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トップページ > 組織から探す > 住宅課 > 住宅に関する計画、新しい制度のお知らせ・住宅瑕疵担保履行法の届出手続について(宅建業者のみなさまへ)

平成22年 (2010年) 2月 15日

住宅課

住宅瑕疵担保履行法の届出手続について(宅建業者のみなさまへ)

 

新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(山口県知事免許)は、年2回の基準日(3月31日と9月30日)ごとに、保険や供託の状況について、県への届出が必要となります。

届出手続の概要

 

項目

内容

摘要

1.届出時期

基準日から3週間以内

基準日が3/31の場合 :4/21(※)まで

基準日が9/30の場合:10/21(※)まで

※休日にあたるときはその翌日まで

2.届出先

本店所在地を所管する

土木建築事務所

土木建築事務所の統合のため、

山口市内の業者は防府土木建築事務所へ

美祢市内の業者は宇部土木建築事務所へ

提出して下さい。

3.届出方法

窓口提出

来庁が難しい場合は郵送可

4.届出書類

①届出書

②引渡物件一覧表

③保険契約締結証明書

または供託書の写し

【保険の場合】

②と③については、保険法人から送付

されますので、①を作成の上、あわせて

提出して下さい。

【供託の場合】

①と②を作成し、③とあわせて提出して

下さい。

5.届出書類の部数

正本1部、副本1部

自社の控えが必要な方は、もう1部副本

を作成して下さい。受付印を押してお返し

します。

 

注意事項

 

・建設業と宅建業を兼業している場合は、それぞれで届出をしていただく必要があります。

注文住宅(請負契約によるもの)→建設業での届出

分譲住宅、建売住宅(売買契約によるもの)→宅建業での届出

・新築住宅を引き渡した実績がない業者は、届出の必要はありません。

・一度届出をしたら、その後10年間、届出をする必要があります。(新築住宅の引渡実績がなくても届出をしなければなりません。)

・県内本店の大臣免許業者は、中国地方整備局へ直接提出してください。

 

様式

 

■宅建業関係の様式

①届出書(第7号様式)

 

↓供託がある場合

PDF形式 第7号様式.pdf (22KB)/Word形式 第7号様式.doc (63KB)

 

↓保険のみの場合

PDF形式 第7号様式(保険のみ).pdf (9KB)/Word形式 第7号様式(保険のみ).doc (35KB)

 

②引渡物件一覧表(第7号の2様式)

 

↓供託がある場合

PDF形式 第7号の2様式.pdf (15KB)/Excel形式 第7号の2様式.xls (34KB)

 

↓保険のみの場合(保険法人から提供されますので、作成の必要はありません。)

PDF形式 第7号の2様式(保険のみ).pdf (5KB)/Excel形式 第7号の2様式(保険のみ).xls (25KB)

 

■建設業関係の様式(建設業の許可も受けていて、注文住宅を引き渡した実績がある場合)

①届出書(第1号様式)

 

↓供託がある場合

PDF形式 第1号様式.pdf (22KB)/Word形式 第1号様式.doc (65KB)

 

↓保険のみの場合

PDF形式 第1号様式(保険のみ).pdf (9KB)/Word形式 第1号様式(保険のみ).doc (35KB)

 

②引渡物件一覧表(第1号の2様式)

 

↓供託がある場合

PDF形式 第1号の2様式.pdf (15KB)/Excel形式 第1号の2様式.xls (35KB)

 

↓保険のみの場合(保険法人から提供されますので、作成の必要はありません。)

PDF形式 第1号の2様式(保険のみ).pdf (5KB)/Excel形式 第1号の2様式(保険のみ).xls (25KB)

 

関連パンフレット

 

PDF形式 基準日における諸手続.pdf (2MB)

PDF形式 住宅瑕疵担保履行法 宅地建物取引業者の諸手続.pdf (299KB)

 

関連ホームページ

 

国土交通省・住宅瑕疵担保履行法法律コーナー

 

お問い合わせ先

 

山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班

〒753-8501

山口県山口市滝町1-1

TEL:083-933-3883

FAX:083-933-3899

E-mail:a18900@pref.yamaguchi.lg.jp

 

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