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平成23年 (2011年) 10月 20日
サービス付き高齢者向け住宅の登録制度について
山口県土木建築部住宅課・健康福祉部長寿社会課
高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)が一部改正され、サービス付き高齢者向け住宅登録制度が創設されました(国交省・厚労省共管)。
1 制度概要
(1)サービス付き高齢者向け住宅とは
バリアフリー構造等を有し、入居者に対し状況把握・生活相談サービス等の生活支援サービスを提供する高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームのうち、サービス付き高齢者向け住宅として都道府県・政令市・中核市の長(※)に登録された住宅です。
※山口県の場合、山口県知事又は下関市長。
注:サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームの設置者については、老人福祉法第29条第1項〜3項(届出)の規定は適用されません。(法第23条)
(2)名称使用
登録を受けた住宅だけが「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用することができます。(法第14条)
注:登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについては、「登録サービス付き高齢者向け住宅」又はこれに類似する名称を使用できません。
類似名称例 | 登録サービス付き高齢者住宅 登録サービス付き住宅 適合サービス付き高齢者向け住宅 認定サービス付き高齢者向け住宅 |
(3)登録基準
登録基準があります。(法第7条)
サービス付き高齢者向け住宅(パンフレット).pdf (3MB)をご覧下さい。
山口県では別途基準を設けておりませんが、次のとおり、基準の取扱いがあります。
床面積算定の取扱 | |
|---|---|
| ①各居住部分の床面積は、壁芯で算定する。 ②パイプシャフト、メーターボックス等のうち、各住戸に隣接し共用部分と扉等で区画され各住戸に必要なもの、又は、住戸部分からのみ点検するものについては、各住戸の床面積に含めることができる。ただし、その面積が過大なときは専用部分の面積に含まないこととする。 |
住宅の各居住部分床面積を25㎡以下に緩和するときの取扱(省令第8条関係) | |
| 「高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合」とは、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25㎡の差の合計を上回る場合とする。※平成24年4月1日以降の新規の申請に適用。 |
注:下関市登録分については、下関市にお問い合わせください。
(4)情報の閲覧
登録簿に登録された住宅の情報は、登録窓口等で、誰でも閲覧できるようになります。
閲覧方法 | 閲覧できる場所 | 閲覧できる情報 |
|---|---|---|
登録窓口での登録簿閲覧 | 情報公開センター (山口県庁1階) | 山口県登録住宅 (下関市登録住宅を除く) |
下関市建設部建築住宅課 | 下関市登録住宅 | |
インターネット上の閲覧 | 全国の登録住宅 |
2 登録方法
・サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅を構成する建築物ごとに、登録を受けることができます。(建築物の一部の登録も可能)
・建築確認が必要な場合は、確認済証の交付後に登録します。
・登録の有効期間は5年です。事業を継続する場合は、更新の登録を受けてください。
(1)登録の申請の流れ
① 申請書作成
a 登録申請書を作成(
登録申請方法のご案内.pdf (131KB))
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムを利用してください。
(参考
別記様式第一号.doc (49KB)
別紙.xls (150KB))
b 添付書類を作成
添付書類作成要領.pdf (113KB)にもとづいて作成してください。
(様式
別紙1@.xls (160KB)
別紙1A.xls (117KB)
別紙2.doc (27KB)
別紙3.doc (47KB)
別紙5.xls (26KB))
入居契約及び前払金については、以下を参考にしてください。
・
参考3(登録事業者へのお知らせ).pdf (69KB)
・
サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書の概要.pdf (119KB)
普通建物賃貸借契約の場合
(
毎月払い.doc (137KB)
全部前払い.doc (131KB)
一部前払い.doc (148KB))
終身建物賃貸借契約の場合
(
毎月払い.doc (144KB)
全部前払い.doc (146KB)
一部前払い.doc (153KB))
参考1(コメント).pdf (242KB)
参考2(チェックリスト).xls (26KB)
・
サービス付き高齢者向け住宅の家賃等の前払金の保全措置.pdf (103KB)
注:下関市登録分については、下関市にお問い合わせください。
② 登録窓口に提出
a 窓口
・山口県内(下関市内を除く)で事業を行う場合
山口県住宅課(民間住宅支援班) <県庁12階>
・下関市内で事業を行う場合
下関市建築住宅課 <市役所6階>
b 手数料
(申請1件につき)(新規、更新)
|
※山口県分は、山口県収入証紙で納付
県庁1階山口県刊行物センター等の県証紙売りさばき所で購入。
※下関市分は、現金で納付
③ 登録通知
申請内容が登録基準に適合していると認められる場合、登録通知を行うとともに登録情報を公開します。
(2)登録拒否要件
次の要件に該当するときは登録を拒否します。(法第8条)
なお、暴力団排除条項については、登録申請者等が登録拒否要件に該当するか否かを確認するため、警察に照会を行います。
ア.(ア)から(ケ)のいずれかに該当するとき | |
|---|---|
| (ア)成年被後見人又は被保佐人 (イ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (ウ)禁錮以上の刑に処せられ又はこの法律の規定により刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者 (エ)第二十六条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者 (オ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) (カ)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(ア)から(オ)までのいずれかに該当するもの (キ)法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者があるもの (ク)個人であって、その政令で定める使用人のうちに(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者があるもの (ケ)暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
