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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度について

ページ番号:0024256 更新日:2023年10月23日更新

山口県土木建築部住宅課


 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(セーフティネット法)の一部改正に伴い、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度が創設され、平成29年10月25日から登録が開始されました。

お知らせ

1 制度概要

(1)住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは

 賃貸人が、高齢者、障害者、低額所得者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県・政令市・中核市(※)に登録された住宅です。
 ※下関市内は下関市長。下関市以外は山口県知事。

(2)住宅確保要配慮者とは

 民間賃貸住宅に入居が制限されるなど、住宅を確保することを困難にする特別な事情を有する者で、以下の者をいう。

住宅確保要配慮者

  • 低額所得者
  • 被災者(発災後3年以内)
  • 高齢者
  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者
  • 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している者
  • 外国人
  • 中国残留邦人等
  • 児童虐待を受けた者
  • ハンセン病療養所入所者等
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者
  • 北朝鮮拉致被害者
  • 犯罪被害者
  • 生活困窮者
  • 更生保護対象者
  • 東日本大震災による被災者
  • 新婚世帯
  • LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)
  • UJIターンによる転入者
  • 児童養護施設退所者
  • 海外からの引揚者
  • 原子爆弾被爆者
  • 戦傷病者
  • 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は配偶者暴力対応機関等による「配偶者暴力被害申出受理確認書」を受けた者

(3)登録基準

 登録する住宅は一定の基準に適合させる必要があります。

登録基準

規模

各戸の床面積が25平方メートル以上あること。
ただし、台所、収納設備、浴室(シャワーでも可)を共同して利用する場合、または、居住誘導区域内の場合にあっては18平方メートル以上

構造

  • 建物が耐震性能を有すること。
  • 消防法及び建築基準法に違反しないものであること。
  • 土砂災害特別警戒区域内の建築物にあっては、土砂災害対策改修工事が実施されたものに限る。

設備

各戸に、台所、便所、収納設備、浴室(シャワーでも可)があること。
ただし、共用部分に備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、台所、収納設備、浴室(シャワーでも可)を備えることを要しない。

賃貸の条件

家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと。

入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲

  • 特定の者について不当に差別的なものでないこと。
  • 入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。
  • 住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

その他

  • 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
  • 急傾斜地崩壊危険区域内に存しないこと。
  • 地すべり防止区域内に存しないこと。 

【共同居住型住宅(シェアハウス)の場合】

  • 住宅全体の面積が 15平方メートル×A+10平方メートル以上であること。(A:居住人数、A≧2)
  • 1人専用居室の面積が9平方メートル以上であること。(造り付け収納の面積含む)
  • 共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室(シャワーでも可)、洗濯室(洗濯場でも可)を設けること。
    ただし、各専用部分に設ける場合は共用部に備えることを要しない。
  • 便所、洗面、浴室(シャワー室でも可)を、居住人数の概ね5人につき1箇所の割合で設けること。ただし、一度に複数名の利用が可能な設備を設ける場合は居住人数分設けられていること。

※別途、ひとり親向けのシェアハウスの基準があります。<外部リンク>

(4)入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲

 登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を選択することができます。例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録することができます。また、住宅確保要配慮者以外の者も入居することができます。
 ただし、改修費に対する補助(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)を活用される場合は、事業要件により住宅確保要配慮者の範囲が限定されます。

(5)情報の閲覧

 登録された住宅の情報(登録簿)は、所定の窓口等で、誰でも閲覧できるようになります。

閲覧方法

閲覧できる場所

閲覧できる情報

登録窓口での登録簿閲覧

情報公開センター
(山口県庁1階)

山口県が登録した住宅
(下関市分を除く)

下関市建設部住宅政策課

下関市が登録した住宅

インターネット上の閲覧

セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>

全国の登録住宅

2 登録方法(注:下関市内の住宅の場合は、下関市へお問い合わせください。)

 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、事業に係る賃貸住宅を構成する建築物ごとに登録を受けることができます。
​ 長屋や共同住宅については、住戸単位の登録が可能です。

(1)登録申請の流れ

  1. 提出書類の作成
    1. 登録申請書を作成
      申請書はセーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>で作成してください。
    2. 添付書類を作成
      以下の書類を作成してください。

書類の種類

表示すべき事項等

1

間取図

面積及び設備の概要

2

誓約書

  • 欠格要件に該当しない者であること
  • 消防法又は建築基準法等に違反しないものであること
  • 地震に対する安全性に係る建築基準法等の基準に適合すること
  • 登録の申請が基本方針に照らして適切なものであることを誓約するもの

