jp/shitei-list/35yamaguchi.html<外部リンク>

また、県へ確認申請を予定している場合は、次のページに記載の窓口にご相談ください。
 【所管土木建築事務所の一覧】
 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/24203.html

 

2 民間の指定確認検査機関が確認済証(検査済証)を交付した場合に、県でその証明書を発行してもらえるか。

指定確認検査機関で証明書の交付を受けることができますので、確認済証(検査済証)を交付を受けた指定確認検査機関にご確認ください。
また、県では建築確認台帳記載事項証明書の発行に係る事務を行っています。詳細は次のページをご確認ください。
 【建築確認台帳記載事項証明書の発行について】
 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/24183.html

 

3 建築基準法第6条第1項第四号に基づく「確認不要区域」及び「確認必要区域」が、今現在あるのか教えてほしい。
    また、過去にあった建築基準法第6条第1項第四号に基づく「確認不要区域」について教えてほしい。

建築基準法第6条第1項第四号の規定に基づき、都道府県知事が指定することとなっている「都市計画区域等内で四号建築物の確認申請が不要な区域」及び「都市計画区域以外の区域で四号建築物の建築確認を要する区域」は、今現在、山口県内にありません。

※四号建築物:建築基準法第6条第1項第四号に規定する同項第一号から第三号の建築物以外の建築物
(関係規定:建築基準法第6条第1項第四号)

また、現在、県が所管する市町において、過去に建築基準法第6条第1項第四号の規定に基づき「都市計画区域内で四号建築物の確認が不要な区域」を次のとおり指定していました。
現在はこれらの地域でも四号建築物に係る確認申請が必要です。

<指定していた期間と指定区域>
【柳井市】S48.4.10~H11.4.6 柳井市大字平郡及び大字阿月
【田布施町】S48.4.10~H11.4.6 田布施都市計画区域のうち用途地域を除いた区域
【平生町】S48.8.21~H11.4.6 平生都市計画区域のうち用途地域を除いた区域 
【周防大島町】S50.4.8~H11.4.6 大島都市計画区域の全域
       S63.6.10~H11.4.6 東和都市計画区域の全域
【光市】S52.9.2~S54.12.13 大和都市計画区域の全域
    S54.12.14~H11.4.6 大和都市計画区域のうち、大和町大字束荷、大字塩田及び大字立野の区域
【美祢市】S50.4.8~H11.4.6 秋芳都市計画区域の全域
 ※当時の各都市計画区域の範囲等については各市町窓口でご確認ください。

(関係規定:建築基準法第6条第1項第四号)

 

4 計画する敷地の用途地域と、計画する建築物が用途規制に適合するかどうか教えてほしい。

用途地域は各市町が、都市計画として決定するものであるため、最新の都市計画を、次のページに掲げる各市町の建築行政窓口でご確認ください。
建築基準法第48条に基づく用途地域内の建築制限については、建築物の利用方法を整理したうえで、建築基準法別表第2の各項に合致するかどうか照合し、建築確認を申請する行政庁若しくは民間機関にご相談ください。

 【市町の建築行政窓口】
 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/24202.html
 
(関係規定:建築基準法第48条・別表第二)​

 

5 計画する敷地が、日影規制の対象となるか教えてほしい。

本県では、建築基準法第56条の2第1項に基づき、山口県建築基準条例第21条の2で「日影による中高層の建築物の高さの制限」に係る対象区域等を指定しています。
詳細は次のページから山口県建築基準条例第21条の2をご参照ください。その上で、対象区域となるか確認してください。
また、対象区域外にある建築物(高さ10m超)でも、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内の建築物と見なされて日影規制が適用されますのでご注意ください。
なお、建築基準法第56条の2第1項における別表第四の「二の項」及び「三の項」の(は)欄に掲げる「平均地盤面からの高さ」は、同法附則(平成14年法律第85号)第2条第3項の経過措置により「4m」となります。
 【山口県建築基準条例】
 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/24192.html

(関係規定:建築基準法第56条の2第1項から第5項、山口県建築基準条例第21条の2)

 

6 建蔽率の制限の緩和(角地緩和)が適用できるか教えてほしい。

建築基準法第53条第3項第二号の規定により特定行政庁が指定する敷地を、建築基準法施行細則第23条で規定しています。
角地緩和が適用できる敷地の詳細は、以下のリンクから「山口県建築基準条例及び建築基準法施行細則の解説 」の第2編をご参照ください。
 【山口県建築基準条例及び建築基準法施行細則の解説】
 山口県建築基準条例及び建築基準法施行細則の解説

(関係規定:建築基準法第53条第3項、建築基準法施行細則第23条)

 

7 用途地域の指定がない地域(白地地域)の容積率や建蔽率等を教えてほしい。

用途地域の指定の無い地域の建築形態規制については、建築基準法施行細則第22条の2、第22条の3、第23条の2、第23条の3及び別表第1に規定に基づき都市計画区域ごとに定めていますので、次のページによりご確認ください。
 【建築基準法施行細則】
 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/24194.html

また、指定の経緯については次のページをご確認ください。
 【用途地域の指定の無い地域の建築形態規制の指定について】
 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/24162.html

(関係規定:建築基準法第52条第1項第八号・第53条第1項第六号・別表第三(に)欄の五の項・第56条第1項第二号ニ、建築基準法施行細則第22条の2・第22条の3・第23条の2・第23条の3・別表第1)

 

8 風圧力を算出するための「地表面粗度区分」について教えてほしい。

平成12年5月31日建設省告示第1454号に「地表面粗度区分」が規定されています。
区分1、2、4(告示内ではローマ数字)の表中に「特定行政庁が規則で定める区域」との記載がありますが、本県が所管する市町に当該区域はありません。
区分2、3(告示内ではローマ数字)への該当性は表中の記載事項によりご判断ください。​

(関係規定:建築基準法施行令第87条第2項、平成12年5月31日建設省告示第1454号)

 

9 積雪荷重を算出するための「垂直積雪量」について教えてほしい。

「垂直積雪量」は地域や標高に基づき、建築基準法施行細則第25条及び別表第2で規定しています。詳細はこちらのページをご確認ください。
 【建築基準法施行令第86条の垂直積雪量】
 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/24200.html

(関係規定:建築基準法施行令第86条第3項、建築基準法施行細則第25条、同細則別表第2)

 

10 計画する敷地が、「がけ条例」の適用対象となるのか教えてほしい。

山口県建築基準条例第7条に基づき、高さ2mをこえるがけの上又は下に建築物を建築する場合で、がけから一定の距離にある場合は、擁壁を設ける必要があります。
詳細ついては、次のページのP3、P4をご参照ください。
 【山口県建築基準条例及び建築基準法施行細則の解説 】
 山口県建築基準条例及び建築基準法施行細則の解説

(関係規定:山口県建築基準条例第7条)

 

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