イ.登録申請書・添付書類に虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているとき | |
3 登録後の注意事項
登録事業者は、以下の事項に注意し業務を行ってください。
誇大広告は禁止されています。(法第15条) | |
|---|---|
| ○ |
登録事項を公示すること。(法第16条) | |
| ○インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示してください。 |
登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約締結前に、登録事項等について書面を交付して説明すること。(法第17条) (参考様式 | |
|
○説明事項 ・入居契約が賃貸借契約でない場合にあっては、その旨 ・入居契約の内容に関する事項 ・登録事業者が特定施設入居者生活介護事業や介護予防特定施設入居者生活介護事業の指定を受けている場合は介護サービス情報 ・家賃等の前払金の返還債務が消滅するまでの期間とその期間中において契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合における家賃等の前払金の返還額の推移 |
入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供すること。(法第18条) | |
登録住宅の管理に関する帳簿を備付け、保存すること。(法第19条) | |
| ○記載事項 ・登録住宅の修繕及び改修の実施状況 ・入居者からの金銭の受領の記録 ・入居者に提供した高齢者生活支援サービスの内容 ・緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由 ・入居者に提供した高齢者生活支援サービスに係る入居者及びその家族からの苦情の内容 ・高齢者生活支援サービスの提供により入居者に事故が発生した場合にあっては、その状況及び事故に際して取った処置の内容 ・サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに委託に係る契約事項及び業務の実施状況 |
○帳簿形態 ・電子計算機に備え付けられたファイル又は磁気ディスクでも可。 (必要に応じ登録事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される場合) | |
○保存期間 ・各事業年度の末日をもって閉鎖、閉鎖後2年間保存 | |
登録事項に変更があったとき、又は添付書類の記載事項に変更があったときは、入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明すること。(軽微な変更を除く)(法第20条関係) | |
4 登録後の手続き
(1)必要に応じ、以下の届出等を登録窓口に提出してください。
手続 | 事由 | 申請者 | 手続時期 |
更新申請 | ・更新の登録を受けるとき | 登録事業者 | 登録有効期間満了まで |
変更届
| ・登録事項に変更があったとき | 登録事業者 | 変更日から30日以内 |
・登録事業者がその登録事業を譲渡したとき | 地位を承継した者 | 地位承継日から30日以内 | |
廃業等届
| ・登録事業を廃止しようとするとき | 登録事業者 | 廃止等の30日前まで |
・登録事業者が破産手続開始の決定を受けたとき | 破産管財人 | 破産手続開始決定を受けた日から30日以内 | |
登録抹消申請
| ・登録を抹消するとき | 登録事業者 | 抹消決定後すみやかに |
(2)状況報告(法第24条)
県は、登録事業者又は管理等受託者に対し、状況報告を求めることがあります。
(3)立入検査(法第24条)
県は、登録事業者又は管理等受託者の事務所・登録住宅について、立入検査を行うことがあります。
(4)登録の抹消(法第13条)
県は、登録住宅が次のいずれかに該当するときは、登録を抹消します。
ア 登録の抹消の申請があったとき
イ 更新されなかったとき
ウ 廃業等届出が提出されたとき
エ 登録を取り消したとき(法第26条第1項、第2項)
オ 登録事業者の事務所の所在地又は登録事業所の所在(法人の場合は役員の所在)が不明であるとき(法第27条)
注:下関市登録分については、下関市にお問い合わせください。
5 補助制度等
補助等の概要は、
サービス付き高齢者向け住宅(パンフレット).pdf (3MB)をご覧ください。
(1)整備費補助(国の直接補助、要応募)
「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」HPをご覧下さい。
(2)税制優遇措置
最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
(3)サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資
独立行政法人住宅金融支援機構にお問い合わせください。
(中国支店まちづくり推進グループTEL 082-221-8653 )
6 相談窓口
(1)山口県内(下関市内を除く)で事業を行う場合
・山口県土木建築部住宅課(民間住宅支援班) TEL.083-933-3883
・山口県健康福祉部長寿社会課(施設班) TEL.083-933-2793
(2)下関市内で事業を行う場合
・下関市建築住宅課 TEL.083-231-1224
7 関連情報
山口県(サービス付き高齢者向け住宅の登録制度について)※概要版.pdf (110KB)
山口県(サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する事務実施要領).pdf (135KB)
8 その他
高円賃・高専賃登録事業者の方へお知らせ.pdf (267KB)
高専賃で
有料老人ホームに該当するサービスを提供している事業者の方へ.pdf (245KB)
9 問い合わせ先
この記事に関するお問い合わせ先
山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班
TEL:083-933-3883
FAX:083-921-4616
E-mail:a18900@pref.yamaguchi.lg.jp
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