※セーフティネット住宅情報提供システムで作成

3

住宅の耐震性に関する書類

  • 申請書に竣工年月が記載されている場合で以下に該当するもの
    • 1~3階建ての建物で昭和57年5月以前に竣工
    • 4~9階建ての建物で昭和58年5月以前に竣工
    • 10~20階建ての建物で昭和60年5月以前に竣工
    • 21階建て以上の建物
  • 申請書に着工年月のみ記載されている場合(竣工年月の記載なし)

上記のいずれかに該当する場合は、以下の書類を添付
(昭和56年6月1日以降に新築工事に着手した住宅の場合)

  • 新築工事の着工年月を確認できる書類
    (昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した住宅の場合)
    地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することが確認できる以下のいずれかの書類を添付
  • 建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
  • 建設住宅性能評価書
  • 既存住宅の売買に係る瑕疵保険の契約が締結されていることを証する書類
  • その他住宅の耐震性に関する書類

4

土砂災害特別警戒区域内の建築物に関する書類

  • 土砂災害特別警戒区域内の建築物の場合、以下を添付
    1. 確認申請を伴う場合
      土砂災害対策工事に伴う確認済証及び検査済証の写し
    2. 確認申請を伴わない場合
      土砂災害対策工事に係る構造規定適合報告書(Word:61KB)
      • 各種図面(付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、構造図)
      • 建築基準法施行令第80条の3の規定に適合していることを確認した建築士の免許証の写し
    3. 土砂災害特別警戒区域を解除する行為を行ったものは、土砂災害特別警戒区域を解除する行為を証する書類(県報の写し)
  1. 書類の提出
    1. 提出方法
      • 登録申請書 セーフティネット住宅情報提供システム上で電子データで提出
      • 添付書類 セーフティネット住宅情報提供システムに添付
    2. 窓口
      山口県住宅課(民間住宅支援班) Tel:083-933-3883
    3. 登録手数料
      不要
  2. 登録通知
    申請内容が登録基準に適合していると認められる場合、登録通知を行うとともに登録情報を公開します。

(2)登録拒否要件

次の要件に該当するときは登録を拒否します。
なお、暴力団排除条項については、登録申請者等が登録拒否要件に該当するか否かを確認するため、警察に照会を行います。
(ア)から(ク)のいずれかに該当するとき
(ア)成年被後見人又は被保佐人
(イ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(ウ)禁錮以上の刑に処せられ又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
(エ)法第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
(オ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(カ)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(ア)から(オ)までのいずれかに該当するもの
(キ)法人であって、その役員のうちに(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者があるもの
(ク)暴力団員等がその事業活動を支配する者
※暴力団排除条項については、登録申請者等が登録拒否要件に該当するか否かを確認するため、警察に照会を行います。
登録申請書・添付書類に虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているとき

3 登録後の注意事項

登録事業者は、以下の事項に注意し業務を行ってください。

  • 登録事項を公示すること。
    インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示してください。
  • 入居の拒否の制限
    登録住宅の入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由に、入居を拒否することはできません。

4 登録後の手続き(注:下関市内の住宅の場合は、下関市へお問い合わせください。)

 必要に応じ、以下の届出等を登録窓口に提出してください。

(1)登録事項等の変更の届出

登録事項及び添付書類の記載事項に変更があった場合は、変更事項が発生してから30日以内に届出が必要となります。

  1. 提出書類の作成
    1. 変更届出書を作成
      届出書は、セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>で作成してください。
    2. 添付書類を修正
      添付書類に変更があった場合は修正してください。
  2. 書類の提出
    1. 提出方法
      • 変更届出書 セーフティネット住宅情報提供システム上で電子データで提出
      • 添付書類(変更があった場合のみ) セーフティネット住宅情報提供システムに添付
    2. 窓口
      登録申請と同じ
    3. 変更登録手数料
      不要

(2)登録事業廃止の届出

 登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に届出が必要になります。
 登録事業者は、「廃止届(Word:36KB)」を提出してください。

(3)状況報告

 登録事業者に対し、登録住宅の管理の状況について報告を求めることがあります。

(4)登録の抹消

県は、登録住宅が次のいずれかに該当するときは、登録を抹消します。
ア 登録の抹消の届出があったとき
イ 登録を取り消したとき

5 登録に関する相談窓口

  1. 山口県内(下関市内を除く)で事業を行う場合
    • 山口県土木建築部住宅課(民間住宅支援班) Tel.083-933-3883
  2. 下関市内で事業を行う場合
    • 下関市建設部住宅政策課 Tel.083-231-1941

6 登録住宅への補助制度等

  1. 改修費補助(国の直接補助)
    住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の詳細は、スマートウェルネス住宅等推進事業室のページでご確認ください。
  2. 登録住宅へのリフォーム融資
    リフォームローンの詳細は、(独)住宅金融支援機構のページ<外部リンク>でご確認ください。

7 関連情報

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