ここから本文
平成21年 (2009年) 8月 18日
住まいを守る法律「住宅瑕疵担保履行法」がスタートします!
平成21年10月1日以降の引き渡しとなる新築住宅(※)について、事業者(建設業者、宅建業者)に対し、瑕疵担保責任履行のための資力担保措置が義務付けられます。
新築住宅をお考えの皆様は、取得する住宅がどのような資力担保措置が取られているか、必ず確認するようにしてください。
※「新築住宅」とは:建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのないものをいいます。
「住宅瑕疵担保履行法」とは
新築住宅の売主及び請負人は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、住宅のなかでも特に重要な部分(※※)について、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
しかし、構造計算書偽装問題を契機に、事業者が十分な資力を持っていない場合、瑕疵担保責任の履行がなされず、消費者が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このような問題に対応し、消費者の保護を図るため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」ができました。
※※ 構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱など)と雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、建具など)をいいます。
事業者の瑕疵担保責任
事業者は、新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に瑕疵(欠陥)があった場合、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任を10年間負っています。
保険への加入義務、保証金の供託義務
瑕疵の補修等が確実に行われるように、平成21年10月1日以降の引き渡し(契約日ではありません。)となる新築住宅については、事業者に対して、保険の加入または保証金の供託が義務づけられます。
保険加入の準備
保険加入には、基礎や駆体などの工事中に保険法人の検査を受ける必要があるため、着工前に申し込む必要があります。
引き渡しが平成21年10月1日以降になる予定の住宅は、あらかじめ保険を申し込んでおくことが必要です。また、工期の延期や売れ残りにより引き渡し時期がずれ込む可能性も考慮しておくことをおすすめします。
保険や供託の状況についての届出
事業者には、年2回の基準日(3月31日、9月30日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内に許可または免許の行政庁に届出が必要になります。
(平成21年10月1日以降の引渡物件に係る届出は、平成22年4月1日から4月21日までに行うことになります。)
消費者として留意すべきこと
資力確保の状況については、この法律の規定により、事業者から発注者または買主に対し、書面を交付して説明することが義務付けられています。
消費者としては、請負業者または売主業者がどのような方法(供託または保険加入)で資力確保措置を講じているかを意識して確認するようにして下さい。
Q&A
Q1 誰が保険に加入するのですか。
A1 新築住宅を供給する事業者が、保険法人に保険料を払って加入します。
Q2 どうすれば自分が買う住宅が保険などに入っているかわかるのですか。
A2 事業者には、どのような資力確保の措置をとっているか、説明の義務があります。住宅を購入される際は、その住宅が保険へ加入されているものか、または、保証金が供託されるものかを忘れずに確認しましょう。
Q3 保険と供託どちらがいいのですか。
A3 どちらも新築住宅を取得する際の安心を同じように確保する制度です。なお、保険加入している場合は、問題が起こった場合、紛争処理機関が利用できます。
Q4 平成21年10月以降でないと保険付き住宅は取得できないのですか。
A4 着工前であれば、事業者が任意で保険に加入することもできます。
パンフレット
消費者向け「まんがでわかる住宅かし担保履行法」.pdf (9MB)
消費者向けパンフレット.pdf (4MB)
事業者向けパンフレット.pdf (281KB)
関連ホームページ
◎国土交通省「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」コーナー (別ウィンドウ)
◎住宅情報提供協議会「住まいの情報発信局」 (別ウィンドウ)
お問い合わせ先
山口県土木建築部住宅課 民間住宅支援班
TEL:083-933-3883
FAX:083-933-3899
mail: a18900@pref.yamaguchi.lg.jp
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.