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トップページ > 組織から探す > 住宅課 > 住宅に関する計画、新しい制度のお知らせ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

平成23年 (2011年) 4月 1日

住宅課


 

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行され、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度が実施されています。

 

1 長期優良住宅の認定とは

 

 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、新築される住宅について、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に認定の申請を行うことができます。

 計画の認定を受けた住宅については、計画に基づき、建築及び維持保全を行い、その状況の記録を作成し保存することが必要となります。

 認定を受けることにより一般住宅と比べ、所得税等の税制優遇を受けることができます。

 

2 長期優良住宅についての情報 

 

 国土交通省のHPにおいて、法律、政令、省令及び認定基準(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法)の概要等が公開されています。

 国土交通省長期優良住宅法関連情報ページ (別ウィンドウ)

 

3 長期優良住宅の認定の申請者

 

①住宅を建築する者と維持保全をする者が同じ場合(例:注文住宅)

 →建築主が申請

②住宅を建築する者と維持保全をする者が異なる場合(例:建売住宅、分譲マンション)

 →維持保全をする者(購入者)が決まっていない場合:住宅を建築する者が申請(例:建売業者、マンションのデベロッパー)

  ※購入者が決まったら、変更認定申請が必要です。

 →維持保全をする者(購入者)が決まっている場合:住宅を建築する者と維持保全をする者が共同で申請(例:建売業者と購入者、マンションのデベロッパーと購入者)

 

4 認定基準の概要

 

①構造及び設備が長期使用構造等であること。

②住宅の規模が以下の規模以上であること。

 ※戸建住宅:床面積の合計が75㎡以上、共同住宅等:1戸の床面積の合計が55㎡以上

 (ただし、住戸の少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く)が40㎡以上であること。)

③良好な景観の形成等、居住環境の維持向上に配慮されていること。

注)都市計画施設の区域等、認定することができない区域がありますので注意してください。

 居住環境基準等一覧表

④維持保全の方法が省令で定める誘導基準に適合し、維持保全の期間が30年以上であること。

⑤資金計画が建築及び維持保全を確実に行うにあたり適切であること。

 注1:登録住宅性能評価機関による事前審査を受ける場合は、上記のうち③を除く基準について審査を受けてください。

 ※事前審査を実施する登録住宅性能評価機関については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のHPにおいて、一覧表が掲載されています。

 評価協会ホームページ

 ※認定基準については国土交通省のHPにおいての具体的な仕様の概要が掲載されています。

 国土交通省長期優良住宅法関連情報ページ (別ウィンドウ)

※山口県における認定の取り扱いについては、下記を参照ください。

PDF形式 山口県長期優良住宅認定取扱要領.pdf (62KB)

 

5 認定を受けるメリット

 

①税制優遇

 ア 登録免許税(国税):税率を一般住宅特例より引下げ

 イ 不動産取得税(都道府県税):課税標準からの控除額を一般住宅特例より拡大

 ウ 固定資産税(市町村税):新築住宅に係る減額特例の適用期間を一般住宅特例より長期間設定

 エ 所得税(国税):控除率を一般住宅より引上げ (ローン減税)

 (所得税は、長期優良住宅の建設促進税制(自己資金で建設する場合も対象)との選択制。)

 ※税制優遇の概要について国土交通省のHPに掲載されています。

 国土交通省長期優良住宅法関連情報ページ (別ウィンドウ)

②資産価値

 認定された住宅は、通常の住宅よりも性能の強化が図られるのと併せて、建築後30年以上維持保全され、その記録を保存することが義務付けられており、通常の住宅よりも資産価値が維持されやすい。

 

6 認定申請について

 

①事前に登録住宅性能評価機関で技術的審査を受ける場合の流れ

申請フロー図

②認定申請書の添付書類等について

 認定申請書に下記の書類を添付した場合、一定の図書の添付を省略することができます。

・住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。)

・型式住宅部分等製造者認証書

・特別評価方法認定書(登録試験期間が行うこれと同等の試験の結果の証明書を含む。)

・居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に応じて、それに適合することが確認できる書類

③認定申請書の提出部数について

・登録住宅性能評価機関で事前に技術的審査を受けた場合

 正本1部、副本1部(それぞれに添付図書を添付)

・所管行政庁で技術的審査を受ける場合

 正本1部、副本2部(それぞれに添付図書を添付)

※山口県における認定申請書の添付書類等に係る取り扱いについては、下記を参照ください。

PDF形式 山口県長期優良住宅認定取扱要領.pdf (62KB)

