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平成23年 (2011年) 3月 17日
災害等により住宅に被害を受けられた方へ
(住宅金融支援機構による災害復興住宅融資の実施について)
山口県土木建築部住宅課
1 概要
大雨・豪雨・地震などの自然災害により住宅が被災された方に住宅金融支援機構が長期低金利の融資を実施しています。
2 対象
(1) 申込み受付期間
・「り災証明書」に記載された「り災日」から2年間
(2)申込みができる方
・自然災害により被害が生じた住宅の所有者で、地方公共団体から次の書類の発行を受けた方。
◎新築家屋の建設及び購入、リ・ユース(中古)家屋の購入の場合
住宅が「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」の交付を受けた方
◎補修の場合
住宅に10万円以上の被害を受け、「り災証明書」の交付を受けた方
・ご自身が居住するために住宅を建設、購入または補修される方。
※被災者向けに貸すための住宅を建設・購入または補修される方、り災した親が住むための住宅を建設・購入または補修される方も対象となります。
・年収に占めるすべてのお借入れの年間合計返済額の割合(=総返済負担額)が次の基準を満たす方
年収 | 400万円未満 | 400万円以上 |
総返済負担率 | 30%以下 | 35%以下 |
3 その他
・融資を受けることができる住宅の条件、融資限度額、設定金利、返済期間等については、下記の住宅金融支援機構ホームページの災害復興住宅融資ページに掲載されていますので御参照ください。
・借入申込に必要となる借入申込書等は、下記の住宅金融支援機構「お客様コールセンター」に電話で請求いただければ、住宅金融支援機構より無料で送付されます。
・住宅金融支援機構 お客様コールセンター
電話番号0120−086−353又は048-615-0420
受付時間9:00〜17:00(祝日、年末年始を除く)
このページに関するお問い合わせ先
山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班
TEL:083-933-3883
FAX:083-921-4616
E-mail:a18900@pref.yamaguchi.lg.jp
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