※認定申請書等の様式については、下記を参照ください。

 申請・届出様式等一覧(平成23年1月7日更新)

④認定申請書の提出については、事前に登録住宅性能評価機関で技術審査を受けた一戸建ての住宅に限り郵送等による受け付けを行うことが出来ます。

(注意事項)

・県は郵送中の事故等について一切の責任を負いかねます。

・手数料については、山口県収入証紙(県証紙)を申請書に貼り付けし納付してください。

※申請書正本の第1面下部の空欄部分に貼り付けの上送付してください。

山口県収入証紙(県証紙)については、最寄りの県税事務所等で購入することができます。

・認定通知書等について郵送による交付を希望される場合は、宛名を記入し郵送料相当額分の切手を貼り付けた返信用封筒を認定申請書に添えて送付ください。

・送付先

〒753−8501 山口県山口市滝町1−1

山口県土木建築部住宅課 民間住宅支援班 宛

 

7 注意事項

 

①既に着工しているものは申請できません。申請を行った後に着工してください。ただし、認定前に着工した場合、申請に係る建築計画が認定基準に適合しなければ、着工後であっても認定を受けることが出来ません。

②認定申請に確認申請を添付して提出することが可能ですが、以下の理由により、確認申請は認定申請とは別に特定行政庁又は指定確認検査機関に提出されることをお勧めします。

・認定申請に建築確認申請を添付し、建築基準関係規定の審査を依頼された場合、認定基準に適合しない等の理由で認定できない場合、確認もできません。この場合、支払われた手数料はお返ししません。

・認定書交付の際、確認済証は別に交付されず、認定書に確認年月日、番号のみが記入されます。従って、何らかの理由で認定が取り消された場合、確認の効力も無効となります。

・認定審査にあたっては、所管行政庁が長期優良住宅計画の審査を行った上で、建築主事による建築基準関係規定の審査を行うこととしていますので、認定までに時間を要することがあります。

認定を受けた長期優良住宅において、維持保全期間中に増改築、リフォーム等の工事を行う場合は、変更認定申請が必要となります。

この場合、工事を行う部分を含めた住宅全体が認定基準に適合する必要があります。

詳しくは、各所管行政庁に御相談ください。

 

8 県が所管行政庁となる住宅の認定申請窓口

 

建設地

担当課名

TEL

下関市・宇部市・山口市・防府市・萩市・周南市

以外の市町

(岩国市・長門市においては

建築基準法第6条第1項第4号以外の住宅)

 

山口県土木建築部住宅課

民間住宅支援班

 

083-933-3883

 

9 長期優良住宅建築等計画の認定の手数料

 

手数料

※確認申請書を添付し認定の申請を行う場合は上記手数料に確認申請手数料を加算します。

※手数料の支払い方法は各所管行政庁に確認してください。

※一戸建ての手数料は、専用住宅に限り適用されます。併用住宅は一戸建て以外の手数料が適用されます。

※床面積の合計には住戸以外の部分も床面積も含みます。

※同一の建築物について同時に2以上の申請が行われる場合の申請手数料は、この表の手数料の金額を申請戸数の合計で除し、これにそれぞれの申請戸数を乗じた金額になります。(100円未満切り上げ)

 

10 問い合わせ先

 

この記事に関するお問い合わせ先

山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班 TEL083-933-3883

FAX:083-921-4616

E-mail:a18900@pref.yamaguchi.lg.jp

 

11 県内の各所管行政庁

 

認定対象

担当課名

TEL

下関市の住宅

下関市都市整備部

建築指導課

083-

231-2065

宇部市の住宅

宇部市土木建築部

建築指導課

0836-

34-8435

山口市の住宅

山口市都市整備部

開発指導課

083-

934-2847

防府市の住宅

防府市土木都市建設部

建築課

0835-

25-2449

周南市の住宅

周南市都市建設部

住宅政策課

0834-

22-8334

萩市の住宅

萩市土木建築部

建築課

0838-

25-3673

岩国市の都市計画区域内における

建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅(※)

岩国市都市建設部

開発指導課

0827-

29-5165

長門市の都市計画区域内における

建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅(※)

長門市建設部

都市建設課

0837-

23-1147

上記以外の住宅

山口県土木建築部

住宅課

083-

933-3883

※建築基準法等に基づき県知事の許可を必要とする住宅を除く。

※平成24年4月1日より、萩市の認定対象が変更となりました。


 

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